アホヲタ元法学部生の日常

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図書館裁判〜決戦!オフィス・ターンvs世相社

図書館戦争

図書館戦争

正化33年春。オフィス・ターンと世相社は困っていた。世相社がオフィス・ターン所属の有名俳優香坂大地のムックを作成しようとしたところ、インタビューの中の「床屋」が「理髪屋」や「理容師」と改変されたことに、香坂側が態度を硬化させたのである。世相社としても、香坂側の意向に沿いたいが、メディア良化法により、違反語と指定された「床屋」という言葉を使うと、メディア良化委員会の検閲にあう。困っているところで、玄田三等図書監*1のアイディアにより、オフィス・ターンが世相社を訴えることにした*2

                   訴状
収入印紙
正化33年4月1日
東京地方裁判所御中
              原告訴訟代理人弁護士 ○○○○ 印

〒○○○―○○○○ 東京都港区○○○丁目○番地○号 ○○ビル
           原  告   株式会社オフィス・ターン
           上記代表者代表取締役    ○○○○
〒○○○―○○○○ 東京都××区×番町×番地×号 ××ビル
 ○○○○法律事務所(送達場所)
           上記訴訟代理人弁護士    ○○○○
電話 03−○○○○−○○○○
FAX 03−○○○○−○○○○
〒○○○―○○○○ 東京都○○区○○○丁目○番○号
           被  告    株式会社 世相社

 出版義務確認等請求事件
 訴訟物の価額 算定不能
ちょう用印紙額 1万3000円

第1 請求の趣旨
1 原告と被告の間において、被告が別紙目録記載箇所の「散髪屋」「理容師」の語を「床屋」に置き換えた「『週間新世相』ムック−香坂大地の秘密」(以下、「本件ムック」という)を出版する義務を負うことを確認する。
2 被告は、本訴状到達の翌日から、別紙目録記載箇所の「散髪屋」「理容師」の語を「床屋」に置き換えた本件ムックを出版するまで、1日につき金10万円の割合による金員を支払え
*3
3 訴訟費用は被告の負担とする
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1.原告は、いわゆる芸能プロダクションであり、俳優である香坂大地(以下、「香坂」という。)と専属契約を結んでいる。
 被告は、雑誌出版等を業とする大手出版社である。
2.正化33年1月10日、原告・被告間で、被告が香坂に対し様々な角度からのインタビューをし、その内容を「『週間新世相』ムック−香坂大地の秘密」というタイトルのムックとして出版し、被告が原告に対し掲載料100万円を支払うという内容の契約(以下、「本件契約」という。)を締結した(甲1号証)。
 本件契約においては香坂の発言内容を一切改変せず、そのままムックに掲載することが、契約条件とされた(甲1号証、第39条「特約」)。
3.同年1月18日、被告の社員折口マキが、香坂に対し、その生い立ちについてインタビューをし、香坂は、「で、僕は床屋のじいちゃんに育てられることになったんです。」「祖父の家に行ってから友達も増えましたね。じいちゃん、地域密着型の床屋だったから。」といった内容のコメントをし、「散髪屋」や「理容師」という言葉は一切使わなかった。
 同年2月1日、被告は、原告に対し、ゲラ刷り(甲2号証)を送付したが、その内容は、見出しが「恩人は理容師のおじいちゃん」となっており、内容も「で、僕は散髪屋のじいちゃんに育てられることになったんです。」「祖父の家に行ってから友達も増えましたね。じいちゃん、地域密着型の散髪屋だったから。」と床屋が「散髪屋」に改変されていた。
原告及び香坂はこれに対し抗議をしたが、被告は「『床屋』という語はメディア良化法の違反語であり、出版すれば検閲されてしまうので、改変はやむをえない」等として、香坂の発言どおりの内容のムックの出版を拒んでいる(甲3号証)。
4.よって、原告は、出版契約に基づき、被告が、別紙目録記載箇所の「散髪屋」「理容師」の語を「床屋」に置き換えた本件ムックを即時出版する義務があることの確認を求め、出版まで、制裁金1日50万円の支払いを求める。

証拠方法
甲第1号証 出版契約書
甲第2号証 ゲラ刷り
甲第3号証 内容証明郵便(正化33年3月1日付)

附属書類
1 訴状副本 1通
2 甲号証の写し及び証拠説明書 2通
3 資格証明書 1通
4 訴訟委任状 1通

訴状には「請求の趣旨」と「請求の原因」を書く*4。請求の趣旨は「こういう判決を求めます!」というもので請求の原因は「これが私の主張が正当といえる理由だ!」というものである。これで、戦いの火蓋が切って落とされることになる。

