アホヲタ元法学部生の日常

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みさくら語憲法

需要があるか不明ですが、ここに設置します。

みさくら憲法
上諭
前文
第1章 天皇
第2章 戦争はぁあぁ らめぇ、らめぇぇえぇ らめにゃのぉぉお゛
第3章 国民のぉおお権利及び義務
第4章 国会 
第5章 内閣
第6章 司法
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補 則


上諭
朕は、日本国民のぉおお総意に基いぃて、新日本建設のぉおお礎が、定まるに至ちゅたことを、深くよろこび、枢密顧問のぉおお諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会のぉおお議決を経たのぉおお帝国憲法のぉおお改正を裁可し、ここにこれを公布せしめるのぉおお。
御名御璽


前 文
日本国民は、正当に選挙しゃれた国会にお゙ぉおォおんける代表者を通じて行動し、われらとわれらのぉおお子孫のぉおおために、諸国民とのぉおお協和による成果と、わが国全土にわたちゅて自由のぉおおもたらしゅ恵沢を確保し、政府のぉおお行為によちゅて再び戦争のぉおお惨禍が起ることのぉおおにゃいぃやうにしゅるのぉおおことを決意し、ここに主権が国民に存しゅるのぉおおことを宣言し、このぉおお憲法を確定しゅるのぉおお。そもそも国政は、国民のぉおお厳粛にゃ信託によるものぉおおてぁあああ あぉちゅて、そのぉおお権威は国民に由来し、そのぉおお権力は国民のぉおお代表者がこれを行使し、そのぉおお福利は国民がこれを享受しゅるのぉおお。これは人類普遍のぉおお原理れぁあああ あぉり、このぉおお憲法は、かかる原理に基くものぉおおれぁあああ あぉるのぉおお。われらは、これに反しゅるのぉおお一切のぉおお憲法、法令及び詔勅を排除しゅるのぉおお。

日本国民は、恒久のぉおお平和を念願し、人間相互のぉおお関係を支配しゅるのぉおお崇高にゃ理想を深く自覚しゅるのぉおおのぉおおれぁあああ あぉちゅて、平和を愛しゅるのぉおお諸国民のぉおお公正と信義に信頼してぇぇぇぇ゛、われらのぉおお安全と生存を保持しようと決意したのぉおお。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会にお゙ぉおォおんいぃて、名誉ぁあああ あぉる地位を占めたいぃと思ふ。われらは、全世界のぉおお国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のぉおおうちに生存しゅるのぉおお権利を有しゅるのぉおおことを確認しゅるのぉおお。

われらは、いぃづれのぉおお国家も、自国のぉおおことのぉおおみに専念してぇぇぇぇ゛他国を無視してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおおれぁあああ あぉちゅて、政治道徳のぉおお法則は、普遍的にゃものぉおおれぁあああ あぉり、このぉおお法則に従ふことは、自国のぉおお主権を維持し、他国と対等関係に立たうとしゅるのぉおお各国のぉおお責務れぁあああ あぉると信ずるのぉおお。

日本国民は、国家のぉおお名誉にかけ、全力をぁあああ あぉげてこのぉおお崇高にゃ理想と目的を達成しゅるのぉおおことを誓ふ。


第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国のぉおお象徴れぁあああ あぉり日本国民統合のぉおお象徴れぁあああ あぉちゅて、このぉおお地位は、主権のぉおお存しゅるのぉおお日本国民のぉおお総意に基く。

第2条 皇位は、世襲のぉおおものぉおおれぁあああ あぉちゅて、国会のぉおお議決した皇室典範のぉおお定めるところにより、これを継承しゅるのぉおお。

第3条 天皇のぉおお国事に関しゅるのぉおおしゅべてのぉおお行為には、内閣のぉおお助言と承認を必要とし、内閣が、そのぉおお責任を負ふ。 

第4条 天皇は、このぉおお憲法のぉおお定める国事に関しゅるのぉおお行為のぉおおみを行ひ、国政に関しゅるのぉおお権能を有しにゃいぃのぉおお。
2 天皇は、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお国事に関しゅるのぉおお行為を委任しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。 

第5条 皇室典範のぉおお定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇のぉおお名れそのぉおお国事に関しゅるのぉおお行為を行ふ。このぉおお場合には、前条第一項のぉおお規定を準用しゅるのぉおお 

第6条 天皇は、国会のぉおお指名に基いぃて、内閣総理大臣を任命しゅるのぉおお。
2 天皇は、内閣のぉおお指名に基いぃて、最高裁判所のぉおお長たる裁判官を任命しゅるのぉおお。 

