アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

上場会社法入門

上場会社法入門

上場会社法入門

1.はじめに
 上場会社と閉鎖会社については、会社の基本的な考えが異なっている。閉鎖会社では、ほとんどが法人成り*1の家族経営の企業であり、株主≒経営者である。これに対し、上場会社においては、多数の株主がいて、その株主には経営能力も、経営をする気もない。そこで、経営者としてふさわしい人を選任し、その人が経営をすることになる。また、証券に流通性があることから、TOBの規制、大量保有報告書等、金融商品取引法による規制に服する*2。このような基本構造の違いにもかかわらず、これまでは1冊の会社法の本で両方の企業スタイルについて論じられることが多く、上場企業のみに焦点を当てた本はほとんどなかった*3
 本書は、上場会社に焦点を当てて会社法の諸原理を説明し、かつ、金融商品取引法による規制についても、会社法と関連づけて説明しているところが非常に新規性があり、面白い本である。

2.面白いところ
 著者の森田先生は関西系の先生であり、金融法・コーポレートガバナンス関係の専門書をいくつか書いており、アメリカでの研究経験もお持ちである。
 そこで、会社設立等についてはオーソドックスな記述があるが、機関(取締役関係等)等、コーポレートガバナンスに関係するところには、まさに「森田イズム」が見られる。
 例えば、取締役の第三者の責任(例:代表取締役が投資をして、それに失敗したためん、会社債権者が債権回収できなくなった。そこで、債権者が、ほかの取締役に対し、『代表取締役が投資に失敗しないよう、きちんと監視すべきだった』と言って、責任を追及)については、判例通説は「平取締役でも、職務をきちんとやっていないことについて重過失があったら第三者(債権者等)に責任を負うべきである。*4」としている。これに対し、森田先生は「これでは、取締役の名前はついているが、実質的には取締役としての仕事をしていない人については、常に不法行為責任を負わせられることになり、過失がなくても責任を追及されることになる」*5と噛み付いてらっしゃる。
 また、取締役の責任制限について、「6年分の報酬まで責任を制限できる*6」という現行法についても、ALI*7が1年分としていること、および6年分というのは税金を考えると10年分の手取りになることから、免責の効果は期待できないと批判している。
 アメリカの判例を引きながら、コーポレートガバナンスについての森田説が繰り広げられるのは面白い。特に、アメリカでは、定款変更の一部は取締役にしかできないことから、総会が何度も定款変更の(勧告的)決議をしているのに、変更されないことがある*8といった記述は非常に面白かった。

 なお、同じ関西系の龍田節先生との戦いも面白い。龍田先生の「失敗してから取締役の責任を追及するのが酷というのでは経営者天国だ」という批判に対し、「事業には失敗がつきものであり、取締役が失敗したときの保証者となることはおかしい。」と反論している(p196)。

3.注意
 しかし、このように非常に面白い本ではあるが、「入門」という名前にかかわらず、会社法の最初の1冊として読むべきかというと、躊躇を覚える。
 まず、森田先生は「自分の本はすでに読んでいて当然」「主語がない場合には、主語は森田章」という原則がある。これを知らないと、結構つらい。
 例えば、
「わが国の行政は、損害の未然の防止だけでなく、わが国経済の発展計画のためにも行政指導を行ってきた。本来は、契約の自由によるマーケットが果たすべき機能を官僚が行ってきた。その具体例として石油ヤミカルテル事件を取り上げた。
 という文章が1ページ目から出てくる。これを解読すると
(森田章は、これまでの著作の中で、)その具体例として石油ヤミカルテル事件を取り上げた。(それくらい当然知っているよね、読者のみなさん。)
 という意味である。

 また、議論があちこち飛んで、論旨がわかりにくい箇所も多い。
 さらに、学説はコーポレートガバナンスに関してはほぼすべて「少数説」である。

まとめ
 アメリカ的コーポレートガバナンス論や、龍田vs森田の関西系法学者同士の戦い等、「上場会社法入門」は非常に面白い。
 しかし、「入門」として読むのは苦しいので、まずはオーソドックスな会社法の入門書*9で概要を掴んでから読むのがよいだろう。

*1:節税等のために、個人で商売をやっていた人が、会社で商売をするようになること。

*2:なお、上記の記載は、あくまでも「大雑把な類型化」であり、家族経営の会社なのに、なぜか株式に譲渡制限が付されていないところや、閉鎖会社なのになぜか有価証券報告書を提出しているところも、例外的にはある。

*3:なお、実務書としては、上場会社の会社法実務等がある。なお、これも名前は立派であるが、内容はほとんど「株式関係の実務」しか書いていないことについては注意。

*4:その範囲は間接損害直接損害両方を含む

*5:218

*6:425条

*7:アメリカ法律家協会

*8:p140

*9:一般には神田といわれる。テキストブック会社法も悪くはないと思う。