ラブライブ!サンシャイン!!第1話〜第12話までの法的分析
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注意:本エントリはラブライブ!サンシャイン!!第12話(公開日である9月24日基準で「先週」分)までのネタバレを含んでいます。お気をつけ下さい!
ラブライブ!サンシャイン!!はこの3ヶ月間の私の生活の中心を構成し、生きる意味を与えてくれた。
既に、QBの勧誘にも勝るとも劣らないスクールアイドルへの勧誘方法の悪辣性については、
スクールアイドル勧誘規制とストーカー規制法〜ラブライブ!サンシャイン!!の法的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
の中で紹介したところであるが、
本日、最終話、第13話が放映されるにあたり、第1話から第12話までの法的考察をまとめたい。
1.個人的ベスト5
まずは個人的ベスト5から。
ベスト4及び5は、
中二病は、自分の好きな、輝いている姿を迷わず見せるという「自己実現」である。リトルデーモンとなるよう勧誘することは政治過程にも影響を与える自己統治の価値がある。表現の自由(憲法21条)の最も核心的な保護対象だ。
お小遣いを前借りして東京に行くというのはラブライブ!伝統の「法律の抜け穴」を突く名案だ。未成年者が東京旅行が終わった後に消費貸借契約を取り消す(民法5条2項)ことで、その返済を免れることができる(民法121条但書)。
思わず中二病の憲法的意義を再確認してしまうような第5話のヨハネに対する発言、そして映画(ラブライブ!The School Idol Movie)の穂乃果の名台詞を受け継ぐ第7話の発言に、千歌ちゃんが主人公にふさわしい「大物」だと確信しました。
ベスト3はこれ。
徒歩1分あたり「80メートル」と決めたのは不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条10号であって、私立学校には適用されない。
「これが私たちの町です! 沼津駅徒歩1分(分速10キロ換算)!」
と言っても大丈夫? (ダメです!)
第6話の、廃校を免れるためなら法的に危ない宣伝文句をも辞さないAqoursの必死さに、ついつい法の抜け穴を探ってみてしまったが、やっぱりダメでしょうね。
第2位は、
「善子ちゃん!」「ギラン」二人の少女の視線が交錯する。
この瞬間、二人の間に
「共謀」
が成立した。
そこで千歌も逮捕罪(刑法220条)の共謀共同正犯(刑法60条)としての罪責を負う。
第9話の、いわゆるヨハネによる身柄拘束(二回目)ですね。現在研修所で集合修習中の皆様、こうやって現場共謀を認定するのが検察・刑裁です!
さて、輝ける第一位は!
Q「未成年者を理事又は監事に選任することはできますか?」
A「できます。(…)ただし(…)その法定代理人の同意を得なければなりません」
(俵正市『Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策』3頁)
第3話の鞠莉の衝撃の宣言に、ついつい専門書を買ってしまった。
Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策 (私学経営の法律相談)
- 作者: 高橋英,小國隆輔,俵正市
- 出版社/メーカー: 法友社
- 発売日: 2010/11/13
- メディア: 単行本
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小原パパ・ママが同意すれば、鞠莉は確かに理事長になれることが確認できたことに衝撃を受けた。
ということで、以下、各話毎に、法律ネタをまとめてみます。
2.第1話
・ルビィへの勧誘は最初はまだしも、最後は、「人の身体又は衣服を捕らえ」たとして、執拗な客引き等の禁止(静岡県迷惑行為防止条例10条2項2号)に違反するだろう。
・仮の名を用い、自己の実名を明かしたくないという自己のプライバシーに対する意向は法的に保護される(大津地彦根支判平成27年1月22日参照)。ヨハネと名乗ったにも関わらず、実名を暴露した行為は損害賠償ものだ。
・学則上の部活動設立要件を満たしても「生徒会長でいる限り認めない」というのは、明らかな他事考慮であり、その拒否処分は違法である。私立学校なので民事訴訟法にもとづき承認を求めるべき。
・命を助けようと梨子を抱き止めるのは事務管理(民法697条)だが、本人の「意思に従って事務管理をしなければならない」(同2項)点に鑑みると、振り切ろうとしたのになお追いすがるのは違法?