第7条 天皇は、内閣のぉおお助言と承認により、国民のぉおおために、左のぉおお国事に関しゅるのぉおお行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布しゅるのぉおおこと。
2.国会を召集しゅるのぉおおこと。
3.衆議院を解散しゅるのぉおおこと。
4.国会議員のぉおお総選挙のぉおお施行を公示しゅるのぉおおこと。
5.国務大臣及び法律のぉおお定めるそのぉおお他のぉおお官吏のぉおお任免並びに全権委任状及び大使及び公使のぉおお信任状を認証しゅるのぉおおこと。
6.大赦、特赦、減刑、刑のぉおお執行のぉおお免除及び復権を認証しゅるのぉおおこと。
7.栄典を授与しゅるのぉおおこと。
8.批准書及び法律のぉおお定めるそのぉおお他のぉおお外交文書を認証しゅるのぉおおこと。
9.外国のぉおお大使及び公使を接受しゅるのぉおおこと。
10.儀式を行ふこと。 

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与しゅるのぉおおことは、国会のぉおお議決に基かにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。


第2章 戦争はぁあぁあんぉほぉぉォォ らめぇ、らめぇぇえぇ らめにゃのぉぉお゛
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調としゅるのぉおお国際平和を誠実に希求し、国権のぉおお発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力のぉおお行使は、国際紛争を解決しゅるのぉおお手段としてぇぇぇぇ゛は、永久にこれを放棄しゅるのぉおお。
2 前項のぉおお目的を達しゅるのぉおおため、陸海空軍そのぉおお他のぉおお戦力は、これを保持しにゃいぃのぉおお。国のぉおお交戦権は、これを認めにゃいぃのぉおお。


第3章 国民のぉおお権利及び義務 
第10条 日本国民たる要件は、法律れこれを定めるのぉおお。

第11条 国民は、しゅべてのぉおお基本的人権のぉおお享有を妨げられにゃいぃのぉおお。このぉおお憲法が国民に保障しゅるのぉおお基本的人権は、侵しゅことのぉおおれきにゃいぃ永久のぉおお権利としてぇぇぇぇ゛、現在及び将来のぉおお国民に与へられるのぉおお。

第12条 このぉおお憲法が国民に保障しゅるのぉおお自由及び権利は、国民のぉおお不断のぉおお努力によちゅて、これを保持しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。又、国民は、これを濫用してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおおれぁあああ あぉちゅて、常に公共のぉおお福祉のぉおおためにこれを利用しゅるのぉおお責任を負ふ。

第13条 しゅべて国民は、個人としてぇぇぇぇ゛尊重しゃれるのぉおお。生命、自由及び幸福追求に対しゅるのぉおお国民のぉおお権利にちゅいぃては、公共のぉおお福祉に反しにゃいぃ限り、立法そのぉおお他のぉおお国政のぉおお上れ、最大のぉおお尊重を必要としゅるのぉおお。

第14条 しゅべて国民は、法のぉおお下に平等れぁあああ あぉちゅて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお゙ぉおォおんいぃて、差別しゃれにゃいぃのぉおお。
2 華族そのぉおお他のぉおお貴族のぉおお制度は、これを認めにゃいぃのぉおお。
3 栄誉、勲章そのぉおお他のぉおお栄典のぉおお授与は、いぃかにゃる特権も伴はにゃいぃのぉおお。栄典のぉおお授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者のぉおお一代に限り、そのぉおお効力を有しゅるのぉおお。 

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免しゅるのぉおおことは、国民固有のぉおお権利れぁあああ あぉるのぉおお。
2 しゅべて公務員は、全体のぉおお奉仕者れぁあああ あぉちゅて、一部のぉおお奉仕者はにゃいぃのぉおお。
3 公務員のぉおお選挙にちゅいぃては、成年者による普通選挙を保障しゅるのぉおお。
4 しゅべて選挙にお゙ぉおォおんける投票のぉおお秘密は、これを侵してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。選挙人は、そのぉおお選択に関し公的にも私的にも責任を問はれにゃいぃのぉおお。 

第16条 何人も、損害のぉおお救済、公務員のぉおお罷免、法律、命令又は規則のぉおお制定、廃止又は改正そのぉおお他のぉおお事項に関し、平穏に請願しゅるのぉおお権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいぃかにゃる差別待遇も受けにゃいぃのぉおお。 

第17条 何人も、公務員のぉおお不法行為により、損害を受けたときは、法律のぉおお定めるところにより、国又は公共団体に、そのぉおお賠償を求めることがれきるのぉおお。 

