アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

基本法の重要性を改めて実感〜「民法がわかると会社法はもっと面白い」

民法がわかると会社法はもっと面白い!?ユミ先生のオフィスアワー日記?

民法がわかると会社法はもっと面白い!?ユミ先生のオフィスアワー日記?

1.基本法ができれば、後はなんとかなる!?
 ある弁護士の方からお聞きした印象的なお話として、基本法の知識さえあれば、後はどんな個別法も一夜漬けで対応できる」というのがある。
 司法試験で基本法を学び、民事法及び刑事法の基本概念と解釈手法を理解したら、後は個別法の相談が来ればその時に事前に個別法の本で予習をしておけば、その法律のプロとして相談に応じられるという趣旨である。
  一般民事をベースにしながら顧問企業の相談も受けていらっしゃる先生なので、金商法の細かい規定とかまで一夜漬けでできるという趣旨ではない*1だろうが、基本法の重要性を示唆する指摘として、いつも頭に残っていた。


 反面、個別規制法について、当該法律自体は非常にお詳しい法学部以外出身の方が「過失の場合処罰されるのか、未遂が処罰されるのか、書いていないから分からない」といったことをおっしゃっていたのを聞き、「刑法総論なんだけどなぁ・・・。」と思った経験もある。


  そんな中、京都産業大教授の木俣由美先生が、民法の本を書かれたという。木俣先生は、「VIRTUAL会社法」等を執筆される会社法学者の先生なので、なぜ、「民法」なのか、それを知るため、購入した。


2.会社法から入ることの危険性
当然のことながら、会社法は、民法の「特別法」であり、会社法の規定がないところは、原則民法が適用される*2
 本書は、「民法の基礎を知らない会社法学習者、企業法務担当者」に、会社法を理解する上で必要な民法の基礎を教える本である。会社法理解のためには、民法の相当程度の理解が不可欠である
 本書中の例をいくつか引けば、
 表見代表取締役会社法354条)や表見支配人(会社法13条)は、民法無権代理表見代理法理の理解がなければチンプンカンプンだろう。
 株式の共有者による権利行使(会社法106条)は、民法の共有の問題を理解する必要がある。
 会社設立のための発起人組合も、民法の組合規定を理解していないとなかなか理解できないだろう。


 ところが、木俣先生は、こういう民法理解ができていない人が多いと問題点を指摘される。本書の「はじめに」から抜粋しよう。

(本書の元になった会社法務A2Zという雑誌への)連載は、会社法務に携わる人たちが意外にも会社法や商法だけにとらわれ、基礎となる民法を網羅的にきちんと勉強していない、という事情を聞いたことに端を発します。
(中略)
このことは、取りも直さず、日々私の研究室にやって来る学生にも同じことが言えます。大学のカリキュラムが自由化され、前倒しになっている昨今、民法をきちんと勉強したことのない新入生や法学部以外の学生が会社法をはじめとするビジネス法の講義を受け、消化不良を起こしているのです。
木俣由美「民法がわかると会社法はもっと面白い」1頁

 木俣先生のご指摘によれば、1.で述べた「個別法だけを知っている方」のような事例は例外ではなく、民法を知らずに会社法だけを学ぼうとして失敗している方が多くいるようである。
  確かに、ゼネラリストを育てようとする会社では、法務部出身者以外を法務担当に回すことも多いだろう。「せっかく法務なのだから、民法会社法もきちんと学ぼう」と思っている勉強熱心な人ならいいが、「手っ取り早く会社法実務を学ぼう」思ってしまうと、木俣先生ご指摘の落とし穴に嵌ってしまうのではないか。


3.軽妙な筆致で、例えも分かりやすい
 本書は、このような問題を解決するため、会社法の理解に必要な民法規定について、大学の教授である「ユミ」先生の研究室に、学生や卒業生が訪れ、民法規定について話をするという、ダイアログを中心に、軽妙な筆致で解説する。


  例えば、代理と代表の違いであれば、こんな感じである。

トラ蔵 あの〜代表というのは、代理と同じなんですか? 名前が違うのに?
ユミ ま、実質的には同じね。強いて言えば、本人との「距離」の差かな。
三人 距離の差?
ユミ そう、代理は自然人である本人のために、別個独立の地位から行為をするのに対し、代表は法人という手も足もない者を現実に動かす役割を持つわね。法人を内部から操縦するので「機関」とも呼ばれるわ。
冷奴 大喜利でやる「二人羽織」のようなものね。
木俣由美「民法がわかると会社法はもっと面白い」85頁

  分かりやすい例えで説明され、理解しやすい。
 取り上げられるテーマも、結構、知っているつもりであやふやな間接代理や*3、「処分行為」が文脈毎に異なる意味で使われること*4等が説明されており、債権法改正にも触れられている*5ので、なかなか勉強になる。
 また、 カフェー丸玉事件が結局女給側の逆転勝訴で終わった*6といった話は法学部生でも知らない人が多いのではないだろうか。


4.ネタにできるものを全てネタにしなくても・・・
 こういう意味で、本書は民法に自信がない会社法学習者・法務部員のみならず、一応民法を分かっているはずの人も学ぶ所がある本である。
 もっとも、本書の「軽妙な筆致」には、諸刃の剣の面がある
 それは、とにかく「ダジャレ」のオンパレードなのだ。改めて数えてみると、1頁に4つくらいダジャレが載っていることも珍しくない*7。中には光るネタもない訳ではない*8が、

うひゃ〜教室だけかと思ったら、どこでも所構わず、ですね。
木俣由美「民法がわかると会社法はもっと面白い」66頁

と本書中でも認めている「所構わず」ぶりである*9
  これが読者のお口に合うかは、まさに「個人の趣味」である。
  よって、購入前に立ち読みをして、事前にあうかあわないかのチェックをされることをオススメしたい。

まとめ
木俣由美先生の「民法がわかると会社法はもっと面白い」は、「特別法の基礎たる基本法(一般法)を大事に」という問題意識も取り扱うテーマも興味深い。
 ただ、日本笑い学会の理事をされているだけあって、「随所に散りばめられた」というレベルを超えているようにも思われるダジャレの量は、読者を選ぶ気がしなくもない。この点は、「最も万人に好かれやすいダジャレの比率」等を笑い学会ででも研究していただけると良いのではないかと思う。

*1:優秀な先生なので、もしかするとできるかもしれないですが・・・。

*2:刑法の特別法でもある等を知っている方は中級者ですね。

*3:本書87頁。問屋(といや)とかです。

*4:本書127頁

*5:本書312頁

*6:本書199頁

*7:帯の宣伝も「今日も法務の迷い子が駆け込むユミ先生の研究室。さあ、法務の苦手意識を・・・。ホウムり去ってしまいましょう!」だったし。

*8:本書157頁は個人的には嫌いではない

*9:飲みの席とかで所構わずダジャレをいう部長とかいませんか? このノリに近いというと怒られてしまいますでしょうか。