アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

刑訴ガール第11話〜深夜の駐車場で〜司法試験平成19年設問1

捜査法演習 理論と実務の架橋のための15講

捜査法演習 理論と実務の架橋のための15講


注:刑訴ガールは、架空のロースクールを舞台にライトノベル調で司法試験を解説するプロジェクトです。ロースクールに進学しても、刑訴ガールはいません。


誰も周りにいない深夜の住宅街。昼間なら活気のある住宅街なのだろうが、街灯もまばらなため、こんな時間に一人で歩きたくない。


「なによ。まさかあんた怖い訳?」そんな憎まれ口を叩きながらも、ひまわりちゃんは、僕の手を握ってくる。


怖くなんかないよ。これは、弁護人がなすべき現場検証だろ。


「あんたにも、弁護人魂が少しずつ身について来たようね。」


弁護人魂なのか、奴隷根性なのか、よくわからないが、そういうことらしい。弁護士は一応労働者じゃないとされているけど、もし、ひまわりちゃんを雇ってしまうと、労働基準法の深夜労働規制との関係で黒い限りなく近いグレーになってしまい、新たな判例を作りかねない。ひまわりちゃんが即独したのも納得だ。


「即独したのは、雇ってもらえるところがないという消極的な理由じゃないわ。弁護士は『士(さむらい)』とあるように、一人が一国一城の主よ。いつか独立するなら、早めに経験して早めに苦労をしときたいと思ってね。弁護士会の刑事弁護委員会の先輩にもいろいろ教えてもらってるし。」