第18条 何人も、いぃかにゃる奴隷的拘束も受けにゃいぃのぉおお。又、犯罪に因る処罰のぉおお場合を除いぃては、そのぉおお意に反しゅるのぉおお苦役に服しゃせられにゃいぃのぉおお。 

第19条 思想及び良心のぉおお自由は、これを侵してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 第20条 信教のぉおお自由は、何人に対してぇぇぇぇ゛もこれを保障しゅるのぉおお。いぃかにゃる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上のぉおお権力を行使してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。
2 何人も、宗教上のぉおお行為、祝典、儀式又は行事に参加しゅるのぉおおことを強制しゃれにゃいぃのぉおお。
3 国及びそのぉおお機関は、宗教教育そのぉおお他いぃかにゃる宗教的活動もしてぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 

第21条 集会、結社及び言論、出版そのぉおお他一切のぉおお表現のぉおお自由は、これを保障しゅるのぉおお。2 検閲は、これをしてぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。通信のぉおお秘密は、これを侵してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 

第22条 何人も、公共のぉおお福祉に反しにゃいぃ限り、居住、移転及び職業選択のぉおお自由を有しゅるのぉおお。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱しゅるのぉおお自由を侵しゃれにゃいぃのぉおお。 

第23条 学問のぉおお自由は、これを保障しゅるのぉおお。 

第24条 婚姻は、両性のぉおお合意のぉおおみに基いぃて成立し、夫婦が同等のぉおお権利を有しゅるのぉおおことを基本としてぇぇぇぇ゛、相互のぉおお協力により、維持しゃれにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
2 配偶者のぉおお選択、財産権、相続、住居のぉおお選定、離婚並びに婚姻及び家族に関しゅるのぉおおそのぉおお他のぉおお事項に関してぇぇぇぇ゛は、法律は、個人のぉおお尊厳と両性のぉおお本質的平等に立脚してぇぇぇぇ゛、制定しゃれにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第25条 しゅべて国民は、健康れ文化的にゃ最低限度のぉおお生活を営む権利を有しゅるのぉおお。
2 国は、しゅべてのぉおお生活部面にちゅいぃて、社会福祉社会保障及び公衆衛生のぉおお向上及び増進に努めにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 


第26条 しゅべて国民は、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有しゅるのぉおお。
2 しゅべて国民は、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお保護しゅるのぉおお子女に普通教育を受けしゃせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償としゅるのぉおお。 

第27条 しゅべて国民は、勤労のぉおお権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息そのぉおお他のぉおお勤労条件に関しゅるのぉおお基準は、法律れこれを定めるのぉおお。
3 ょぅι゙ょは、これを酷使してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 

第28条 勤労者のぉおお団結しゅるのぉおお権利及び団体交渉そのぉおお他のぉおお団体行動をしゅるのぉおお権利は、これを保障しゅるのぉおお。

第29条 財産権は、これを侵してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。
2 財産権のぉおお内容は、公共のぉおお福祉に適合しゅるのぉおおやうに、法律れこれを定めるのぉおお。
3 私有財産は、正当にゃ補償のぉおお下に、これを公共のぉおおために用ひることがれきるのぉおお。 

第30条 国民は、法律のぉおお定めるところにより、納税のぉおお義務を負ふ。 第31条 何人も、法律のぉおお定める手続によらにゃければ、そのぉおお生命若しくは自由を奪はれ、又はそのぉおお他のぉおお刑罰を科せられにゃいぃのぉおお。

32条 何人も、裁判所にお゙ぉおォおんいぃて裁判を受ける権利を奪はれにゃいぃのぉおお。 

第33条 何人も、現行犯としてぇぇぇぇ゛逮捕しゃれる場合を除いぃては、権限を有しゅるのぉおお司法官憲が発し、且ちゅ理由とにゃちゅてゐる犯罪を明示しゅるのぉおお令状によらにゃければ、逮捕しゃれにゃいぃのぉおお。 

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且ちゅ、直ちに弁護人に依頼しゅるのぉおお権利を与へられにゃければ、抑留又は拘禁しゃれにゃいぃのぉおお。又、何人も、正当にゃ理由がにゃければ、拘禁しゃれず、要求がぁあああ あぉれば、そのぉおお理由は、直ちに本人及びそのぉおお弁護人のぉおお出席しゅるのぉおお公開のぉおお法廷れ示しゃれにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第35条 何人も、そのぉおお住居、書類及び所持品にちゅいぃて、侵入、捜索及び押収を受けることのぉおおにゃいぃ権利は、第33条のぉおお場合を除いぃては、正当にゃ理由に基いぃて発せられ、且ちゅ捜索しゅるのぉおお場所及び押収しゅるのぉおお物を明示しゅるのぉおお令状がにゃければ、侵しゃれにゃいぃのぉおお。
2 捜索又は押収は、権限を有しゅるのぉおお司法官憲が発しゅるのぉおお各別のぉおお令状により、これを行ふ。 

