アホヲタ元法学部生の日常

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剣士さやかと銃刀法〜刃物も、刀剣も、あるんだよ!?

魔法少女まどか☆マギカ A3タペストリー 美樹さやか

魔法少女まどか☆マギカ A3タペストリー 美樹さやか

1.魔法少女と銃刀法
  魔法少女は、平和を守るために、日々魔女と戦っている。 強大な魔女と戦うために武器が必要ということで、マミ先輩のマスケット銃、ほむほむの爆弾、まどかの弓矢と、それぞれが個性に合わせた武器を持っている。

見滝原市の平和は魔法少女さやかちゃんがガンガン守っちゃいますからね!
魔法少女まどか☆マギカ第5話「奇跡も、魔法もあるんだよ」より

というさやかも、剣の装備を選択した。


 ところで、銃刀法は、銃砲類や刀剣類の所持を禁止したり、刃物の携帯を罰している。魔法少女は銃刀法に違反しないか?  さやかについて検討してみよう。


2.銃刀法の「刃物」と「刀剣」
 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)は、「刃物」と「刀剣類」を区別し、「刀剣類」には「刃物」よりもずっと重い規制をかけている。
 簡単に言うと、刃物は正当な理由なき携帯だけが禁止されるが、刀剣類は所持そのものが禁止される*1のである。


 では、刀剣とは何か?

銃刀法第2 条第2項この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

  いろんなものを刀剣類に含めるため、条文は訳が分からなくなっているが、少なくとも、刃渡り十五センチメートル以上の刀及び刃渡り5.5センチメートル以上の剣は刀剣類である。
 刀と剣の違いは刃が片刃か両刃かであり、片刃のものを刀、両刃を剣という*2
  さやかの場合、アニメ版では片刃のサーベル、つまり、刀を使い、漫画版では両刃剣、つまり、剣を使っている*3のであり、長さも明らかに15センチメートル以上なので、いずれにせよ、さやかの武器は「刀剣類」のように思われる。


2.材質で変わる「刀剣類」と「刃物」 
  ところが、刀剣類には、材質が綱質性の材料、つまり炭素が0.03〜1.7パーセントの鉄でないといけない*4
  その理由は、刀剣類の所持が禁止されており、「持っているだけで即犯罪*5」と言う訳だから、それ相応に人畜を殺傷できる危険な実質が必要である*6。逆に、一見「刀剣類」に見えても、綱質性の材料でできていなければ単なる「刃物」に過ぎないのである。
  ところで、本件では、さやかはほむほむと異なり、ヤクザへのカチコミをしている訳ではなく、「魔法」で出現/消失させている。こういう「魔法剣」が「綱質性の材料」と言えるか?


 魔法で出すのであれ、匠が作るのであれ、刑事裁判で「刀剣類」の所持を立証するには、検察側で材質が綱質性の材料であることを立証する必要がある。

まず第一に、綱質性の材料によって作成されているかどうかという点である。なぜならば、いかに、「刀剣類」らしい外観を備えていても、それが右の材料によって作られたものでなければ、「刀剣類の実質」の一つを欠くことになり、その所持が原則として禁止される「刀剣類」に当たらないからである。それゆえ、綱質性の材料を用いたかが一見して明白でない場合には、専門家の鑑定を待って判断することとなる
平野龍一他編「注解特別刑法第6巻」28頁〜29頁

このように指摘されており、本件のように、「魔女」や「魔法少女」を殺傷できても、「人畜」を殺傷できる綱質性のものかが不明であれば、鑑定をしなければいけない。さやかが、「これ以上変身するとソウルジェムが濁るので・・・」と言って剣を出すことを拒む限り、鑑定はできず、結局さやかは「刀剣類」を持っているとは言えない


