アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

民訴ガール第11話 「夏合宿は遊園地で勉強!?」その1 平成23年その1

民事訴訟法

民事訴訟法

「お姉様、私、ジェットコースターがいいわ。」


「私も乗りたい!」


「皆さんが乗りたいのであれば、それもよいかと思います。」


「わ、分かりましたわ。え、私ともあろうものが、ジェットコースターが怖いなんて、そ、そんなことはありませんからね?」


 夏も盛りのある日、みんそ部のみんなは遊園地にやってきた。


 そもそも、夏合宿をするにも予算が足りないということが始まりだった。だからといって、法学科研究室に集まるのも、いつもの活動と代わり映えがしない。


 そんなとき、


「お姉様、そういえば、私、お姉様と遊園地行った事がないわ。」


と、沙奈ちゃんが発案したのだった。


「遊園地、行きたい、行きたい!」


律子ちゃんがすぐに賛同する。


「確かに、真夏の遊園地はものすごく混むことが予想されます。1時間待ち、2時間待ちということもあるのではないでしょうか。そうすると、待ち時間に民事訴訟法の勉強をして、順番が来たらアトラクションに乗るというのは、気分を変えて長時間集中して民事訴訟法の勉強をする良い方法ではないでしょうか。」


と志保ちゃんが言って、遊園地行きが確定したのだった。


僕たちは、今、「最後尾」という大きな看板を持った雄兎の着ぐるみと、「180」という大きな看板を持った雌兎の着ぐるみが立っている、ジェットコースターの列の末尾に立っている。


天気予報では35度と言っていたが、体感温度は40度といってもいい、うだるような猛暑。律子ちゃんの発案で、並ぶ前にみんなが棒アイスを買ったのはいいが、早く食べないと溶けてしまう。


「問題を読んでいると、アイスが溶けちゃうから、食べるのに集中しますね。」


といって、舐めるというよりも、むしろ齧ることで、猛スピードでアイスを小さくしている律子ちゃんの口元は、ほんのりと白くなっている。


「お、お姉様、アイスが服に落ちてしまいましたわ。」


慌てふためく沙奈ちゃん。


「これでお拭きなさい。私にとっては、食べる事と民事訴訟の問題の双方に同時に集中すること位、なんてことありませんわよ。」


と言って自分のハンカチを沙奈ちゃんに渡すと、問題文を左手に、右手に持ったアイスを頬張る五月ちゃん。


「皆様、こういうものは、口を開けずに食べるものではありませんでしょうか。」


と言いながら、舌先だけで上品に舐める志保ちゃんは、食べる速さが猛暑に追いつかないことを予想して、既にハンカチを用意し、溶けたバニラが流れ落ちるのをガードしようとしている。


四人の少女達が個性豊かにアイスを食べるのをずっと見ていたいが、ジロジロ見て、周りの客に不審者に思われるのもなんなので、問題文に目を落とす。

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。【事例1】Aは,医師であり,個人医院を開設しているが,将来の値上がりを期待して,近隣の土地を購入してきた。しかし,同じ市内に開設された総合病院に対抗するために,平成19年5月に借入れをして高価な医療機器を購入したにもかかわらず,Aの医院の患者数は伸び悩み,Aは,平成21年夏頃から資金繰りに窮している。Bは,Aの友人であり,Aが土地を購入するに際して,購入資金を貸与するなどの付き合いがある。Bは,かねてAから,甲土地は実はAの所有地である,と聞かされてきた。Cは,Aの弟D(故人)の子であり,Dの唯一の相続人である。甲土地の所有権登記名義は,平成14年3月26日に売買を原因としてEからDに移転している。
Bは,弁護士Pに依頼し,Dの単独相続人であるCを被告として,Aの甲土地の所有権に基づき,甲土地についてDからAへの所有権移転登記手続を請求して,平成22年12月8日に訴えを提起した(以下,この訴訟を「訴訟1」という。)。平成23年1月25日に開かれた第1回口頭弁論期日において,Pは,次のような主張をした。
1 Bは,平成17年6月12日に,Aに対して,平成22年6月12日に元本1200万 円に利息200万円を付して返済を受ける約束で,1200万円を貸し渡した。
2 平成22年6月12日は経過した。
3 Aは,甲土地を現に所有している。
4 甲土地の所有権登記名義はDにある。
5 Aは,無資力である。
6 CはDの子であるところ,Dは,平成18年5月28日に死亡した。
これに対して,Cは,同期日において,「2346は認めるが,15は知らない。」旨の陳述をした。 裁判官が,Pに対して,1の消費貸借契約について契約書があるかどうか質問したところ,Pは,「作成されていない。」と返答した。裁判官は,Pに対して,次回の口頭弁論期日に1と5の事実を立証するよう促した。
第1回口頭弁論期日が終了した後,Cは,弁護士Qに訴訟1について相談し,Qを訴訟代理人に選任した。平成23年3月8日に開かれた第2回口頭弁論期日において,Qは,次のような陳述をした。
7 甲土地は,Eがもと所有していた。

