アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

紹介のお礼等

あゆあゆの「鯛焼問題」に関する法的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常について

http://d.hatena.ne.jp/Raz/20070305/1173065142様に取り上げていただきました。Raz様の記事のおかげで、この記事ができました。どうもありがとうござました。

三軒茶屋 別館様に大きく取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
>かじりかけの鯛焼きなんて商品として価値がないのであゆあゆは現に不当な利益を得ていない
 これが、あゆあゆではなく、不特定の「Aさん」とかであれば、そちらの方が結論としては妥当だと思います。ただ、http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/93390418(1枚のカードが7000円〜)という現状を前提とすると、鯛焼き屋さんは大もうけしそうですね。
>頼んでから作ってもらったのなら、注釈でも触れられているとおり、売買というよりは非典型契約である制作物供給契約で処理した方がすわりが良い
 おっしゃる通り、製造物供給契約が「近い」とは思います。ただ製造物供給契約にすることの「実益」に疑問があったので、簡単な売買を選んだということです。作った後は、売買の規定を準用という見解が学説上有力ですから、作った後の問題である本件でどれだけ差異がでてくるかは疑問があるというわけです。
どうも、ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

独り言以外の何か様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
ふぇいばりっとでいず様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。http://onct.exblog.jp/様に取り上げていただきました。どうもありがとうございました。
>法学の面白さはこういうアホなことを真面目に考察するところ。
好意的なコメント、ありがとうございます。今後もアホなことを真面目に考察していきますので、よろしくお願いいたします。
http://homepage2.nifty.com/aozaki/様に取り上げていただきました。どうもありがとうございました。
>これは頭の良い馬鹿。この素敵脳味噌が羨ましい。
好意的コメント、ありがとうございます。今後も馬鹿の程度を上げてどんどん突っ走っていきます。どうもありがとうござました。
不動産売却で損しないための厳重注意点様に取り上げていただきました。
>もの凄い考察。
>途中でちんぷんかんぷんになってます。
ちょっと特定の議論が難しかったようですみませんでした。どうもありがとうござました。
Maison simple de [Rene]様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
>そんなに有名な問題なのか・・・。しっかし法律ってやつは難しいなw
 コメントをどうもありがとうございました。「一部」の人に有名な問題です。
http://toybox-adv.com/guild/guild.cgi様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
余事記載用スペース様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
>最近の法学部生は・・・w
 最近の法学部生はどんどんヲタク化しています。十年後には、法曹界の若手がヲタクで占められるという日も来るかもしれません。行きつけにしていただき、どうも、ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
機能の黒板みたび:So-net blog様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
KONOMIX 〜趣味に生きる〜 - livedoor Blog(ブログ)様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
http://kakuwa.hp.infoseek.co.jp/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
http://myhome.cururu.jp/self_explosion様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
hanatareboy様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
カテジナさんもじゅうななさい なのはさんはじゅうきゅうさい様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。

萌論様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
http://www.exfiction.net/~azure/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
いろきゅう.jp // Programmable maiden traumend 〜夢見るPG〜様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
上記3サイト様(+カトゆー家断絶様)に「あゆ(以下、「あゆあゆ」と略す)」という点に突っ込みを入れていただきました。
回答にはなりませんが、法律界の略語の基準のおかしさを語る
http://d.hatena.ne.jp/Raz/20070305/1173090667辺りを引用させていただきます*1

「巫女の日」商標登録問題に関する法的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
http://www6.ocn.ne.jp/~katoyuu/様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
三軒茶屋 別館様に大きく取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
ミステリー家具やミステリー寝具ですか!? なんか、寝ているとベッドの下からジェイソンとかが出てきそうな名前ですね。
>あと、話は全然変わりますが、メイド喫茶で従業員が巫女のコスプレしてるのを
>「本物の巫女ではないじゃないか!」って詐欺罪で訴えるのはアリなのかな?
>とアイヨシにぶん投げてみよう(笑)。
 面白い議論ですね。ちょっと違う議論ですが、昔、「看護婦のコスプレのため、看護婦じゃない人が赤十字っぽいマークをつけているのはジュネーブ条約違反」というネタがあったのを思い出しました。
http://pu-lab.hp.infoseek.co.jp/nodo3.htm#nodo20040820参照
 どうも、ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

久遠の絆ファンサイト はてな様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
チラウラ跡地様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。