・スクールアイドル加入契約は、契約の一種なので、双方の意思の合致が必要だ。「一緒にスクールアイドル始めませんか?」に対して「ごめんなさい。」では意思が合致せず、契約は成立しない。
3.第2話
・「ごめんなさい」と言う梨子に対し執拗に勧誘を続ける千歌。ストーカー規制法2条1項1号の「恋愛感情その他の好意の感情」該当性は微妙だが、静岡県迷惑防止条例4条の正当な理由なきつきまとい行為だ。
・「んん…。ごめんなさい…。」と怪訝な表情で断る梨子。これはストーカー被害者支援用語でいうところの「報酬」をストーカーに与えていることになる。生活圏に侵入されてめちゃくちゃになる前に、弁護士に相談だ!
・国民的アイドル、μ’sの名前を間違えることで、μ’sを侮辱した千歌。確かに民法では軽率な過失でも不法行為は成立するが、少なくとも「第三者」であるダイヤ様は千歌に対して請求権を持たない。
・校内放送のスイッチをオンにして生徒会長がアイドルオタクであることを校内中にしらしめたことは不法行為になり得る。故意はないだろうが、過失くらいはあるのでは?
・ストーカー行為にことかいてスカートめくりにまで及ぶのは違法だが、一瞬めくった程度だと強制わいせつには至らず、条例違反程度か。
・限定プリンを勝手に食べるのは窃盗罪。ただ、いつまでも取っておいて、自分のものであるかわからなくなっているとすると、窃盗の故意が否定されるかも。
・ぬいぐるみや浮き輪を投げたところ、違う人に命中!これは典型的な方法の錯誤(打撃の錯誤)であり、故意は阻却されない。
4.第3話
Q「未成年者を理事又は監事に選任することはできますか?」
A「できます。(…)ただし(…)その法定代理人の同意を得なければなりません」(俵正市『Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策』3頁)
・スキンシップという趣旨だろうが、胸を撫でて「相変わらず」等と言うのは、強制わいせつと条例違反の中間だろう。
・顔に「バカチカ」と書くのは、生理的機能も身体の完全性も害していないから傷害にはならないだろう。ただ、暴行罪と侮辱罪はあり得る。
・器物損壊は犬でも成立し得るが、傷害に至らないと成立しない。動物愛護法の愛護動物殺傷罪(46条1項)も同じ。
・沼津駅前等の交通のひんぱんな道路において宣伝物、印刷物その他のものを配布若しくは販売する場合、道路交通法77条1項4号および静岡県道路交通法施行細則11条1項5号により、警察署長の許可が必要だ。「全速前進ー! ヨーソロー!」の前に法令を確認すべき!?
・ファーストライブに向けた沼津駅前でのビラ配りと執拗な客引き等の禁止(静岡県迷惑行為防止条例10条2項2号)については、千歌ちゃんの壁ドンまで至れば「進路に立ち塞が」ったとして違反になるが、曜ちゃん程度は問題ないだろう。
・日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例10条1項1号のような規定があれば、砂浜への落書きは違法になるが、静岡県条例にはそのような規定は見当たらない。
・災害対策基本法第49条4第1項及び同第60条第2項に基づき、ゲリラ豪雨という災害に対応するため、避難所として浦の星女学園の体育館が指定されたというのが法解釈的には一番可能性が高い??
5.第4話
・内心と違う意思表示を相手方が善意無過失で信じた場合、民法93条(心裡留保)の規定によりこの意思表示は有効となる。一生懸命翻意するよう説得しなくとも、民法の規定により、既に運命は決まっていたのだ!