8 平成14年2月26日,Aは,Eとの間で,甲土地を2200万円で購入する旨の契約を締結した。

9 Aは,8の契約を締結するに際して,Dのためにすることを示した。

10 同年2月18日,Dは,Aに対して,甲土地の購入について代理権を授与した。
裁判官がQに対して,新たな陳述をした理由をただしたところ,Qは,次のように述べた。 Dが死亡した後,Cは,事あるごとに,Aから,「甲土地は,Dのものではなく,Aのものだ。」と聞かされてきたので,それを鵜呑みにしてきました。しかし,私が改めてEから事情を聴取したところ,新たな事実が判明したので,甲土地の所有権がEからDへ,DからCへと移転したと主張する次第です。
Pは,1と5の事実を証明するための文書を提出したが,78910に対する認否は,次回の口 頭弁論期日まで留保した。以下は,第2回口頭弁論期日の数日後のPと司法修習生Rとの会話である。
P:第2回口頭弁論期日でのQの陳述について検討してみましょう。
Qが,甲土地の所有権がEからDへ,DからCへと移転したと主張したので,Aに問い合わせてみました。すると,Aからは,Dから代理権の授与を受けたことはないし,Aが甲土 地の購入資金を出した,という説明を受けました。Aによると,EはDの知人で,AはDの 紹介でEから甲土地を購入したが,後になって思うと,DとEは共謀してAをだまして,甲 土地の所有権登記名義をDに移したようだ,とのことでした。しかし,Aは,弟や甥を相手 に事を荒立てるのはどうかと思い,Cに対して所有者がAであることを告げるにとどめ,登記は今までそのままにしていたそうです。以上のAの説明を前提にすると,次回の口頭弁論期日では,9と10を争うことが考えられます。しかし,そもそもQの9と10の陳述は,Cが第1回口頭弁論期日で3を認めたことと矛盾しています。そこが気になっているのです。
R:第1回口頭弁論期日で「甲土地は,Aが現に所有している。」という点に権利自白が成立し ているにもかかわらず,第2回口頭弁論期日でのQの陳述は,甲土地をAが現に所有してい ることを否定する趣旨ですから,権利自白の撤回に当たるということでしょうか。
P:そのとおりです。もしそのような権利自白の撤回が許されないとすると,9と10について の認否が要らないことになります。ですから,私としては,被告側の権利自白の撤回は許さ れない,と次回の口頭弁論期日で主張してみようかと思っています。そこで,あなたにお願 いなのですが,このような私の主張を理論的に基礎付けることができるかどうか,検討して いただきたいのです。
R:はい。しかし,考えたことのない問題ですので,うまくできるかどうか・・・。 P:確かに難しそうな問題ですね。事実の自白の撤回制限効の根拠にまで遡った検討が必要かもしれません。「理論的基礎付けは難しい。」という結論になってもやむを得ませんが,ギリ ギリのところまで「被告側の権利自白の撤回は許されない。」という方向で検討してみてください。では,頑張ってください。
〔設問1〕 あなたが司法修習生Rであるとして,弁護士Pから与えられた課題に答えなさい。


「みんな、アイスも食べ終わったことだし、そろそろ始めようか。」



「はい!今日は私を特訓してください。最近沙奈ちゃんが勉強が進んでいるので、一人だけ置いてかれている感じなんです。」


律子ちゃんが手を挙げる。


「私もまだまだなので、律子ちゃんと一緒に特訓させてください。」


沙奈ちゃんも特訓を志願する。


「じゃあ、二人に考えてもらおうか。まずは事案の概要を整理してもらえるかな。」



「えっと、原告はB、被告はDです。Bが債権者代位権の行使として、真実の権利者であるAに対する移転登記を求めて、登記名義人Dの相続人Cを提訴したところ、Cは当初はA所有の点につき自白をしました。ところが、実はAは代理人として購入しただけで、Dが真の所有者で、Dの死亡によりCが相続をしたとして、A所有の点についての自白を撤回したという事案です。」


律子ちゃんが整理する。



「自白は昔やった気がするなぁ。前回は、確か証明責任が誰にあるかが問題となっていたっけ。今回は、移転登記を求める原告側が、Aの所有を主張しなければいけないから、証明責任の問題はないはず。そうすると、自白の効果の不撤回効が生じるんでしたよね。自白によって相手は有利な地位を得るので、それを信じて訴訟活動を遂行することから、そのような相手方の信頼を保護するために撤回が否定されます*1。だから、原則として、撤回できず、反真実と錯誤とか、そういう例外的な場合にだけ撤回できるってことですね。」