正化33年ワ第○○○○○号 出版義務確認等請求事件
                 原  告    オフィス・ターン
                 上記代表者代表取締役  ○○○○
                 被  告     株式会社 世相社
                 上記代表者代表取締役 野辺山宗十郎

                 答  弁  書

      正化33年4月20日
 東京地方裁判所民事第○部 御中

〒○○○−○○○○ 東京都○○区○町○丁目○番○号○○ビル×階
××××法律事務所(送達場所)
                 上記訴訟代理人弁護士   ××××
TEL 03−××××−○○○○
FAX 03−××××−○○××

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求をすべて棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因第1〜3の事実は認める。
 2 同第4は争う。

第3 被告の主張
 1 メディア良化法制定
 正化1年4月1日、公序良俗を乱し人権を侵害する表現の取締りに関する法律(以下、「メディア良化法」という。)が施行され、同法25条、36条により、同法施行規則(正化1年12月1日法務省令第128号、以下「規則」という。)10条以下に指定された表現(以下、「違反語」という。)を記載した出版物の出版が禁止され、これに違反した出版物はメディア良化委員会による検閲の対象とされるようになった。
 規則第10条の3「軽度違反語」145号には「床屋」とある
 2 契約の一部無効
 出版社はこの規定により違反語を含む表現をすることが法的に禁止されているのだから、違反語を含む表現を掲載する内容の契約は無効である。そこで、本件出版契約(甲1号)39条「特約」のうち、インタビューの内容を「一切改変しない」という部分は無効であり、「違反語以外は一切改変しない」という契約だと解さねばならない
そこで、被告が、出版契約に基づきインタビューの内容のうち「床屋」を「理髪屋」ないし「理容師」と言い換えて本件ムックを出版することは契約条件に合致したものであり、被告がゲラ刷りの「理髪店」「利用師」を「床屋」に変えて出版する義務を負わないことは明らかである。
3 なお、被告は、原告から本件ムックの出版を持ちかけた直後、「価格を3000円前後に設定し、大部数を刷って売りたい」と明示しており(乙1号証の1)、これに対し原告は承諾している(乙1号証拠の2)。違反語を掲載した出版物はメディア良化委員会の取締りにあい、大部数は刷れず、3000円などという価格設定では出版が不可能であることは公知の事実であり、このこと1つをもっても、被告の言い換えが正当であることは明らかである。
4 かかる主張は、被告が原告社員との面談や、内容証明の中で再三再四述べてきたことであり、現行法を遵守することは社会の公器たるメディアとして、当然のことである。このことを原告に理解してもらえないことは大変遺憾である。
証拠方法
乙第1号証の1 被告社員××から原告社員○○へのメール(印刷したもの)
乙第1号証の2 原告社員○○から被告社員××メール(印刷したもの)

附属書類
1 乙号証の写し 各1通
2 証拠説明書 1通
3 訴訟委任状 1通

 訴状に対し、被告とされた相手方(この場合は世相社)は、「請求の趣旨に対する答弁」と「請求の原因に対する認否*5」と、「被告の主張」を書く。請求の趣旨に対する答弁というのは「請求棄却(=被告勝訴)にしてくれ!」というのが一般的。「請求の原因に対する認否」というのは、原告が「請求の原因として書いた事実を認めるのかどうか」であり、認めてしまうと、そのことが真実であったことを前提に話がすすんでいく*6。その上で、被告がなぜ、原告の訴えがおかしいと考えるのかを書いていくことになる。


さて、その後は「準備書面」という書面を双方提出していくことになるが、裁判官が途中で和解を勧奨(民事訴訟法89条参照)することも多い。
 なお、「図書館危機」本文では、裁判官の和解案に応じなかったことから、突然「高等裁判所に上告」がされている。この点は、2007-02-14 - 三軒茶屋 別館様の指摘される通り、「我々が今住んでいる日本の裁判制度」においてはおかしい。
 ただ、絶対にありえない制度ではなく、例えば、調停においては、調停が決裂した場合、2週間以内に訴えを起こせば調停の時の印紙が流用できるといった制度があり、支払い督促においては、「払え」という催促に対し異議を申し立てれば、そのまま簡易裁判所に係属するという制度がある。このような似た制度がある以上、「図書館危機」の世界ではこういう裁判制度になっていると考えることはできないわけではない*7