ひまわりちゃんも教えを請うことがあるんだ。



「一方的に請う訳ではないわ。教えたり教えられたりよ。後は書記官さんは実務に関してはいろいろなことを知ってるから、仲良くなると丁寧に教えてもらえるわ。」


そんな会話をしているうちに、駐車場に到着した。僕たちは今、こんな事件の現場検証をしているのだ。


1 A市B町は,約1キロメートル四方に広がる住宅街であるが,B町内では,平成19年3月7日午前1時10分ころ,P駐車場において,駐車車両1台から不審火が発生し,続いて,同年3月16日午前3時45分ころ,Q駐車場において,駐車車両1台から不審火が発生した。各不審火は,幸い早期に発見,消火されたため,出火元の車両各1台を焼損したにとどまり,他の車両や住宅等への延焼を免れた。
P及びQ駐車場は,いずれもB町内の住宅密集地にあり,多数の木造住宅が各駐車場に隣接していた。また,いずれも,管理人が常駐しておらず,だれでも自由に出入りすることができる屋根のない駐車場であり,出火当時,焼損した各車両に隣接する駐車区画を含め合計数台の車両が駐車されていたが,焼損した各車両はいずれもC社製高級外車であった。
また,それら車両には,いずれも,そのドアに鋭利な金属様の物で付けたと認められる長さ数十センチメートルの複数のひっかき傷があった上,火元の前部バンパー付近からベンジンの成分が検出された。ベンジンは,石油を蒸留して得られる,揮発性が高く引火しやすい液体であり,染み抜きの溶剤やカイロの燃料等に用いられている。さらに,出火した各車両及びその周辺には,自然発火の原因となるようなものはなく,出火前には,ドアのひっかき傷も,前部バンパー付近にベンジンが付着するような事情もなかった。
警察は,いずれの不審火も,ベンジンを用いた放火であるとの疑いを強め,捜査を行った結果,Q駐車場付近の住人が,同駐車場における出火前日の同年3月15日午前3時ころ,B町内に居住する甲が一人で同駐車場内をしばらく歩き回った上で立ち去るのを目撃していたこと,甲は同駐車場に駐車区画を賃借していないことが各判明した。
そこで,甲について捜査したところ,甲は,B町のほぼ中心に位置する2階建てのDアパート1階の1室に一人で居住している25歳の男性であり,同年2月初めころから,週に2,3日,昼間の数時間,同町内のクリーニング店において,洗濯作業補助のアルバイトをしていることが判明したが,それ以上には犯人の特定につながる証拠は得られなかった。
2 その後,同年3月21日午前2時35分ころ,B町内のR駐車場に駐車中のC社製高級外車が焼損する不審火が発生した。
同駐車場も,B町内の住宅密集地にあって,多数の木造住宅がこれに隣接していた上,管理人が常駐しておらず,だれでも自由に出入りすることができる屋根のない駐車場であった。また,同駐車場は,出火当時,十数台の駐車車両でほぼ満杯であった。焼損した車両の右側ドアには,出火前にはなかった長さ約30センチメートルないし50センチメートルの5か所のひっかき傷が残っていた上,火元の前部バンパー付近から出火前には付着するような事情がないベンジンの成分が検出された。出火した車両及びその周辺には,自然発火の原因となるようなものはなかった。
3 そこで,警察がB町内及びその周辺の駐車場を調べたところ,同年3月22日,B町内のS,T及びU駐車場並びにB町周辺の数箇所の駐車場に,いずれもC社製高級外車が駐車されていることが判明した。
S,T及びU駐車場は,いずれも,管理人が常駐していない屋根のない駐車場であり,だれでも自由に駐車場内に出入りすることが可能であった。各駐車場は,B町内の住宅密集地にあるため,夜間の人通りが極めて少ない上,出入口を除く三方を,隣接する多数の木造住宅に囲まれていて,出入口に面した各公道の幅員は5メートル程度であり,犯人に気付かれることなく各駐車場付近に警察官を張り込ませることは極めて困難であった。また,各駐車場には,夜間,空き区画がないほどに車両が駐車されており,それらの中にいずれもC社製高級外車各1台が含まれていた。
警察がR駐車場付近の聞き込み捜査等を継続したところ,同年3月25日になって,付近の住人が,同年3月21日の出火直後に,R駐車場から約200メートル離れた路上で,甲とよく似た人物が,右手にその容量が500ミリリットル程度の瓶を持ち,R駐車場方向からその反対方向に向かって走り去ったのを目撃していたこと,甲がアルバイトしているクリーニング店では,同年2月中旬以降,染み抜き剤として用いているベンジン500ミリリットル入り瓶数本を紛失していたこと及び甲が,同年3月中旬,友人Eに対し,「確か,R駐車場にはC社製の車があったよね。」などと話していたことが各判明した。
そこで,警察が改めて甲方周辺の状況を確認したところ,Dアパート1階にある甲方居室は公道に面しており,甲方玄関ドアから外に出るとすぐに公道であったが,その公道の幅員は約5メートルであって,甲に気付かれることなく警察官が張り込んで甲方の人の出入りを監視するのは極めて困難であった。また,Dアパートに隣接して木造2階建ての民家F方が建っており,F方2階のベランダからは,甲方玄関ドアは見通せないものの,甲方玄関ドアから公道上に出てきた人物を見通すことができた。
4 警察は,同年3月23日,B町内のS,T及びU駐車場付近の各電柱にビデオカメラを設置した。
警察は,ビデオカメラ設置に当たっては,各駐車場の管理人及び電柱を管理する電力会社の承諾を得たが,駐車場利用者の承諾は得ていなかったし,ビデオ撮影・録画に関するいかなる令状も取得していなかった。
S駐車場では,付近の電柱にビデオカメラ2台を設置し,うち1台のビデオカメラは,公道から見える同駐車場出入口を画面の中心にとらえており,その撮影範囲には,駐車車両や同出入口前の公道は含まれていなかった。また,もう1台のビデオカメラは,公道から見えるC社製高級外車を画面の中心にとらえており,その撮影範囲は,同車両の車体全体を含んでいたほか,その左右に隣接する駐車車両の車体の一部を含んでいた。各ビデオカメラは,日没後も,付近街灯の明かりのため,撮影範囲内の人物の顔,服装の色・特徴等を鮮明に撮影することが可能であった。T及びU駐車場付近に設置されたビデオカメラ各2台,合計4台の設置場所,設置状況,撮影範囲等は,S駐車場のそれらと同様であった。
警察は,同年3月24日以降,毎日午前零時から午前5時までの間,各ビデオカメラを作動させ,各駐車場の様子を撮影・録画した。
5 また,警察は,甲方玄関ドア前の公道上を撮影するため,隣家のFの承諾を得て,同年3月26日,F方2階のベランダにビデオカメラ1台を設置した。同ビデオカメラは,画面の中心に,甲方玄関ドアから出た直後又は同方に入る直前の人物の公道上の姿をアップでとらえており,その撮影範囲には,甲方玄関ドア等は含まれておらず,撮影範囲の横幅は甲方前公道の幅員の約3分の1であったが,その撮影範囲を歩行する通行人があれば,その姿も撮影・録画される状況になっていた。同ビデオカメラは,日没後も,付近街灯の明かりのため,撮影範囲内の人物の顔,服装の色・特徴等を鮮明に撮影することが可能であった。そして,警察は,同年3月27日以降,毎日午前零時から午前5時までの間,同ビデオカメラを作動させ,甲方玄関ドア前の公道上を撮影・録画した。もちろん,ビデオ撮影・録画について,甲の承諾も,Dアパートの他の住人や付近住人の承諾も得ていなかったし,これに関するいかなる令状も取得していなかった。
6 警察は,撮影当日,各駐車場や甲方前で撮影・録画したビデオテープを回収し,警察署内で再生して録画した映像を精査した。また,警察は,これらのビデオ撮影・録画に当たっては,録画した映像の中に本件捜査上必要なものがなかった場合には,事後に,そのビデオテープを次の撮影に使用して上書き録画することで,不要な映像を消去することとしており,現に,不要な映像は,この方法で消去されていた。
7 同年3月28日午前3時30分ころ,甲方から徒歩約20分の距離にあるS駐車場において,C社製高級外車が炎上した。火は幸い早期に発見,消火されたため,同車両を焼損したにとどまり,他の車両や住宅等への延焼は免れたが,S駐車場には,出火当時,炎上した車両の左右の駐車区画を含め合計10台の車両が駐車中であり,炎上した車両と直近の木造住宅との距離は約2メートルであった。また,同車両の前部バンパー付近からベンジンの成分が検出された。
警察が,S駐車場の2台のビデオカメラで撮影・録画していたビデオテープを再生したところ,同年3月28日午前3時30分ころ,同駐車場に一人の男性が立ち入り,C社製高級外車に近寄ると,折りたたみ式ナイフ様の物で同車両右側ドアに数回にわたってひっかき傷を付けた上,持参した瓶の中の液体を同車両の前部バンパー付近に振り掛け,ライターでこれに点火して逃走した様子が録画されていた。その放火犯人は,帽子をかぶり,黒色ジャンパーと紺色ズボンを着用し,口元に白色マスクを着け,軍手様の物をはめた手に500ミリリットル程度の容量のある瓶1本を持っていたが,帽子やマスクのため,その人相までは判別できなかった。
警察が,甲方前の公道上を撮影・録画していたビデオテープを再生したところ,同年3月28日午前3時7分,甲方方向から公道上に出てきた直後の甲の姿が,同年3月28日午前3時55分,公道上を歩いてきて甲方方向に向かう甲の姿が,それぞれ録画されていた。その際,甲はマスクをしていなかったので,その顔が明確に判別できた上,甲が着用していた帽子,ジャンパー,ズボン等の色・特徴や甲の体格は,S駐車場の放火犯人のそれらと酷似していた。そこで,警察は,甲方の捜索差押許可状を取得し,同年4月2日,甲の立会いの下,甲方を捜索し,室内から,帽子,黒色ジャンパー,紺色ズボン,白色マスク,500ミリリットルのベンジン空き瓶,折りたたみ式ナイフ及びライター各1点を発見して押収し,さらに,同年4月2日,S駐車場における建造物等以外放火の容疑で,甲を通常逮捕した。