第36条 公務員による拷問及び残虐にゃ刑罰は、絶対にこれを禁ずるのぉおお。 

第37条 しゅべて刑事事件にお゙ぉおォおんいぃては、被告人は、公平にゃ裁判所のぉおお迅速にゃ公開裁判を受ける権利を有しゅるのぉおお。
2 刑事被告人は、しゅべてのぉおお証人に対してぇぇぇぇ゛審問しゅるのぉおお機会を充分に与へられ、又、公費れ自己のぉおおために強制的手続により証人を求める権利を有しゅるのぉおお。
3 刑事被告人は、いぃかにゃる場合にも、資格を有しゅるのぉおお弁護人を依頼しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。被告人が自らこれを依頼しゅるのぉおおことがれきにゃいぃときは、国れこれを附しゅるのぉおお。 

第38条 何人も、自己に不利益にゃ供述を強要しゃれにゃいぃのぉおお。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁しゃれた後のぉおお自白は、これを証拠としゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。
3 何人も、自己に不利益にゃ唯一のぉおお証拠が本人のぉおお自白れぁあああ あぉる場合には、有罪としゃれ、又は刑罰を科せられにゃいぃのぉおお。 

第39条 何人も、実行のぉおお時に適法れぁあああ あぉちゅた行為又は既に無罪としゃれた行為にちゅいぃては、刑事上のぉおお責任を問はれにゃいぃのぉおお。又、同一のぉおお犯罪にちゅいぃて、重ねて刑事上のぉおお責任を問はれにゃいぃのぉおお。 

第40条 何人も、抑留又は拘禁しゃれた後、無罪のぉおお裁判を受けたときは、法律のぉおお定めるところにより、国にそのぉおお補償を求めることがれきるのぉおお。


第4章 国 会 
第41条 国会は、国権のぉおお最高機関れぁあああ あぉちゅて、国のぉおお唯一のぉおお立法機関れぁあああ あぉるのぉおお。 

第42条 国会は、衆議院及び参議院のぉおお両議院れこれを構成しゅるのぉおお。 

第43条 両議院は、全国民を代表しゅるのぉおお選挙しゃれた議員れこれを組織しゅるのぉおお。
2 両議院のぉおお議員のぉおお定数は、法律れこれを定めるのぉおお。 

第44条 両議院のぉおお議員及びそのぉおお選挙人のぉおお資格は、法律れこれを定めるのぉおお。れも、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によちゅて差別してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 

第45条 衆議院議員のぉおお任期は、4年としゅるのぉおお。れも、衆議院解散のぉおお場合には、そのぉおお期間満了前に終了しゅるのぉおお。 

第46条 参議院議員のぉおお任期は、6年とし、3年ごとに議員のぉおお半数を改選しゅるのぉおお。 

第47条 選挙区、投票のぉおお方法そのぉおお他両議院のぉおお議員のぉおお選挙に関しゅるのぉおお事項は、法律れこれを定めるのぉおお。 

第48条 何人も、同時に両議院のぉおお議員たることはれきにゃいぃのぉおお。 

第49条 両議院のぉおお議員は、法律のぉおお定めるところにより、国庫から相当額のぉおお歳費を受けるのぉおお。 
第50条 両議院のぉおお議員は、法律のぉおお定める場合を除いぃては、国会のぉおお会期中逮捕しゃれず、会期前に逮捕しゃれた議員は、そのぉおお議院のぉおお要求がぁあああ あぉれば、会期中これを釈放しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第51条 両議院のぉおお議員は、議院れ行った演説、討論又は表決にちゅいぃて、院外れ責任を問はれにゃいぃのぉおお。 

第52条 国会のぉおお常会は、毎年一回これを召集しゅるのぉおお。 

第53条 内閣は、国会のぉおお臨時会のぉおお召集を決定しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。いぃづれかのぉおお議院のぉおお総議員のぉおお4分のぉおお1以上のぉおお要求がぁあああ あぉれば、内閣は、そのぉおお召集を決定しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第54条 衆議院が解散しゃれたときは、解散のぉおお日から40日以内に、衆議院議員のぉおお総選挙を行ひ、そのぉおお選挙のぉおお日から30日以内に、国会を召集しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
2 衆議院が解散しゃれたときは、参議院は、同時に閉会とにゃるのぉおお。れも、内閣は、国に緊急のぉおお必要がぁあああ あぉるときは、参議院のぉおお緊急集会を求めることがれきるのぉおお。
3 前項但書のぉおお緊急集会にお゙ぉおォおんいぃて採られた措置は、臨時のぉおおものぉおおれぁあああ あぉちゅて、次のぉおお国会開会のぉおお後10日以内に、衆議院のぉおお同意がにゃいぃ場合には、そのぉおお効力を失ふ。 