ゆかり車と危険運転致死傷罪 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常
雑記らくがき帳・別冊様に取り上げていただきました。どうもありがとうござました。
>……1年以上休止してたと思ったら復活してたよこのサイト。
すみません。このほど更新を再開させていただきました。非常に好意的なコメント、ありがとうございます。期待にこたえられるかわかりませんが、ニッチで濃いネタを発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
辰田様のサイトを見させていただきましたが、非常に面白いですね。特に青年18切符をよく買うronnorにとって「旅行貯金」は興味を引くアイディアでした。今後もよろしくお願いします。

*1:これも、Raz様のサイトに掲載されていたものです。ありがとうございました。

戦前の判決に「天皇の名において」と書かれてない理由

書籍名:日本異色裁判故事誌
著者名:山本石樹
印刷者:第一法規出版株式会社
発行日:昭和56年10月10日

 大日本帝国憲法第五十七条1項は司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フと規定する。戦前の裁判所が天皇の名において裁判をしていたという話は、公民等で聞いたことがある人も多いと思われる。
 ところが、戦前の裁判所の判決を見ても、「天皇の名において」と書かれていない。例えば、宇奈月温泉事件(民集*114巻1965頁)という有名*2な判決においても

事實*3
上告人(控訴人、原告)請求ノ要旨ハ...(中略)
権利ノ濫用ナル旨抗弁シタリ
原審ハ本訴ノ請求ハ権利ノ濫用二基ヅクモノナリトシ之ヲ排斥シタリ
主文
本件ノ上告ハ之ヲ棄却ス
上告費用ハ之ヲ上告人ノ負擔トス
理由
上告理由第一點ハ一、上告人ハ富山縣下新川郡内山村字大尾六一五六番三畝二十二歩ヲ所有スル処被上告人ハ何等對抗シ得ヘキ權利ヲ有ルコトナクシテ土地内ニ引湯管ヲ敷設シ該土地ニ縷立入ル(中略)
原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ
仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス 
昭和十年十月五日
大審院第三民亊部
http://www.sekidou.com/articles/cases/pdfs/ds101005.pdfより引用

 どこにも「天皇ノ名ニ於テ」とは書いていない。

 この謎は、長らく解けなかったが、最近、「日本異色裁判故事誌」という本を読んでいたら、この疑問は氷解した*4

茲(ここ)に於いてか、明治廿三(23)年十一月十五日、司法省総第九〇号訓令が発せられ、
「民事刑事の判決書言渡しの様式を定め回付すべきも期日迄に到達せざる向は正本には従来の用紙に天皇の名に於ての文字を記入し(御紋章は記するに及ばず)たるものを使用すべき(原文漢字カナ交じり)」
とあった。
山本石樹「日本異色裁判故事誌」p34〜引用

 要するに、天皇ノ名ニ於テ」の大文字&菊花御紋章付の裁判言渡書が作られ、判決はこの紙を使って行う。ただし、この紙が全国の裁判所にいきわたるまでは、普通の判決用紙に「天皇ノ名ニ於テ」と書いて代用しなさいという通達が発せられたということである。

そう、明治23年12月頃の一時期においては、このような、天皇ノ名ニ於テ」と書かれた判決が下されていたのである。

 ところが、判決を下すのは神(=天皇)ではなく人たる裁判官である。そこで、誤判を下すこともあるし、上訴や再審の途も開かれている。それにも関わらず「天皇の名において」判決するというのは、いかにもおかしいではないか。こう考えたのが、時の司法大臣(今でいう法務大臣山田顕義。そこで、翌明治24年2月26日に前記訓令を撤回したのである。だから、昭和10年の判決書である「宇奈月温泉事件判決」には、「天皇の名において」とかかれていなかったのである。

まとめ
 明治時代の人も、裁判官は誤ちを犯すものであることを知っていた。
 当時は天皇=神=絶対に過ちを犯さないという発想が常識であったので、
 「過ちを犯す裁判官による判決に「天皇の名において」と書くのは何事だ!」
 という思考回路で「天皇の名において」という文句が判決書から削除された。
 これが、戦前の判決に「天皇の名において」と書かれてない理由である。

*1:大審院民事判例集のこと。最高裁判所民事判例集ではない。

*2:昔、民法の答練で変なことを書いたら「宇奈月温泉事件からやり直して下さい」と言われたことがありました...。

*3:事実

*4:ちなみに、この本は元少年審判所所長である著者が日本書紀の時代からの日本の裁判史を史料で読み解いている力作。ただ、漢字カナ交じり文ばかりで読みにくいのが難点。