「今回は、駐車場でビデオを撮影してるけど、この捜査の位置づけが、そもそもあいまいよね。」ひまわりちゃんは、慎重に議論を進める。


強制処分か、任意処分かということ?


「そうじゃなくて、司法警察なのか、行政警察なのかよ。街頭に防犯カメラを設置することがあるけど、それは、一般的な治安維持目的だから、行政警察活動の可能性があるわね。この場合、肖像権やプライバシーとの関係で利益衡量をするという先例があるわ*1。ただ、連続放火という特定の将来の犯罪をターゲットにした本件をむしろ『将来の捜査』として、これを問題視すればいいかもしれない*2。」


あらあら、将来の犯罪の捜査なんて何も問題なくてよ。」なぜかレースクイーンのコスプレをして高級車の脇に佇んでいるリサさん。


「またお邪魔虫が来たのね。司法警察活動は起こってしまった犯罪の事後処理的性格を持つ(リークエ29頁)のだから、将来の捜査は概念矛盾だわ。」


「うふふ、ひまわりさんもわかっていて、あえてポジショントークされているのではなくて?将来の犯罪を理由とした通信傍受が明文で認められている(通信傍受3条1項2号・3号)現在、そんな二分論は通用しなくてよ。」


まあまあ。実際上は両目的をともに念頭において警察活動が行われることも少なくないし、行政警察活動としての職務質問が行われる際に特定の犯罪の存在が明らかになり、その時点から捜査が開始されるといった状況もある(リークエ20頁)。実際上も、撮影の目的や機能は、対象者の行動等によって流動的といわれている(中島宏「テレビカメラによる監視」百選9版23頁)。だから、そこまで双方を厳格に区別することに意味はなく、両方とも、警察比例に基づく規制がかかる(事例演習28〜29頁)と考えて、むしろ、ビデオ監視における警察比例に基づく歯止めの具体的な内容や、そのあてはめを考える方が生産的ではないかな。


