アホヲタ元法学部生の日常

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虚淵先生がホストのショウさんに許諾を得ないと著作権法違反!?〜公序良俗違反と著作権

魔法少女まどか☆マギカ キーホルダー 美樹さやか

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1.ホストの会話は実話だった!?


本日は、魔法少女まどか☆マギカの放映日時決定ということで、一気にテンションが上がった視聴者も多数いらっしゃることだろう!*1


 さて、近時、魔法少女まどか☆マギカ第8話におけるホストの会話が、虚淵先生が聞かれた実話であったということが発覚し、話題になっている。
http://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-1443.html

 この、ホストの会話というのは、美樹さやかが、電車で乗り合わせたホスト(「ショウさん」と後輩)の話を聞き、「この世界は守る価値があるのか!?」と、ソウルジェムを濁らせ、魔女化のきっかけになったエピソードである。


 自称法律クラスタが興味を持ったのは、「ショウさん」が、魔法少女まどか☆マギカ著作権者になっていないところである。クレジットを見ても、ショウさんらしき人は見当たらない*2他の人の会話をアニメに使っても、著作権の問題は生じないのか!?

 まず、検討対象である、ホストの会話を紹介する。以下では、「本件ダイアログ」と呼ぶ。

「言い訳とかさせちゃダメっしょ
稼いできた分は全額きっちり貢がせないと。
女って馬鹿だからさ。ちょっと金持たせとくとすっぐ下らねぇことに使っちまうからねぇ」

「いや〜ほんと女は人間扱いしちゃダメっすね
犬かなんかだと思って躾けないとね。
アイツもそれで喜んでる訳だし、顔殴るぞって言えば、まず大抵は黙りますもんね」

「けっ、ちょっと油断するとすぐ付け上がって籍入れたいとか言いだすからさぁ
甘やかすの禁物よ 。
ったくテメーみてーなキャバ嬢が10年後も同じ額稼げるかってーの。
身の程わきまえろってーんだ。なぁ?」 

「捨てる時もさぁホントウザいっすよね。
その辺ショウさん巧いから羨ましいっすよ。俺も見習わないと」 

「お嬢ちゃん中学生?夜遊びはよくないぞ」 

「何こいつ?知り合い?」 

「ぎゃあー」
魔女少女まどか☆マギカ第8話「あたしって、ほんとバカ」より 


2.公序良俗違反?
  ここで、会話の内容が女性の人権を無視した悪辣非道なものであるから、そもそも公の秩序又は善良の風俗(公序良俗民法90条)に違反し、本件ダイアログには著作権が成立しない、ないし、著作権で保護されないという議論が考えられる。
 実際、SM写真集事件と言われる判例*3において、東京地裁は、「本件写真の内容に照らすと、未だそに著作物性が否定される程までは公序良俗に反するものとはいえ」ないとした*4。このような判示は「写真の内容自体がわいせつと判断される場合には著作権自体が否定されることを示唆したものと理解され*5」ると言われる。
 学説にも、「その他、一般的法理として権利濫用、信義則違反、執行の原則、著作権放棄等も具体的事案の内容如何に応じては、抗弁として成立する場合もあり得ると解される。」とするものがあり*6どのような要件の下で著作権が制限されるかはともかく、一定範囲で公序良俗違反といった一般条項、一般法理により著作権が制限されることはあり得るだろう。なお、ドイツの議論は、マンフレッド・レービンダー「違法または公序良俗違反の作品についての著作権保護か?」リンク先PDF注意が詳しい。


 確かに内容自体が憲法21条の趣旨に鑑みても真に猥褻と言える場合であれば、当該写真等の著作物の複製や公衆送信等は法律違反の可能性すらある*7。そこで、著作権者に著作権を認めて複製や公衆送信を独占させることに意味はないとして、著作権を否定する上記東京地判の考えにも理解できる面がある。
 しかし、内容が公序良俗違反であることを厳格に考えると、違法行為が作中に描かれる作品等において、著作権者の保護が図れなくなる。推理小説で人が死ぬから著作権はないとか、暴力団が主人公の作品*8は、反社会勢力を美化助長するから著作権はないというのは、一般社会の常識に反するし、*9表現の自由の観点からも疑問が大きい
  やはり、公序良俗違反は、当該著作物自体が*10禁制品と言える程の高度な違法性がある場合には問題となる余地があっても、犯罪が描かれているという程度では、公序良俗違反による著作権制限の問題は生じないと考えるべきであろう
  よって、本件ダイアログは、公序良俗違反という理由によっては著作物性は否定されない。


2.創作性の有無 
ここで、著作権が認められる著作物には、創作性が必要とされる。

著作権法2条1項1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したもの*11であつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの*12をいう。