・4話冒頭の図書館のシーンを実写化する場合、必然的に本棚の本が映り込むが、それぞれの著作権者の許可を得るのは煩瑣だろう。平成24年改正により新設された著作権法30条の2により、基本的に許可は不要である。
・学内の規則である「5人以上」の人数要件に違反しているのを知りながらノリノリで判子を押す理事長は、文科省の設けている理事長の資質に関する基準を満たさないと思われる。
・学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第一の三(三)理事長は学校法人の業務の全般について主導的な役割等を果たすために必要な知識又は経験を有し,その職務を十分に果たすことができると認められる者であること。
・理事長が学生を兼ねる場合(それ自体の可否は兎も角)、少なくとも来自らが学生としての立場で加入するつもりの団体設立許可については、利益相反行為として特別代理人の選任(私立学校法40条の5)が必要だろう。
・部室にあった図書館の本は取得時効の主張も考えられる程埃を被っていたが、「所有の意思」(民法162条)が要件。元々が借りるつもりで所有の意思がない(他主占有)なら長く占有していても返さないといけない。
6.第5話
・電磁的記録媒体の効用をデータが記憶されていることそれ自体に求めれば、衣装等のデータを飛ばせば、器物損壊の構成要件を満たす(法教51号86頁、東京高判平成24年3月26日参照)ただし、故意がないので無罪。
・動物を一種の「放し飼い」状態にしていれば、相当の注意をもってその管理をしたとは言えず、その動物が与えた害について民法718条により責任を負わないといけないだろう。占有者は、腰の治療費の賠償等が必要だ。
・なお、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者」(軽犯罪法1条12号)
・準委任契約は法律行為ではない事務を委託する場合に成立し、受任者は善管注意義務を負う(民法656条、644条)。単なる注意以上のものが要請されており、予想外の展開でもきちんと制止しなければ債務不履行だ。
・一気に順位を上げるきっかけとなったあのビデオが、後日「黒歴史」になった場合、検索エンジンに対し、検索結果からこのビデオを外すよう要請できるか。これは忘れられる権利の問題である。未成年なので肯定の方向か。
・はるか十数年前の、幼稚園における恥ずかしい発言の内容はプライバシーとして保護されるだろう。他人の幼稚園時代の発言を第三者に無断で漏えいすることは、プライバシー侵害として損害賠償等の請求対象になるだろう。
・神学は不勉強であるものの、きっと天使にとっては、「故意堕天罪」が一番重い犯罪で、次が「過失堕天罪」なのではないだろうか。過失堕天罪の罰は天国のロッカー内にて拘禁とか?
・中二病は、自分の好きな、輝いている姿を迷わず見せる、自己実現である。リトルデーモンとなるよう勧誘することは政治過程にも影響を与える自己統治の価値がある。表現の自由(憲法21条)の最も核心的な保護対象だ。
7.第6話
・「統廃合は廃校」というのは、法律的に正しい。私立学校法50条1項4号により、他の学校法人と合併することは学校法人の解散事由となる。なお、理事長一人が反対しても、理事の3分の2が同意すれば合併は成立し得る(同法52条1項)。
・鳥の羽を髪に突き刺して「堕天」させる行為は一見暴行罪(刑法208条)だが、PTSDの招来が傷害罪(刑法204条)という判例(最決平成24年7月24日刑集66巻8号709頁)によれば、中二病を発病させたとして傷害罪に問える?
・幼稚園時代の恥ずかしい言動を暴露することは違法なプライバシー侵害行為であり、損害賠償責任を負うだろう。なお、相互に当時のことを第三者に対し暴露しあっているようだが、不法行為に基づく損害賠償は相殺できない(民法509条)。
・先輩に唆されて短いスカートで踊る等、不道徳な人と交際し(少年法3条3号ハ)、また、日が暮れるまで帰れという保護者の正当な監督に服さない(同イ)少女は「虞犯」として少年審判の対象となり得る。姉の心配は法律上の根拠があった?
・徒歩1分を80メートルと決めたのは不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条10号であって、私立学校には適用されない。
「これが私たちの町です!沼津駅徒歩1分(分速10キロ換算)!」
といっても大丈夫? (ダメです!)