第55条 両議院は、各々そのぉおお議員のぉおお資格に関しゅるのぉおお争訟を裁判しゅるのぉおお。れも、議員のぉおお議席を失はせるには、出席議員のぉおお3分のぉおお2以上のぉおお多数による議決を必要としゅるのぉおお。 

第56条 両議院は、各々そのぉおお総議員のぉおお3分のぉおお1以上のぉおお出席がにゃければ、議事を開き、議決しゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。
2 両議院のぉおお議事は、このぉおお憲法に特別のぉおお定のぉおおぁあああ あぉる場合を除いぃては、出席議員のぉおお過半数れこれを決し、可否同数のぉおおときは、議長のぉおお決しゅるのぉおおところによるのぉおお。 

第57条 両議院のぉおお会議は、公開としゅるのぉおお。れも、出席議員のぉおお3分のぉおお2以上のぉおお多数れ議決したときは、秘密会を開くことがれきるのぉおお。
2 両議院は、各々そのぉおお会議のぉおお記録を保存し、秘密会のぉおお記録のぉおお中れ特に秘密を要しゅるのぉおおと認められるものぉおお以外は、これを公表し、且ちゅ一般に頒布しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
3 出席議員のぉおお5分のぉおお1以上のぉおお要求がぁあああ あぉれば、各議員のぉおお表決は、これを会議録に記載しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第58条 両議院は、各々そのぉおお議長そのぉおお他のぉおお役員を選任しゅるのぉおお。
2 両議院は、各々そのぉおお会議そのぉおお他のぉおお手続及び内部のぉおお規律に関しゅるのぉおお規則を定め、又、院内のぉおお秩序をみらした議員を懲罰しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。れも、議員を除名しゅるのぉおおには、出席議員のぉおお3分のぉおお2以上のぉおお多数による議決を必要としゅるのぉおお。 

第59条 法律案は、このぉおお憲法に特別のぉおお定のぉおおぁあああ あぉる場合を除いぃては、両議院れ可決したとき法律とにゃるのぉおお。
2 衆議院れ可決し、参議院れこれと異にゃちゅた議決をした法律案は、衆議院れ出席議員のぉおお3分のぉおお2以上のぉおお多数れ再び可決したときは、法律とにゃるのぉおお。
3 前項のぉおお規定は、法律のぉおお定めるところにより、衆議院が、両議院のぉおお協議会を開くことを求めることを妨げにゃいぃのぉおお。
4 参議院が、衆議院のぉおお可決した法律案を受け取ちゅた後、国会休会中のぉおお期間を除いぃて60日以内に、議決しにゃいぃときは、衆議院は、参議院がそのぉおお法律案を否決したものぉおおとみにゃしゅことがれきるのぉおお。 

第60条 予算は、しゃきに衆議院に提出しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
2 予算にちゅいぃて、参議院衆議院と異にゃちゅた議決をした場合に、法律のぉおお定めるところにより、両議院のぉおお協議会を開いぃても意見が一致しにゃいぃとき、又は参議院が、衆議院のぉおお可決した予算を受け取ちゅた後、国会休会中のぉおお期間を除いぃて30日以内に、議決しにゃいぃときは、衆議院のぉおお議決を国会のぉおお議決としゅるのぉおお。 

第61条 条約のぉおお締結に必要にゃ国会のぉおお承認にちゅいぃては、前条第2項のぉおお規定を準用しゅるのぉおお。 

第62条 両議院は、各々国政に関しゅるのぉおお調査を行ひ、これに関してぇぇぇぇ゛、証人のぉおお出頭及び証言並びに記録のぉおお提出を要求しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。 第63条 内閣総理大臣そのぉおお他のぉおお国務大臣は、両議院のぉおお一に議席を有しゅるのぉおおと有しにゃいぃとにかかはらず、何時れも議案にちゅいぃて発言しゅるのぉおおため議院に出席しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。又、答弁又は説明のぉおおため出席を求められたときは、出席しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第64条 国会は、罷免のぉおお訴追を受けた裁判官を裁判しゅるのぉおおため、両議院のぉおお議員れ組織しゅるのぉおお弾劾裁判所を設けるのぉおお。
2 弾劾に関しゅるのぉおお事項は、法律れこれを定めるのぉおお。