沙奈ちゃんが指摘する。


「沙奈、そこが、そうは簡単にはいかないのが民事訴訟法ね。だって、今回の問題は、権利自白であって、単なる自白じゃないんだもの。」


五月ちゃんが優しく教え諭す。



「権利自白、ですか?」



沙奈ちゃんが目を回す。


「権利自白って何かわかる?」


丁度いいので、ちょっと確認してみる。



「はい、相手方が権利を持つ事を自認することです!」


律子ちゃんが即答する。



民事訴訟法では、権利といえば、まず訴訟物たる権利が思い浮かびます。でも、訴訟法について相手の主張を認める、それは請求の放棄または認諾(民事訴訟法264条)になってしまい、自白の問題ではなくなります。そこで、権利自白は、請求その物に関するものではなく、訴訟物たる権利関係の前提となる権利関係についての自白をいう*2と一般に解されています。今回の場合は、所有権という権利関係についてBが主張したところ、Cがこれを認める陳述をしたという意味で、権利自白になります。」


志保ちゃんが解説する。



「あれ、原告は、請求原因事実として権利を基礎付ける主要事実(要件事実)を主張すべきであり、権利そのものを主張してはだめなのではないでしょうか?」


律子ちゃんが鋭い指摘をする。


「あら、律子ちゃん、面白いこというじゃない。確かに、民事訴訟法においては、訴訟物たる権利そのものは見えないから、それを発生等させる『事実』を主張して、事実の存在を証拠で証明するという構造だわ。じゃあ、本件では、権利を主張しないのであれば、どういう事実を主張するのかしら?」




五月ちゃんがにやりと笑う。



「えっと、えっと、Eから購入したなら、EA間の売買契約とか、そういうAの所有権取得原因事実でしょうか?」


律子ちゃんが頭にはてなマークを飛ばしている。


「でも、それだけでは、どうしてEに所有権があるのかが分からないわよね。」



五月ちゃんは明らかに、この状況を楽しんでいる。



「えっと、Eが、Fから買ったのであれば、EF 間の売買契約とか、そういうEの所有権取得原因事実でしょうか?」




「じゃあ、どうやってFの所有権を証明するの?」



「え、え、えっと。FがGから…」



「五月先輩、あまり律子ちゃんをいじめないでくださいませ。不動産について、事実を主張するという原則を貫徹すると、論理的には、建物新築や土地の時効取得のような原始取得が成立した時点まで遡って、そこからAの所有まで、所有権移転を基礎付ける事実を全て主張する必要が生じることになります*3が、そのような主張立証が実際上困難なことがあり、実務上は、当事者に争いのない点に権利自白を認めた上で、その後の所有権移転を基礎付ける事実を主張させています。権利自白を認めない見解からは、要件事実の省略形としての記載ということになるでしょう*4。」


「どの段階についても権利自白がない場合はどうすればいいんだろ。」




沙奈ちゃんが疑問を口にする。


「そもそも、契約関係や親族関係というような感じで、当事者間に何らかの関係があるから紛争になっているはずだよね。だから、どの段階でも権利自白がないという場合はあまり考えれないね*5。ただ、本当に権利自白がない場合には、登記簿の記載から事実上の権利推定をすることも可能だよ*6。」


「それじゃあ、権利自白の撤回の可否だけど、沙奈ちゃんは撤回は許されるというCの立場から主張する、律子ちゃんは、撤回は許されないという主張を組み立ててもらうわ。」


会長がどんどん話を進める。



「えっと、まずは、自白はあくまでも、一方当事者が口頭弁論または弁論準備手続において行う『事実』の陳述です。そこで、定義上、権利自白は撤回禁止効のある、『自白』に該当しません。」



「所有権は日常的な概念なので、一般人による判断が比較的容易です*7。そこで、所有権に関する陳述は、事実に関する自白と同視することができます。また、所有権の承継を全て具体的に陳述させることには問題があり、権利自白を認めことが適切です。」



律子ちゃんは応用力がある。


「その、権利自白を『認める』というのは、法的にみて、どういう意味があるのかな?」


沙奈ちゃんの素朴な疑問。


「えっと、その権利関係についての異なる判断を認めないという意味で、裁判所を拘束して、撤回を認めないという意味で、当事者を拘束するということじゃないんですか。」


律子ちゃんがぽかーんとする。


「例えば、弁論主義第2テーゼは、権利自白には適用されないのではないかしら。法律判断は裁判所の専権よね。そうすると、権利自白によって、特に具体的な取得経緯を主張する必要がないという効果を認めたとしても、裁判所がその当事者の合意に拘束されるかは別の話だわよね。そして、裁判所が拘束されないとすると、有利な地位が後で揺るがされないようにするという信頼保護の必要もなくなるから、逆に後で主張を変えたいという場合には自由に撤回を認めていいはずよね。」