3.魔女と戦う時だけ剣を出している!
 そこで、さやかについては、刃物の携帯が問題になる。

銃刀法第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

  刃物というのは、包丁等も含まれる。日常的に使うものも含まれるので、所持すること自体を禁止できない。
  ただ、仕事に使うといった正当な理由もないのにすぐに使えるような形で持ってるのは危ないので、そういう正当な理由のない携帯を禁じた。携帯とは、自宅等以外の場所で、直ちに使える状態でしばらく持っていることである*7 。さやかは、確かに自宅以外の場所で魔女と戦う間、直ちに使える状態でサーベルを持っている。
  ここで、さやかが剣を出すのは、魔女と戦うために変身した時であることがポイントである。それ以外の時間は、わざわざ変身しない限り取り出せないのだから、直ちに使える状態ではなく、(所持はあっても)携帯はない
 そして、魔女と戦う時には、刀剣の助けを得なければ魔女と戦って「見滝原市の平和」を守ることはできないから、業務とまでは言えなくとも正当な理由がある。さやかが剣を持っていても、銃刀法には違反しないのである


4.最後に残った「あんさや」問題
 ところが、さやかが、魔女と無関係に剣を使ったタイミングがある。そう、杏子と戦った時である*8。これはまずい。
  そもそも、正当な理由とは、常識的に見て「その携帯が是認されるような理由に基づく場合」であり、刃物を購入して持ち帰るだとか、研磨のため業者に持っていくだとか、登山*9だとかの場合である*10。杏子との戦いは、ある意味「縄張り争い」のような性質があり、普通に考えると、「その携帯が是認されるような理由に基づく場合」にはあたらない。そう、さやかは、正当な理由なき刃物の携帯ということで、有罪なのだ。



そんなの、私が許さない!


  このような結論は、世界中の杏さやファンが許せる訳がない。しかし、あくまでも、正当性は常識(社会通念)で判断されるのだから、裁判官が、自分があんさやだからという理由で無罪にしてしまえば、違法な判決になってしまう。そこでどうするか。



最後に残った道しるべは、杏子との戦いの歴史的、社会的意義である。
 そもそも、お互いに刃を交えることで、杏子とさやかは相互理解を深め、ついには、杏子が、「あたしだって考えて見ればそういうのに憧れて魔法少女になったんだよね。すっかり忘れてたけど、さやかはそれを思い出させてくれた」*11と、自分のあるべき姿を見いだしたのである。
 かかる、さやかによる杏子の「更生」は、
万引き少女杏子の処遇と更生〜「あんさや」の臨床心理学的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
で論じたところであるが、まさに、さやかが杏子と刃を交えるのはこのような更生のための不可欠な行為と言えるのではないか
 このように考えれば、社会通念上正当な教育更生のための「刃物の携帯」として、さやかの行為は不可罰となる

まとめ
 さやかが持っている剣の本当の材質は、正直なところ分からない。しかし、それが対魔女向けであることから、一見明白に鋼質性のものとはいえず、鑑定をさせなければ「刀剣類の不法所持」にはならない。
  また、刃物を魔女と戦う時だけ携帯しても、正当な理由があるだろう。
  問題は杏子との戦いだが、高裁の裁判官が杏さやの愛の力を信じれば、奇跡は起こる。上記の理由付けの高裁判決であれば、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する(刑事訴訟法第411条)」ことにはならず、最高裁でも維持されるだろう*12

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*1:ただし許可がある場合等極めて狭い範囲で認められる余地もある

*2:平野龍一他編「注解特別刑法第6巻」30頁、31頁

*3:http://ja.wikipedia.org/wiki/魔法少女まどか☆マギカ参照

*4:最判昭和31年4月10日刑集10巻4号520頁

*5:所持は自分が支配し得べき状態におくこととするのが判例である(最判昭和23年9月21日民集2巻10号1213頁

*6:平野龍一他編「注解特別刑法第6巻」28頁

*7:警察実務研究会「『携帯』違反取締要領」28頁以下

*8:魔法少女まどか☆マギカ第5話

*9:もちろん登山用ナイフの携帯が正当化されるということ。登山と関係のない刃物はやっぱりだめ。

*10:警察実務研究会「『携帯』違反取締要領」28頁

*11:魔法少女まどか☆マギカ第9話

*12:さあ、高裁判事に杏さやを布教しよう!