・動物の「占有者」は民法718条1項に基づき動物が他人に及ぼした損害について賠償責任を負う。しかし、喫茶店の犬(わた)を客が一瞬抱いただけでは、単なる占有補助者であって喫茶店オーナーと独立した占有者とは認められないだろう。
・住居侵入罪(刑法130条)は住居権者の意に反する侵入について成立する。勝手に入って来ると住居権者である両親が「激おこぷんぷん丸」なのであれば、その(推定的)同意がない以上、いくら侵入行為につき子どもの同意があっても有罪だ。
・「一生つきまとってやる」といった脅迫文言をもって脅迫罪で有罪とした事案(名古屋地判平成19年3月12日裁判所HP)等に鑑みると、「ストーカー宣言」をして自らの計画への協力を強要する行為は強要罪(刑法223条1項)だろう。
8.第7話
・お小遣いを前借りして東京に行くというのはラブライブ!伝統の「法律の抜け穴」を突く名案だ。未成年者が東京旅行が終わった後に消費貸借契約を取り消す(民法5条2項)ことで、その返済を免れることができる(民法121条但書)。
・相手の体のすぐ横を突く「壁ドン」行為はその程度によるが暴行罪(刑法208条)が成立し得るだろう(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号31頁参照)。
・内浦民は田舎者である旨を摘示して公共の電波上でその名誉を毀損したことは沼津市内浦の人口が約2000人であることに鑑みると、名誉毀損が成立し得る(ほぼ同数で名誉毀損を肯定した最判平成15年10月16日を参照のこと)。
・お菓子の差し入れについては「浦女の凄いところを見せる」という負担がついた負担付き贈与(民法553条)というより、純粋な贈与と期待の表明と理解すべき。さもなくば「くやしくないの?」となった時、債務不履行の問題になってしまう。
・旅館のものだと信じて、同行者がお土産として購入したおまんじゅうを誤って食べてしまうのは、窃盗罪(刑法235条)の構成要件を満たし得るが、基本的には故意がなく無罪だろう。不法行為責任(民法709条)は別途成立し得る。
・公共の娯楽場でライバル宣言をしても、「著しく粗野又は乱暴な言動」とまでは言えないので、軽犯罪法1条5号に該当するとは言い難いのではなかろうか。それによって強く動揺させたとして業務妨害(刑法234条他)の可能性はある。
9.第8話
・人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて人格的な利益を有する(最判昭和63年2月16日民集42巻2号27頁)。嫌がってるにも関わらず「善子」と呼ぶ行為は違法行為である。
・天界から魔力を放つことにより、セイントスノーの順位に影響を及ぼしたのであれば、これは業務妨害(刑法233条、234条)に該当し得るが、魔力は「偽計」でも「威力」でもなく、不能犯だろう。
・複数人で会場前にうろついて、「ラブライブは遊びじゃない」「馬鹿にしないで」等とすごんで不安を覚えさせるという行為は、東京都迷惑条例5条2項違反なのではなかろうか。
・部屋までたどりつけば住居侵入罪(刑法130条)が成立することは明らかだが、たとえ端っこであっても私有地に侵入した以上は、住居侵入罪の成立を免れることはできないだろう。
・「うんというまでハグする」は、義務がないことを行わない限り身体の自由に害を加えると告知し、実際に暴力を用いているのだから、強要罪(刑法223条)の構成要件に該当する犯罪行為だ。
・演奏債務は典型的な不代替債務で間接強制しかあり得ない。しかし、性質上、間接強制で無理矢理演奏させても債務の本旨に従った履行とはいえず、その意味では間接強制も不可能と思われる。
・一方が両手を広げても、もう一方がそれを受け入れず素通りしてしまえば、百合は成立しない。これはまさに申込と承諾が合致してはじめて契約が成立する様を象徴するシーンと言えるだろう。
・他人が溺れそうになるのを見ただけではこれを止める義務は生じないが、法律、契約、慣習等で作為義務が生じる場合がある。スクールアイドルのメンバーもそのような慣習上の作為義務を発生させる?