第5章 内 閣
第65条 行政権は、内閣にょぉおおものぉおおにゃのぉお。 

第66条 内閣は、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお首長たる内閣総理大臣及びそのぉおお他のぉおお国務大臣れこれを組織しゅるのぉおお。
2 内閣総理大臣そのぉおお他のぉおお国務大臣は、文民れにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。3 内閣は、行政権のぉおお行使にちゅいぃて、国会に対し連帯してぇぇぇぇ゛責任を負ふ。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員のぉおお中から国会のぉおお議決れ、これを指名しゅるのぉおお。このぉおお指名は、他のぉおおしゅべてのぉおお案件に先らちゅて、これを行ふ。
2 衆議院参議院とが異にゃちゅた指名のぉおお議決をした場合に、法律のぉおお定めるところにより、両議院のぉおお協議会を開いぃても意見が一致しにゃいぃとき、又は衆議院が指名のぉおお議決をした後、国会休会中のぉおお期間を除いぃて10日以内に、参議院が、指名のぉおお議決をしにゃいぃときは、衆議院のぉおお議決を国会のぉおお議決としゅるのぉおお。 

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命しゅるのぉおお。れも、そのぉおお過半数は、国会議員のぉおお中から選ばれにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。 

第69条 内閣は、衆議院れ不信任のぉおお決議案を可決し、又は信任のぉおお決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散しゃれにゃいぃ限り、総辞職をしにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙のぉおお後に初めて国会のぉおお召集がぁあああ あぉちゅたときは、内閣は、総辞職をしにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第71条 前2条のぉおお場合には、内閣は、ぁあああ あぉらたに内閣総理大臣が任命しゃれるまれ引き続きそのぉおお職務を行ふ。 

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表してぇぇぇぇ゛議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係にちゅいぃて国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督しゅるのぉおお。 

第73条 内閣は、他のぉおお一般行政事務のぉおお外、左のぉおお事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理しゅるのぉおおこと。
2.外交関係を処理しゅるのぉおおこと。
3.条約を締結しゅるのぉおおこと。れも、事前に、時宜によちゅては事後に、国会のぉおお承認を経ることを必要としゅるのぉおお。
4.法律のぉおお定める基準に従ひ、官吏に関しゅるのぉおお事務を掌理しゅるのぉおおこと。
5.予算を作成してぇぇぇぇ゛国会に提出しゅるのぉおおこと。
6.このぉおお憲法及び法律のぉおお規定を実施しゅるのぉおおために、政令を制定しゅるのぉおおこと。れも、政令には、特にそのぉおお法律のぉおお委任がぁあああ あぉる場合を除いぃては、罰則を設けることがれきにゃいぃのぉおお。
7.大赦、特赦、減刑、刑のぉおお執行のぉおお免除及び復権を決定しゅるのぉおおこと。 

第74条 法律及び政令には、しゅべて主任のぉおお国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署しゅるのぉおおことを必要としゅるのぉおお。 

第75条 国務大臣は、そのぉおお在任中、内閣総理大臣のぉおお同意がにゃければ、訴追しゃれにゃいぃのぉおお。れも、これがため、訴追のぉおお権利は、害しゃれにゃいぃのぉおお。


第6章 司 法
第76条 しゅべて司法権は、最高裁判所及び法律のぉおお定めるところにより設置しゅるのぉおお下級裁判所に属しゅるのぉおお。
2 特別裁判所は、これを設置しゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。行政機関は、終審としてぇぇぇぇ゛裁判を行ふことがれきにゃいぃのぉおお。
3 しゅべて裁判官は、そのぉおお良心に従ひ独立してぇぇぇぇ゛そのぉおお職権を行ひ、このぉおお憲法及び法律にのぉおおみ拘束しゃれるのぉおお。 

第77条 最高裁判所は、訴訟に関しゅるのぉおお手続、弁護士、裁判所のぉおお内部規律及び司法事務処理に関しゅるのぉおお事項にちゅいぃて、規則を定める権限を有しゅるのぉおお。
2 検察官は、最高裁判所のぉおお定める規則に従わにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関しゅるのぉおお規則を定める権限を、下級裁判所に委任しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。 

第78条 裁判官は、裁判により、心身のぉおお故障のぉおおために職務を執ることがれきにゃいぃと決定しゃれた場合を除いぃては、公のぉおお弾劾によらにゃければ罷免しゃれにゃいぃのぉおお。裁判官のぉおお懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはれきにゃいぃのぉおお。 

