アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

紹介のお礼等

著作権法コンメンタール - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
メモ - 一般 - 血統の森+はてな様にご紹介いただきました。ありがとうございます。
>ある意味で(法律ではなく、権利としての)著作権侵害なんだろうか、とか思ってみたり。自分で権利をコントロールできるから権利っていうんじゃないのかな。
 おっしゃるとおり、民事上は、権利を行使するかしないかは、まさに権利者の自由です。
 ただ、窃盗については10円のものを万引きしても*1親告罪ではないわけです。このように、刑事上は通常は被害者は訴追の有無を決められない*2。それにもかかわらず、例外的に著作権法違反を親告罪としたのは何か。ここが問題だったわけです。
 この点につき、著作権は侵害されたか否かが微妙な場合が多く、また侵害によって必ずしも権利者が不利益を被るとは限らない、そこで権利者と侵害者の間で民事的に紛争が解決したならば、それ以上国が介入しなくてもいいじゃないか。こういう趣旨だと解することができます。
 このような考えで著作権法がつくられたと解することを前提に、この枠組みの中で「営利目的」だけを取り出して非親告罪が合理的か否かを論じたのが当該エントリだと考えていただけるとわかりやすいのではないでしょうか。多少専門的な話で、わかりにくいところがあり、すみません。

*1:当然、検察官は被害者の処罰感情を考慮して起訴不起訴を決めるが

*2:むしろ親告罪は例外的。