要するに、著作権法はアイディア(例えば、「ショウさんが苦節十年をかけて体得したキャバ嬢との付き合い方」そのもの)を保護せず、表現(ショウさんが当該付き合い方をどう表現したか)だけを保護する。
創作性とは、いわば、「表現」として、その複製等を独占させるに値するものかを判定する基準のようなものである。

 この創作性については、どの程度を要求するか、長年争いがあり、微妙なところでは、判例の態度も不明確なところもある。しかし、判例・学説を総括すると、以下のようになるだろう。
 まず、芸術性までは不要とされる。例えば、幼児や児童の描いた絵も、創作性を認め得る*13
 独創性については、著作者の個性が著作物の中に現れていれば十分という学説が有力*14で、同趣旨の裁判例もある*15
  このように、創作性のハードルを低く考えても、ありふれた表現である等の理由で個性が反映されていなければ著作物性が否定される*16


  ここで、考えや思いを私的に表示した日記や手紙については、そういう私的なものというだけの理由では著作物性は否定されない。やはり、個性の表出という観点から検討をする必要がある。
  日記については、「多くは著作物性を認めて良いだろう」とされる*17。手紙についても、三島由紀夫の手紙に著作権を認めた東京地判平成11年10月18日判例タイムズ1017号255頁がある。


 問題は、ホスト二人の私的な会話を内容とする本件ダイアログである。日記や手紙に著作物性が認められ得るということからは、私的な会話であるというだけで著作物性を否定することはできず、個性の反映の有無を検討することになるだろう。
  ここで、興味深い判例がある。これは、少林寺拳法の重鎮が、執行部に批判的な手紙を書いたところ、執行部を批判する本に無断転載され、権威付けに悪用されたという事案である*18。この事案では、「著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現れていなくてはならない」とした上で、単純に執行部を批判するだけの手紙には「本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する『創作的に表現したもの』と解することはできない」として、著作物性を否定した。
 これに対し、前述の三島由紀夫事件では、「単に時候の挨拶、返事、謝礼、依頼、指示などの事務的な内容のみが記載されているのではなく、三島由紀夫の自己の作品に対する感慨、抱負、被告の作品に対する感想、意見、折々の心情、人生観、世界観等が、文芸作品と異なり、飾らない言葉を用いて述べられている」として、「感情を個性的に表現したことは明らか」として、著作権を認めた。


 本件では、ショウさんと後輩は、自分がヒモとなっているキャバ嬢への対応方法について、ホストっぽい口調でその内容*19を述べればだいたいこうなるだろうという表現で会話したものである。そこには、「(独自の)個性の表出」はないと言え、少林寺拳法事件、三島由紀夫事件の判例に鑑みても著作物ではない。よって、ショウさんは、魔法少女まどか☆マギカ著作権者ではないのである。

まとめ
 虚淵先生が、電車内で聞いたホストの会話をそのまままどマギに転用させることが可能なのは、本件ダイアログに著作権が成立しないからである。しかし、 本件ダイアログの表現方法が、三島由紀夫の手紙のようなものであれば、ショウさんが魔法少女まどか☆マギカ著作権者になるところであり、許諾を得る必要が生じた。
著作権の成否という一番基本的な部分に微妙な問題があることから、このような問題が生じる判例の蓄積により、クリアに著作物性が解決する日が来ることが期待される*20

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*1:ご多分に漏れず筆者も同じ状況である。

*2:実は、この人がショウさんですというのをご存知であれば、ぜひご教示下さい。

*3:他人が撮ったSM写真を出版したという事案。一番争われたのは著作権者性。

*4:東京地判昭和61年6月20日判例タイムズ637号209頁

*5:著作権法判例百選第二版108頁

*6:「裁判実務体系・知的財産関係訴訟法」30ページ以下参照

*7:標記SM写真事件が営利目的の出版事案であり、著作権者であるカメラマンも頒布用に撮影していることに注意。

*8:パッと浮かんだのは

でしょうか。

*9:内容に立ち入って公序良俗性を判断すること自体

*10:上記のような猥褻物

*11:この「もの」は、アイデアでないという意味で。即興演奏等も著作権の保護対象である。作花文雄「著作権法 制度と政策」24頁

*12:なお、この「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、産業的なものでないという程度の意味にすぎない。

*13:知的所有権問題研究会編「最新著作権関係判例と実務」6頁

*14:例えば、半田正夫「著作権法概説」74頁。なお、中山信弘著作権法」49頁。

*15:例えば、当落表予想事件東京高判昭和62年2月19日無体集19巻1号30頁

*16:ラストメッセージ・イン・最終号事件、東京地判平成7年12月18日判例タイムズ916号206頁

*17:半田正夫「著作権法概説」83頁

*18:少林寺拳法事件。高松高判平成8年4月26日判例タイムズ926号207頁

*19:内容そのものはアイデアであり、著作権法は保護しない

*20:クリアでないからこそ、著作権法は面白いのですが