
- 作者: 江頭憲治郎
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2017/11/11
- メディア: 単行本
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1.はじめに
伝統芸能化している本ブログの 法務系アドベントカレンダー( #legalAC ) 企画に、「江頭会社法の改訂版のどこが改訂されたのかを通じて近侍の会社法の重要な変化を探る」というものがある。
そもそも、このような企画が始まった理由は、アニメ、漫画、ゲームの話しかしていない当アカウント (twitter:@ahowota) が、2014年の法務系アドベンチャーになぜかエントリーしてしまい、直前まで
・3月のライオンと法律*1
・楽園追放と法律*2
等のエントリしか思いつかないまま、戦々恐々としていたところ、そういえば、昔江頭会社法の初版と2版を比較したことがあったことを踏まえ、
「江頭」第2版から「新司法試験商法」にヤマをかける - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
法務関係の皆様のお役に立てることといえば江頭差分以外にないだろう(逆に、アニメの法律分析等をすれば皆様に「ドン引き」されるだけだろう)というものであった。
2014年
「江頭会社法第5版」でこの4年間で会社法の変わったところを総さらえ〜「修正履歴付江頭会社法」〜 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
2015年
Legal Advent Calendar 2015企画:江頭憲治郎『株式会社法』第6版改正点まとめ - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
と、総じてご好評をいただき、「江差追分」等と呼ばれながら、ここまでくることができた*3。
昨年は江頭会社法が改正されなかったので、この企画は大変残念ながら開催できなかったが、今年はついに江頭会社法第7版が発売されたことを受け、本エントリを公開させていただきたい。
今年の法務系アドベントカレンダーはポエム系が多いように思われるところ、全くポエムではない空気を読めないエントリをあげたこと、おわび申し上げる*4。
法務系 Advent Calendar 2017 - Adventar
2.本エントリの構成
某記事でも少し書いたところであるが、
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Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2018年 02 月号 [雑誌]
- 出版社/メーカー: レクシスネクシス
- 発売日: 2017/12/21
- メディア: 雑誌
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統計的にいうと、第6版から第7版への変化が10頁増、つまり1%しか増えていないことから、買い替えは不要なのではないかという人もいるかもしれない。しかし、そうではないことを明らかにする、これが本エントリの重要な目的である*5。
この目的を達成するため、本エントリは、まず、江頭会社法がその「はしがき」で改訂の契機として述べる、民法改正及びコーポレートガバナンス改革について簡単にどの部分に影響しているかを要約したい。その上で、それ以外の重要判例や重要改訂点について説明したい。
なお、文献の入れ替え等*6細かな改訂は多い。新規引用文献では「企業法の進路 -- 江頭憲治郎先生古稀記念」からの引用が比較的多く、同書掲載の論文のうち、江頭会社法で引用されているものとされていないものを比較すると面白いと思われる。その意味では、網羅的に改訂点を説明するというよりは、一個人がその独断と偏見により興味深いと思ったところをいくつかピックアップしたとご理解頂きたい。
3.民法改正
民法が改正されることで、会社法にはいかなる変化がもたらされるのだろうか。
会社法は民法の特則の部分があるところ、「本則」たる民法が変わることは、会社法にどのような影響を与えるのだろうか*7。
(1)時効関係
まず、 江頭会社法「はしがき」は、以下のように述べる。
>>
消滅時効に関する「債権者が権利を行使することができることを知った時」(民166条1項1号)とは、株主代表訴訟については、いつの時点なのだろうか。
江頭憲治郎『株式会社法』(第7版、有斐閣、2017年)1頁
*1:http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20141214/1418484677
*2:http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20141210/1418139000
*3:法務系アドベントカレンダーをみて著作権モノを期待された方には平に謝罪申し上げる。
*4:なお、トリを務めたいと思った訳ではないが、単純に12月があまりにも忙しく、1日1秒でも時間が欲しかったというのと、「24日の夜にブログ記事書けるのは非リアの特権!」と思ったというだけであり、他の例えば「法務組織の(中間)管理職は何をしているのか」 (http://tokyo.way-nifty.com/blog/2017/12/legalac-07c2.html)のような、素晴らしい記事がトリを務める機会を奪った結果になったことにつき心からお詫び申し上げる。
*5:要するに「ステマ」であるが、私は単なる1ファンとして本書を「布教」しているだけである。
*6:ただし、細かいかどうかは議論があるものもないではないかもしれない。個人的には第6版402頁注4の3段落の野村修也「内部統制への企業の対応と責任」企会58巻5号100頁が第7版407頁注4で削除されているところが気になったところである。
*7:関係する論文としては431頁で引用される青竹正一「民法改正の会社法への影響(上)(下)」判時2300号19頁以下がある。