最後に、高裁の判決が下ることになる。

正化33年8月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 ○○○
正化33年(ネ)○○○○号 出版義務確認等請求事件
口頭弁論終結日 正化33年8月1日
        判                決
東京都港区○○○丁目○番地○号 ○○ビル
   原       告*8     株式会社オフィス・ターン
   同代表者代表取締役     ○   ○  ○   ○
   上記訟代理人弁護士     ○   ○  ○   ○
東京都○○区○○○丁目○番○号
   被       告     株 式 会 社 世 相 社
   同訴訟代理人弁護士     ○   ○  ○   ○
       主                文
1 原告と被告の間において、被告が別紙目録記載箇所の「散髪屋」「理容師」の語を「床屋」に置き換えた「『週間新世相』ムック−香坂大地の秘密」を出版する義務を負うことを確認する。
2 被告は、正化33年4月15日から、別紙目録記載箇所の「散髪屋」「理容師」の語を「床屋」に置き換えた本件ムックを出版するまで、1日につき金50万円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

         事  実  及  び  理  由
第1 請求
 主文に同じ
第2 事案の概要
 本件は、芸能プロダクションである原告が、原告に所属する俳優香坂大地(以下、香坂という。)とのインタビューを内容としたムック「『週間新世相』ムック−香坂大地の秘密」(以下、「本件ムック」という。)を被告が出版するという契約を被告との間で締結したところ、インタビューにおける「床屋」という言葉が「理容師」ないし「散髪屋」と言い換えられていたことから、被告が「理容師」ないし「散髪屋」を「床屋」に置き換えて本件ムックを出版する義務を負うことの確認、及び出版までの制裁金による間接強制等を求めた事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は、甲乙各号証、折口証言、香坂証言、弁論の全趣旨より明らかに認定できる。
(1)正化1年4月1日、公序良俗を乱し人権を侵害する表現の取締りに関する法律(以下、「メディア良化法」という。)が施行され、同法25条、36条により、同法施行規則10条以下に指定された表現(以下、「違反語」という。)を記載した出版物の出版が禁止され、これに違反した出版物はメディア良化委員会による検閲の対象とされるようになった。規則第10条の3「軽度違反語」145号には「床屋」とある。
(3)正化32年12月13日に、原告社員○○が被告社員××に対し香坂のインタビューを題材にしたムックの出版をもちかけた。同月14日被告社員××は、原告社員○○に対し、電子メールを送り、前向きに取り組むこと、及び大部数を刷り、値段を3000円位に抑えたいとの意向を伝えた。同月15日、原告社員○○は被告社員××に対しメールを送り、当該意向につき承諾したと伝えた。
(4)正化33年1月10日、原告・被告間で、被告が香坂に対し様々な角度からのインタビューをし、その内容を「『週間新世相』ムック−香坂大地の秘密」というタイトルのムックとして出版し、被告が原告に対し掲載料100万円を支払うという内容の契約(以下、「本件契約」という。)を締結した(甲1号証)。
 本件契約の39条において香坂の「発言内容を一切改変せず、そのままムックに掲載する」という契約条件が定められた(甲1号証)。
(5)同年1月18日、被告の社員折口マキが、香坂に対し、その生い立ちについてインタビューをし、香坂は、「で、僕は床屋のじいちゃんに育てられることになったんです。」「祖父の家に行ってから友達も増えましたね。じいちゃん、地域密着型の床屋だったから。」といった内容のコメントをした。
 同年2月1日、被告は、原告に対し、ゲラ刷り(甲2号証)を送付したが、その内容は、見出しが「恩人は理容師のおじいちゃん」となっており、内容も「で、僕は散髪屋のじいちゃんに育てられることになったんです。」「祖父の家に行ってから友達も増えましたね。じいちゃん、地域密着型の散髪屋だったから。」と床屋が「散髪屋」に改変されていた。
(6)本件訴状は正化33年4月15日に被告の下に到達した。
2 争点
   本件の争点は、本件出版契約により、被告が香坂の発言について違反語までも改変せず、そのまま出版する義務を負うか否かである。
(被告の主張)
   違反語については、法律でこれを含んだ出版物を出版することが禁止されている以上、違反語を含んだ出版物の出版を内容とする契約は法律上禁止された契約として無効であり、被告は香坂の発言について違反語までも改変せず、そのまま出版する義務を負わない。
(原告の主張)
   違反語を含んだ出版物の出版を禁止するメディア良化法は違憲無効であり、違反語を含んだ出版物の出版を内容とする契約は適法であり、被告はなお違反語まで改変せず、そのまま出版する義務を負う。
第3 争点に対する判断
1 メディア良化法25条は、1項で「出版社等は他人を差別し、侮辱し、ないし公序良俗に反する語を含む出版物を刊行してはならない。」と規定し、2項で「前項の他人を差別し、侮辱し、ないし公序良俗に反する語は法務省令で定める。」と規定し、同法施行規則10条の3第145号は、「床屋」を違反語として指定している。また、同法36条で25条違反の出版物は、出版後にメディア良化委員会が没収・焼却が可能としている。この規定が合憲であれば、原告の主張は通らないことから、本件においては、メディア良化法25条、36条、同法施行規則10条の3第145号の合憲性が問題となる。
2 (1)憲法21条1項は表現の自由を規定し、2項は検閲を禁止する。表現の自由は、最も重んじるべき個人が、表現を交換することで成長し、自分を実現するという意味、及び日本国の政治制度である民主主義の基礎となるという重要な意義を持っている。もっとも、表現の自由といっても、濫用してはならないのであり、他の人権との調整のため、「公共の福祉」(13条)に反する場合には制約されうる。
  (2)原告はメディア良化法25条、36条が憲法21条2項違反の検閲と主張する。しかし、検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認められるものの発表を禁止すること(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決)」であるところ、メディア良化法25条は事前の網羅的な内容審査により出版を禁止するのではなく、違反語の含まれた出版物の出版を禁止するに過ぎないから、検閲にあたらない。また、メディア良化法36条は、メディア良化委員会に「発表後」の違反書籍の没収・焼却を認めるに過ぎないのだから、これも検閲にあたらない。そこで、この点において原告の主張は失当である。
 (3)しかし、前記表現の自由の重要性からは、表現の自由(21条1項)を制約する立法は、制限的に認められるに過ぎないと考えるべきである。特に、表現内容に着目した規制は、表現の位置、場所といった表現内容に着目しない規制と異なり、執行機関による恣意的規制を生みやすく、また、表現者に対する萎縮効果も強いので、それが合憲となるのは、それだけの規制の必要不可欠性があり、そのような規制態様をとる相当性のある場合のみと解すべきである。具体的には、その表現がされることにより公共の利益が害される明白かつ現在の危険が生じる場合にのみ、そのような表現の内容を理由にした規制が可能と解する。
   この観点からメディア良化法25条を見ると、確かに「他人を差別し、侮辱し、ないし公序良俗に反する語を含む出版物」という表現はやや不明確なところがあるが、このうち「他人を差別し」という表現については、表現者本人以外の具体的な相手に対し、差異を明確化することにより、その相手の名誉心、羞恥心を害する表現」と限定して解釈(合憲限定解釈)すれば、憲法21条1項に違反しないと言える。
   しかし、政令はあくまでも、法律の委任の範囲(73条6項)においてしか罰則を設けられないところ、理髪店を営む人が「床屋」と呼ばれることにより、名誉心・羞恥心を害するとはいえないので、少なくともメディア良化法施行規則10条の3第145号は法律の委任の範囲を超えた政令として違憲である。
 3 以上によれば、本訴請求には理由がある*9
   よって主文の通り判決する。
東京高等裁判所民事第×部
裁判長裁判官 ××××
   裁判官 ○○○○
   裁判官 △ △ △