会長がさらりと沙奈ちゃんに加勢する。


「五月先輩の議論は、一般論としてはなかなか説得力があります。しかし、そもそも、BがAの所有権についての中間確認の訴えを起こして、Cが認諾をすれば、裁判所はその結論を前提とせざるを得ない訳ですから、この点についての当事者の決定権能を尊重せざるを得ません*8。また、当事者間に争いがないのに事実の提出を強要するのは無理*9であり、所有権については、先ほどの例でもわかるとおり、全ての事実の提出さえ不可能な場合もあります。そのような点に鑑みると、少なくとも所有権については、権利自白が成立すれば、裁判所を拘束すると考えるべきです。」



志保ちゃんが丁寧に反論する。



「そうです。裁判所が拘束されるのですから、それによって、Bは所有権に関する証拠保全をしなくなることも考えられる訳で、撤回は、一般の自白について撤回が認められるような例外的場合以外は認められません!」



律子ちゃんも同調する。



「律子ちゃんの議論でいいように思うんだけど、お姉様?」



沙奈ちゃんは、律子ちゃんに同調する。


「沙奈、判例は、反真実かつ錯誤が必要だけれども、反真実の証明があれば錯誤に出たものと認めて良いとしている*10わよね?」


「はい、お姉様。でも、だから、どうだということでしょうか?」


沙奈ちゃんはまだ分かっていない。


反真実性を証明するっていうのは、具体的には、Aが所有権を持たないことを証明させることになるわ。Aが所有権者であることの反真実は、Aが所有権者であることを権利推定する場合の反対証明と同じ構造、つまり、Aが所有権を取得するあらゆるルートの否定をしなくてはいけないのよ。売買もないし、時効取得もない、そして相続もない*11。こんな証明責任を権利自白者に課すというのは、自白者にとって酷ではありませんと?」


得意気な五月ちゃん。



「お姉様のおっしゃるとおりです。だから、Cは自由に自白を撤回することが認められるべきです。あ、私たちの番ですね。」



五人でジェットコースターに乗り込む。ガタガタガタといいながら、コースターは少しずつ上に上にと登って行く。後ろを振り向くと、五月ちゃんが青い顔をしている。



「今日は、沙奈ちゃんも律子ちゃんも色々と考えているね。この問題はなかなか難しくて、例えば、撤回は自由ではないと言った上で、撤回の要件を緩める、具体的には、反真実性の内容を、当該法律効果の存在と相容れない一つの事実の証明で足りるとすることで解決する見解もあるよ*12。この見解に立てば、具体的には、Bに権利取得の根拠、例えばEからの購入を主張させ、Cが、当該購入時に、AがDのためにすることを示した事実を証明すれば撤回が可能ということだね*13。いずれにせよ、正解はないから、どれだけ説得的に論じられるかだね。おっと、一番上まで来たね。」


「「「キャー」」」「ギ、ギャー!?」


楽しげな黄色い声と、苦しげな声がブレンドした叫びをまき散らしてコースターが走り去る。出口にたどりついて、思い出に僕たちの写真を買おうとしたら、


『大変申し訳ございませんが、不適切な写真のため、表示できません。』


という断り書きが書かれており、五月ちゃんがほっとした顔をしていたのはまたその後の話。

*1:基本的に重点講義上476頁の論旨に沿ったもの。ただし、このような相手方の信頼保護を重視する見解に対して異論がないではないことは、河野413頁特に注36を参照のこと。なお、禁反言のみを理由とする見解に対し、試験委員は「訴訟行為の撤回が原則として自由であることから すれば,禁反言だけから事実の自白の撤回制限効を根拠付けることは難しい」と批判している。

*2:伊藤336頁

*3:民事訴訟法から考える要件事実65頁

*4:要件事実マニュアル1・277頁以下参照

*5:民事訴訟法から考える要件事実65頁

*6:同上67頁

*7:これに対し、レント教授は「素人は単純な法律概念を持ち出す際にしばしば大きな誤りを犯」すとする。重点講義上513頁

*8:重点講義下508〜509頁

*9:重点講義下509頁

*10:最判昭和25年7月11日民集4巻7号316頁

*11:重点講義下514頁

*12:重点講義上510頁

*13:重点講義上514頁