「うふふ、いいことをいうのね。比較的近い事案が東京高判昭和63年4月1日東高時報39巻1−4号8頁ね。これは、争議団と暴力団の衝突が多発したので、派出所前路上にテレビカメラを設置したというものだけど、当該現場において犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合であり、あらかじめ証拠保全の手段、方法を取っておく必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影、録画が社会通念に照らして相当と認められる方法でもって行われるときには、現に犯罪が行われる時点以前から犯罪の発生が予測される場所を継続的、自動的に撮影、録画することも許されるとしたわ。」


これを本件に当てはめると言うわけか。


「うふふ、そうね。わずか2週間に3度も連続放火事件が発生しているのよね。そして、カメラを設置した3つの駐車場は、3度の事件発生場所と同様に管理人がいない屋根のない駐車場だし、3度狙われたC社製外車が駐車していることから、近日中に当該現場において犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められるのではなくて? また、放火は重大犯罪であるものの、警察官の張り込み等が極めて困難であり必要性・緊急性が認められそうね。更に、撮影対象は公道から見える出入口付近や、C社製高級外車を中心に捉えており、それ以外の車については不可避的に映り込む範囲に過ぎないところ、プライバシーに配慮しているわ。もっと言えば、3件の経験上事件が発生しやすいといえる反面、事件に関係ない者が写る可能性が低い午前0時から午前5時の間だけカメラを作動させ、映像をチェックして不要なものは消しているのよ。そうすると、相当性もありそうね。」


「まだまだよ。甲の家の撮影があるわ。」


たしか、犯人の容ぼう,体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,通常,人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影したことを適法した判例があったはず*3


「うふふ、そうね。この決定の少し前にはなってしまうけど、東京地判平成17年6月2日判時1930号174頁は、本件と類似した住宅街における自動車放火事件の被疑者方の玄関ドア付近のビデオ撮影について、事案の重大性およびプライバシー侵害を最小限にとどめる方法が採られていることにかんがみ、被疑者が罪を犯したと考えられる合理的な理由の存在をもって足りるとするわ。」


事案は放火で重大だし、甲方玄関ドア等は含まれておらず、あくまでも、公道上という人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所において、甲方前公道の幅員の約3分の1のみについて撮影しているのは、プライバシー侵害を最小限にとどめる方法ってことか。


「ちょっと待ちなさい、その撮影範囲を歩行する通行人があれば,その姿も撮影・録画される状況になっていた点はどうなのよ。」


「あらあら、だから、毎日午前零時から午前5時までの間だけ撮影・録画しているのよ。住宅街なんだから、犯人でもない限りこの時間に行き来する可能性はないとはいえないけどきわめて低いわよ。」


後は、甲が罪を犯したと考えられる合理的な理由か。放火がベンジンにより行われていること、出火直後に,R駐車場から約200メートル離れた路上で,甲とよく似た人物が,右手にその容量が500ミリリットル程度の瓶を持ち,R駐車場方向からその反対方向に向かって走り去ったのを目撃していたこと,甲がアルバイトしているクリーニング店でベンジン500ミリリットル入り瓶数本を紛失していたこと及び甲が,同年3月中旬,友人Eに対し,「確か,R駐車場にはC社製の車があったよね。」などと話していたことからは、この500ミリ瓶を甲が使ってR駐車場のC社製車を放火したことについて、「罪を犯したと疑うに足る相当の理由」まではなくても「罪を犯したと考えられる合理的な理由」はありそうだ。


「うふふ、そういうことよ。今ちょうど、私を助手席に乗せてくれる方を募集しているのだけど、いかがかしら?」リサさんが、腕と腕とを絡ませて、胸の谷間の方に導く。


「そういうやり方は汚いわ。どこにでも監視カメラが設置されるようになり、最近では、メガネ型の録画機能も持ったデバイスが流通し始めているけど、そういう監視社会にあなたは生きたいのかしら? たとえば、県警がNシステムを駆使してある人を監視したとか*4そういう話を頻繁に聞くようになったけど、これが、あなたの住みたい社会なの?」ひまわりちゃんは、リサさんを押しのけると、僕の手を引いて走り出した。



犯罪をきちんと検挙し処分をすることも大事だが、プライバシーや自由が守られることも大事だ。被害者の声を政治に届ける団体はあっても、被疑者や被告人の声を政治に届ける団体は事実上弁護士会という政治的に弱い組織しかない。ともすると、十全な検挙の方に流れそうな世の中の風潮だが、もう少し考えてみる必要がある、こう思った。

*1:大阪地判平成6年4月27日判時1515号116頁

*2:たとえば、犯罪発生前まで捜査を広げることに疑問を呈するものとして白取86頁

*3:最決平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁

*4:http://www.janjanblog.com/archives/49387参照