アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

紹介のお礼等

名探偵コナンと疫学的証明〜名探偵が有罪に?! - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
http://www6.ocn.ne.jp/~katoyuu/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
ゴルゴ31様に取り上げていただきました。確かに、これだけ異常な死亡率だと「死神」といわれてもしょうがないと思います。どうもありがとうござました。
巻き込まれ型探偵論からなぜか戯言シリーズについての戯言へ - 三軒茶屋 別館様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
 「巻き込まれがた探偵」論は、考えてみたことがなかったのですが、面白く、かつ納得のいう理論ですね。
とはいえ、「コナン」は、「ボスキャラ型」に「できたのにしない」という類型である点が特徴だと思います。つまり、謎の組織をボスキャラとして、謎の組織にいろんな人が殺されていく漫画にした上で、「コナンは謎の組織の謎を解明しようと組織に肉薄しているから、コナンの周りで人が死んでいるんだ」という説明をすることは可能なわけです。しかし、ほとんどの殺人事件は組織と無関係のところで起こっています(組織に関係して死んだ人は10%未満)。なぜ、そうしなかったかは想像するしかありませんが、「作者がフーダニット(犯人当て)ミステリーを志向したから」というのは1つ理由になりそうです。コナンの出会う殺人事件のほとんど全てが「フーダニット」であり、「ハウダニット(殺害方法当て)」や「フワイダニット(動機当て)」はフーダニットと併用されることはあっても、単独で問題になったのは33巻file6〜の出月映子殺人等のごく少数です。このようにフーダニットミステリーを志向する作者にとって、前述の「組織の誰か」が犯人だと分かっている「ボスキャラ」型ミステリーのストーリー立てにすることが躊躇され、実際のストーリーである「組織は随所で出てくるが、基本的には組織と無関係の事件の犯人をコナンが当てる」というものになったのではないかなと思いました。
興味深い論考でした。ありがとうございました。

ふぇいばりっとでいず様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
まさか勝てるとでも?(私が)様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
コナン「バーローwwwww」 : 日々は是ひとくちコラム様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
一喜一憂様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
http://kusyarudaora.blog58.fc2.com/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
http://sougetu.huuryuu.com/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
機能の黒板みたび:So-net blog様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。

http://osterrentwurf1968.blog4.fc2.com/様に当サイトのそれ何てエロゲ? な判例〜オタク判例百選第1事件 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常及びはじるすと刑法 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常をとりあげていただきました。どうもありがとうござました。
個人的には、
「ヲタク判例百選」
の構想を持っています。
セクシャルケースを含めた、「ヲタクの琴線に触れ」、かつ学習・実務上重要な判例を100程選び出すことは可能だと思われます。
例えば、静岡地判昭和47年6月2日判時671号26頁は、県美術展入選作「死亡届(県美術展は官僚主義になって死んだ!という思想から、死亡届に「県美術展」と書いたもの)」を展示しなかったことで争われた事案ですが、「一般に展覧会のために募集された美術作品が入選とされた以上、主催者は右展覧会でその作品を展示すべきであるということは、予め公表された募集要項等に特別な例外の定めがない限り、当然なことである。」県は「審査の結果入選とされた作品を県美術展において展示すべきことを広く一般に約束したものであって、入選し展示することまでが右懸賞広告の報酬に当たり、入選者はその作品が展示されることを契約上の権利として要求しうる」といった判示*1がされており、「図書館危機」の「自由」展示問題を思い出させる判例(かつ、懸賞広告の分野の判例としては絶対に落とせない重要判例)です。
こういうヲタクの琴線に触れ、かつ重要な判例を100集めて判例集の形式の同人誌にすれば、3日目東でも売れそうな感じになりそうです。
 どうもありがとうごいざました。
看板作品の休載と錯誤〜ローゼンメイデン休載問題についての法的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常http://www.animangaweb.com/様にhttp://www.animangaweb.com/noticias.php?idn=5295&clase=1という形でスペイン語に翻訳・紹介していただきました。どうもありがとうございました。

*1:なお「思うに募集の際の条件にしたがって出品され、審査員が入選とした作品であっても、主催者の立場として、その展示をしないことが許される例外的な場合がありうることは否定できない。(その典型的な場合は、当該作品を公に展示することが、民事上又は刑事上の違法行為とされ、法的紛争や取締当局の介入を招く恐れがある場合であろう。)」ともいわれている