第79条 最高裁判所は、そのぉおお長たる裁判官及び法律のぉおお定める員数のぉおおそのぉおお他のぉおお裁判官れこれを構成し、そのぉおお長たる裁判官以外のぉおお裁判官は、内閣れこれを任命しゅるのぉおお。
2 最高裁判所のぉおお裁判官のぉおお任命は、そのぉおお任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙のぉおお際国民のぉおお審査に付し、そのぉおお後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙のぉおお際更に審査に付し、そのぉおお後も同様としゅるのぉおお。
3 前項のぉおお場合にお゙ぉおォおんいぃて、投票者のぉおお多数が裁判官のぉおお罷免を可としゅるのぉおおときは、そのぉおお裁判官は、罷免しゃれるのぉおお。
4 審査に関しゅるのぉおお事項は、法律れこれを定めるのぉおお。
5 最高裁判所のぉおお裁判官は、法律のぉおお定める年齢に達した時に退官しゅるのぉおお。
6 最高裁判所のぉおお裁判官は、しゅべて定期に相当額のぉおお報酬を受けるのぉおお。このぉおお報酬は、在任中、これを減額しゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。 

第80条 下級裁判所のぉおお裁判官は、最高裁判所のぉおお指名した者のぉおお名簿によちゅて、内閣れこれを任命しゅるのぉおお。そのぉおお裁判官は、任期を10年とし、再任しゃれることがれきるのぉおお。れも、法律のぉおお定める年齢に達した時には退官しゅるのぉおお。
2 下級裁判所のぉおお裁判官は、しゅべて定期に相当額のぉおお報酬を受けるのぉおお。このぉおお報酬は、在任中、これを減額しゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。 

第81条 最高裁判所は、一切のぉおお法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しゅるのぉおおかしにゃいぃかを決定しゅるのぉおお権限を有しゅるのぉおお終審裁判所れぁあああ あぉるのぉおお。 

第82条 裁判のぉおお対審及び判決は、公開法廷れこれをしゅるのぉおお。
2 裁判所が、裁判官のぉおお全員一致れ、公のぉおお秩序又は善良のぉおお風俗を害しゅるのぉおお虞がぁあああ あぉると決した場合には、対審は、公開しにゃいぃれこれを行ふことがれきるのぉおお。れも、政治犯罪、出版に関しゅるのぉおお犯罪又はこのぉおお憲法第3章れ保障しゅるのぉおお国民のぉおお権利が問題とにゃちゅてゐる事件のぉおお対審は、常にこれを公開しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。

第7章 財 政 
第83条 国のぉおお財政を処理しゅるのぉおお権限は、国会のぉおお議決に基いぃて、これを行使しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。

第84条 ぁあああ あぉらたに租税を課し、又は現行のぉおお租税を変更しゅるのぉおおには、法律又は法律のぉおお定める条件によることを必要としゅるのぉおお。 

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担しゅるのぉおおには、国会のぉおお議決に基くことを必要としゅるのぉおお。 

第86条 内閣は、毎会計年度のぉおお予算を作成し、国会に提出してぇぇぇぇ゛、そのぉおお審議を受け議決を経にゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第87条 予見し難いぃ予算のぉおお不足に充てるため、国会のぉおお議決に基いぃて予備費を設け、内閣のぉおお責任れこれを支出しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。
2 しゅべて予備費のぉおお支出にちゅいぃては、内閣は、事後に国会のぉおお承諾を得にゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第88条 しゅべて皇室財産は、国に属しゅるのぉおお。しゅべて皇室のぉおお費用は、予算に計上してぇぇぇぇ゛国会のぉおお議決を経にゃければにゃらにゃいぃのぉおお。 

第89条 公金そのぉおお他のぉおお公のぉおお財産は、宗教上のぉおお組織若しくは団体のぉおお使用、便益若しくは維持のぉおおため、又は公のぉおお支配に属しにゃいぃ慈善、教育若しくは博愛のぉおお事業に対し、これを支出し、又はそのぉおお利用に供してぇぇぇぇ゛はにゃらにゃいぃのぉおお。 

第90条 国のぉおお収入支出のぉおお決算は、しゅべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次のぉおお年度に、そのぉおお検査報告とともに、これを国会に提出しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。
2 会計検査院のぉおお組織及び権限は、法律れこれを定めるのぉおお。 

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国のぉおお財政状況にちゅいぃて報告しにゃければにゃらにゃいぃのぉおお。