まとめ
 法律に反した契約は無効であり、正化33年の東京高等裁判所が「図書館危機」にある通り、原告オフィス・ターンを勝訴させるには、メディア良化法等を違憲といわなければいけない。
 違憲判決を書くことは、裁判官にとってかなり勇気の要ることである*10現代日本よりも勇気ある裁判官への支持が集まりにくい*11「図書館危機」の世界において、自らの信じるところに従い、違憲判決を書いた東京高裁の裁判官の勇気に拍手を送りたい

*1:当時。

*2:有川浩「図書館危機」p114以下参照

*3:ここは、いい知恵を教えてくださる方がいれば。直接強制が一番うれしいのですが、「強制の実効性」がない。まさか執行官が世相社に行って印刷機を管理し、原告の請求どおりの内容のムックを印刷するとかはできないでしょうからね。そこで、次善の策として、間接強制を選んでみたのですが、もっとうまい手があれば、教えてください。

*4:普通は関連事実も書く

*5:あと、関連事実に対する認否も

*6:間接事実についての自白等の問題はありますが

*7:なお、高裁は上告ではなく控訴というのは単なる勘違いだろう。

*8:以下、現代日本の裁判では、高裁においては「控訴人」と「被控訴人」になるはずが、なぜか「図書館危機」の中では「上告」なので「上告人」と「被上告人」とも言える上、一審判決出てないから、どっちが控訴人になるかわかんないということで、原告・被告のままにしました。

*9:間接強制の可否及び額等については略ということで。

*10:例えば、長沼ナイキ事件の福島裁判官が左遷されて支部巡りをすることになったのは記憶に新しい(この判決が妥当かどうかは別として)。

*11:社会の無関心がメディア良化法を生んだ等々