アホヲタ元法学部生の日常

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専門書に見るスール制度研究

 保護観察とは、非行少年や、執行猶予者*1、仮釈放で刑期を終えずに出てきた者が、再び犯罪に走らないよう、指導・監督し、更正を援助する制度である。国家公務員である保護観察官と民間ボランティアの保護司が協力して、保護観察対象者との面談等の支援を行っていく(犯罪者予防更生法39条)。
 保護観察の対象者というのは、非行や犯罪をした者*2であり、その者を更正させようというのだから、一筋縄ではいかない。一人ひとりの対象者の問題点に向き合い、その問題点を継続的アプローチによって徐々に解決していきながら、更正への道を歩かせなければならない。

 この「保護観察のための処遇ハンドブック」は、1977年に、保護観察官法務省職員が編著者となり出版された、主に保護司の人向けに、対象者の問題点別に、処遇上の留意点を解説する専門書である。
 この本には、例えば、「家が不仲な対象者はどうするか」「地域に嫌われた対象者はどうするか」といった、保護司が対象者の問題を解決する上で発生する問題点が書かれ、それに対し「処遇」として、処遇法が書かれている本であり、心理学やカウンセリングの方法での解決策が提案されている。

 この中に「同性愛的、性倒錯的傾向のある対象者について」の処遇が出ている。

この時期は、性に対する衝動があっても、性の意識は未分化で、同性愛的な傾向や、性倒錯的傾向に走る場合もないわけではありません。(中略)
その萌芽が見られれば、本人の内在的な精神的葛藤を解消するよう留意する必要がありましょう。
しかし、女子の学生・生徒に見られる、同性の間での「シスター」などと呼ばれる関係については、一過性のものが多く、深刻にとらえる必要のない場合もあります。

処遇ハンドブック編集委員会編著「保護観察のための処遇ハンドブック」文教書院,1977,p160より引用

まとめ
30年前から、既に女学生の間にはスール制度は存在し、保護観察の対象者の間にも存在していた。
しかも、既にスール制度についての研究が相当進んでおり、一過性のものが多く、深刻にとらえる必要のないと評されるまでの水準に達していた。
風俗関係の店で働いて退学になった某生徒*3も、強制わいせつ・猥褻目的誘拐等と悪行の限りを尽くしている某白薔薇*4も、安心して保護観察処分*5を受けてきて欲しい。スール制度を知り尽くした保護司による処遇の元で更正・改善が図られること、請け合いである。

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*1:正確には執行猶予者のうち、保護観察がついた者

*2:正確には、虞犯少年も入るので、犯罪を犯したというといいすぎ。

*3:いばらの森p82参照

*4:ゆかり車と危険運転致死傷罪 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常「蛇足」参照

*5:少年院仮退院後の保護観察もOK