アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

テルマエロマエのわいせつ物該当性

テルマエ・ロマエ I (BEAM COMIX)

テルマエ・ロマエ I (BEAM COMIX)

テルマエロマエのわいせつ物該当性

文書のわいせつ性の判断にあたっては,当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法,右描写叙述の文書全体に占める比重,文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性,文書の構成や展開,さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度,これらの観点から該文書を全体としてみたときに,主として,読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要
→性器そのものを強調し,その描写に重きを置くものとみざるを得ないとしつつも,本件写真集は,写真芸術等に高い関心を有する者による購読等を想定して,写真芸術家の主要な作品を1冊の本に収録し,その写真芸術の全体像を概観するという観点から編集し,構成したものであり,本件各写真もそのような観点から主要な作品と位置付けられて収録されたものとみられること,本件写真集が様々な写真を幅広く収録しており,本件各写真が写真集全体に対して占める比重は相当に低い上に,本件各写真は白黒の写真であり,性交等の状況を直接的に表現したものではないこと,本件写真集を以上の観点から全体としてみたときには,主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難であること等を指摘した上で,本件写真集は,本件通知処分がされた当時の社会通念に照らして「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとした
平成20年 2月19日最高裁三小法廷判決

?本件漫画本における性に関する描写の内容・程度,その手法等,?漫画の構成や展開,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無の点から分析し,その後,本件に適用すべき社会通念について検討

現在においても、不特定又は多数の者の覚知し得る状態で性器を露出することは特殊な例外的場合を除いて許されないという社会通念が存在することは否定できない
昭和56年12月17日東京高裁判決