10.第9話
・「善子ちゃん!」「ギラン」二人少女の視線が交錯する。
この瞬間、二人の間に
「共謀」
が成立した。
そこで千歌も逮捕罪(刑法220条)の共謀共同正犯(刑法60条)としての罪責を負う。
・天界の眷属の憑依によって性格が変化したとしても、天界の眷属は「人」として扱われないと思われるし、性格の変化は刑法上保護されていないことから、刑事責任の追及は困難。せいぜい不法行為か。
・刑法は第三者に対する正当防衛を認めるので、友人を助けるため、友人を捕まえた犯人の頭をチョップすることは、(暴行罪の構成要件を満たすが)正当防衛(刑法36条)として違法性が阻却される。
・スクールアイドルの衣装が落ちてきたのを拾う行為は、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立し得るが、単に「制服」に反応しただけで、それを処分しようという意思まではないかもしれない。
・他人の事故防止のためわざと歌わないことは帰責性否定事由たり得るか。難しい問題であるが、純粋な第三者ではなく同じスクールアイドルグループの一員の事情である以上、帰責性を否定し得ないだろう。
・相手が自分の当時の説明不足を悔い、黙示にビンタされることについて同意していれば、当該法益は処分可能な法益であることから同意により暴行罪(刑法208条)の違法性が阻却されるだろう。
11.第10話
・建造物侵入罪(刑法130条)は「正当な理由がない」場合にのみ成立する。「百合」は正当な理由となるという一人説を取りたいところである。
・μ’sの合宿のスケジュールを示す図表は海未が著作権を有するが、これを複製できるか。創作性で処理するか私的使用(著作権法30条)で処理するかだろう。
・他人を溺れさせるのは殺人未遂(刑法203条、199条)にもなり得るが、そこまでの故意はないだろうから暴行罪(刑法208条)位で終わりか。
・「おばかさん」程度であれば、侮辱行為ではあるが社会通念上許される限度を超えないとして適法になる余地があるが、一文字抜いた「おばさん」はどうだろうか。
・「堕天使の涙」を食べさせることで、辛さで身体の完全性を害する行為は傷害罪(刑法204条)になり得るだろう。ただ、明らかに怪しい外観なので、危険の引受けがあった可能性も。
・寝ながら胸を揉むのは強制わいせつ(刑法176条)の構成要件に該当するが故意がないというよりは、そもそも「行為」ですらないという方が筋が良さそう。
・ 旅館の神様が尻子玉を抜く行為は一見傷害罪(刑法204条)に見えるが、尻子玉というものは存在しないので不能犯だし、そもそも旅館の神様は刑法上「人」として扱われない。
12.第11話
・特訓という名目でプール掃除をAqoursのメンバーにやらせるのは、先輩の権限濫用ないしいじめとも思われるが、コスプレしてノリノリの人もいるので、今回は適法の範囲内のように思われる。
・リトルデーモンの皆に漆黒卿の力を貰う契約の法的性質如何?力を貸す行為は一般には「法律行為でない事務の委託」(民法656条)として準委任の場合が多いが、漆黒卿の力に民法は適用される?
・生徒会長は理事長に仕事を手伝わせられるか。「学校法人を代表し、その業務を総理する」(私立学校法37条1項)理事長は生徒会長とも利害が対立し得る以上、会長を補佐するのは不適切だろう。
・突然襲いかかって胸を揉む行為は強制わいせつ罪(刑法176条)だから、自己の権利を防衛するため、犯人を投げ飛ばして尻餅をつかせる行為は正当防衛(刑法36条)として違法性が阻却される。
・百合のあまり壁ドンしたり、押し倒してしまう行為。これらを正当業務行為(刑法35条)といえないのであれば、期待可能性の欠缺の理論を適用して二人を救うのが法律家だろう。百合万歳!
13.第12話
・闇の契約を結ぶことで漆黒の鼓動を打つ悩みを抱えた場合どうすればよいか。多分闇の契約は公序良俗違反(民法90条)なので、法律上の保護は受けられない。やはり親切な先輩に悩みを聞いてもらう等の事実上の対応が適切であろう。
・リトルデーモンから魔力、霊力、すべての力を受け取るための魔方陣のロウソクの火を消す行為はどのように評価されるか。リトルデーモンとヨハネの間の契約を侵害したという場合、債権侵害の法理が適用され、賠償が限定される可能性がある。
・握手は不代替的作為義務であって、いくら別人が代わりに握手したり写真を撮ってあげるといっても、到底債務の本旨に従った履行にはならないだろう。ダイヤ様は民法を勉強すべきである。
・目のところを強く押さえつけ、跡まで残るのは傷害罪(刑法204条)であるが、自己の名誉に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為として緊急避難(刑法37条1項)の可能性がある。
・電車の中で隣に座って胸を触りながら「ビッグになったね」と言う行為に対しては、「訴えるよ」というのが正しい。強制わいせつ罪は親告罪(刑法180条1項、176条)なので、告訴してはじめて起訴できる。
まとめ
「ラブライブ!」の伝統を引く要素も、「サンシャイン!!」オリジナルの要素もあって、どちらも大変楽しめる傑作アニメ、ラブライブ!サンシャイン!!。法学的にも興味深い論点が目白押しです!
「Dear 千歌さん、私はAqoursが大好きです。法律をもっと勉強して早く0を1にしたいと強く想いました。」
3ヶ月間、楽しい時間をありがとうございました!
(来月から、何を心の支えに生きて行けばいいんだろうか。。。。?)