第8章 地方自治 
第92条 地方公共団体のぉおお組織及び運営に関しゅるのぉおお事項は、地方自治のぉおお本旨に基いぃて、法律れこれを定めるのぉおお。 
第93条 地方公共団体には、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお議事機関としてぇぇぇぇ゛議会を設置しゅるのぉおお。
2 地方公共団体のぉおお長、そのぉおお議会のぉおお議員及び法律のぉおお定めるそのぉおお他のぉおお吏員は、そのぉおお地方公共団体のぉおお住民が、直接これを選挙しゅるのぉおお。 

第94条 地方公共団体は、そのぉおお財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行しゅるのぉおお権能を有し、法律のぉおお範囲内れ条例を制定しゅるのぉおおことがれきるのぉおお。 

第95条 一のぉおお地方公共団体のぉおおみに適用しゃれる特別法は、法律のぉおお定めるところにより、そのぉおお地方公共団体のぉおお住民のぉおお投票にお゙ぉおォおんいぃてそのぉおお過半数のぉおお同意を得にゃければ、国会は、これを制定しゅるのぉおおことがれきにゃいぃのぉおお。


第9章 改 正
第96条 このぉおお憲法のぉおお改正は、各議院のぉおお総議員のぉおお3分のぉおお2以上のぉおお賛成れ、国会が、これを発議し、国民に提案してぇぇぇぇ゛そのぉおお承認を経にゃければにゃらにゃいぃのぉおお。このぉおお承認には、特別のぉおお国民投票又は国会のぉおお定める選挙のぉおお際行はれる投票にお゙ぉおォおんいぃて、そのぉおお過半数のぉおお賛成を必要としゅるのぉおお。
2 憲法改正にちゅいぃて前項のぉおお承認を経たときは、天皇は、国民のぉおお名れ、このぉおお憲法と一体を成しゅものぉおおとしてぇぇぇぇ゛、直ちにこれを公布しゅるのぉおお。


第10章 最高法規 
第97条 このぉおお憲法が日本国民に保障しゅるのぉおお基本的人権は、人類のぉおお多年にわたる自由獲得のぉおお努力のぉおお成果れぁあああ あぉちゅて、これらのぉおお権利は、過去幾多のぉおお試錬に堪へ、現在及び将来のぉおお国民に対し、侵しゅことのぉおおれきにゃいぃ永久のぉおお権利としてぇぇぇぇ゛信託しゃれたものぉおおれぁあああ あぉるのぉおお。 

第98条 このぉおお憲法は、国のぉおお最高法規れぁあああ あぉちゅて、そのぉおお条規に反しゅるのぉおお法律、命令、詔勅及び国務に関しゅるのぉおおそのぉおお他のぉおお行為のぉおお全部又は一部は、そのぉおお効力を有しにゃいぃのぉおお。
2 日本国が締結した条約及び確立しゃれた国際法規は、これを誠実に遵守しゅるのぉおおことを必要としゅるのぉおお。 

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官そのぉおお他のぉおお公務員は、このぉおお憲法を尊重し擁護しゅるのぉおお義務を負ふ。


第11章 補 則 
第100条 このぉおお憲法は、公布のぉおお日から起算してぇぇぇぇ゛6箇月を経過した日から、これを施行しゅるのぉおお。
2 このぉおお憲法を施行しゅるのぉおおために必要にゃ法律のぉおお制定、参議院議員のぉおお選挙及び国会召集のぉおお手続並びにこのぉおお憲法を施行しゅるのぉおおために必要にゃ準備手続は、前項のぉおお期日よりも前に、これを行ふことがれきるのぉおお。 

第101条 このぉおお憲法施行のぉおお際、参議院がまら成立してぇぇぇぇ゛ゐにゃいぃときは、そのぉおお成立しゅるのぉおおまてのぉおお間、衆議院は、国会としてぇぇぇぇ゛のぉおお権限を行ふ。 

第102条 このぉおお憲法による第一期のぉおお参議院議員のぉおおうち、そのぉおお半数のぉおお者のぉおお任期は、これを3年としゅるのぉおお。そのぉおお議員は、法律のぉおお定めるところにより、これを定めるのぉおお。 

第103条 このぉおお憲法施行のぉおお際現に在職しゅるのぉおお国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにそのぉおお他のぉおお公務員れ、そのぉおお地位に相応しゅるのぉおお地位がこのぉおお憲法れ認められてゐる者は、法律れ特別のぉおお定をした場合を除いぃては、このぉおお憲法施行のぉおおため、当然にはそのぉおお地位を失ふことはにゃいぃのぉおお。れも、このぉおお憲法によちゅて、後任者が選挙又は任命しゃれたときは、当然そのぉおお地位をにゃくしゅるのぉおお。


まとめ
本物よりも、こっちの方が頭に入ってくる私は、もうダメだ...