アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

時際私法の世界への誘い〜国際私法とのアナロジーから

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1.時際私法とは

事例1 日本に居住する日本人女子高生達が、イギリスロンドン市に卒業旅行に出かけたところ、手元にお金がなく、宿泊代を支払えなかった。ホテルは、宿泊代を請求しようと考えている。

事例1は、いわゆる国際私法の問題である。ホテルとしては、女子高生を訴えたいが、
どこの裁判所に訴えればいいのだろうか(裁判管轄)?
日本の契約法とイギリスの契約法(common law) のどちらが適用されるのだろうか(準拠法)?
仮にイギリスの裁判所で勝訴判決を得たとしても、その勝訴判決を日本に持って来て、日本に存在する財産を競売にかけ、「あずにゃんペロペロ(^ω^)」等と興奮するファンに高く買ってもらって宿泊代金を回収することはできるのだろうか(承認・執行)?


これは、国境を超える法律問題をどのように取り扱うかという問題であり、新司法試験の選択科目にもなっている、国際私法の代表的な問題である*1。日本はもちろん、世界各国において、法の適用に関する通則法(法適用通則法)等の国際私法に関する立法がなされており、これらの問題に答えている。


ところで、これと似て異なる問題がある。

事例2 セワシは、2123年に、ドラえもんを、1970年*2当時ののび太に無償で貸し渡した。ところが、セワシは途中でドラえもんを返してもらいたくなった。セワシのび太に対し、ドラえもんの返還を請求できるか。

事例2でも、事例1と同じように、
どの時代の裁判所に訴えればいいのだろうか(裁判管轄)?
20世紀の契約法と22世紀の契約法(債権法改正後*3) のどちらが適用されるのだろうか(準拠法)?
仮に22世紀の裁判所で勝訴判決を得たとしても、その勝訴判決を20世紀に持って来て、強制的にドラえもんを回収することはできるか(承認・執行)?
といった問題が存在する。


ところが、日本はもちろん、世界のどの国にも、このような時代を超える法律問題をどのように取り扱うかという法律は存在しないのである。


そもそも、法律が一国家内で完結していた時、国境を越える法律関係を律する法律は不要であった。国境を越える取引に対応するため、国際私法(法の適用に関する通則法)が生まれた。現代は、いまだにタイムトラベルが実現しておらず、時代を超える法律関係を規律する法律は不要なのかもしれない。しかし、時代を超える法律関係が生じれば、これに対応するための法律が生まれるだろう


 この場合において、明文の制定法がなくとも、既存の法律の類推適用(問題状況が似ていることを理由に別の問題に類似の規制を利用して解釈すること)や、場合によっては条理(物事のことわりのことと一応しておく。*4


本稿においては、いざタイムトラベルが実現し、現代と過去・未来間において情報及び(人間を含む)物質の伝達が可能になった場合を想定し、その時にあわてないですむように、時代を超える法律関係に対応した法律のあり方を構想したい。


なお、「国」の間の交「際」を律する国際私法に対し、「時」を超えた交「際」を律する法律として、便宜的にこのような時代を超える法律関係に対応した法律を「時際私法」と名付けたい。


ただし、非常にマニアックだが、既に、「時際私法」とか、「法の時際的抵触」と呼ばれる問題が存在している。例えば、三井哲夫「時際私法の国際的牴触或いは法の時際的国際的牴触の解決」(判例時報566号116頁)等である。ただ、この場合に問題としているのは、「国際私法により定まった準拠法に新法と旧法がある場合いずれを用いるべきか」であり、本稿で論じようとしている問題とは大きく異なっていることに留意いただきたい。


2.国際私法のフレームワーク
さて、国際私法が得意な読者の方には周知のことであるが、国際私法には基本的な枠組みがある。


まず、法廷地(裁判が行われる場所)がどこか、これが重要である。
当事者(事例1であれば、ホテルと女子高生)のどちらかが、原告として訴える(事例1であればホテル)。
そして、まずは原告になったホテルが、どこに訴えるかを決める。
例えば、ホテルが、イギリスの裁判所に訴えるとしよう。この場合、イギリス民事訴訟法における管轄の問題(手続は法廷地法の原則)として、ホテルはイギリスの裁判所で訴えられるのか、それとも、日本に行かないとダメなのかという議論をすることになる。
日本の民事訴訟法3条の3以下においては、日本の裁判所が国際的な事件を扱うことができる要件がいろいろと書かれており、これに相当するイギリス法の規定に基づき、裁判管轄が定まる。


次に、裁判管轄がある、つまりイギリスで裁けるとすると、果たして「どこの国の法律に基づいて裁くのか」(準拠法)が問題となる。


例えば、2年生の梓はともかく、3年生の唯達は18歳になっていておかしくない。イギリスでは成人年齢は18歳なので、日本の民法が適用されれば、未成年者として扱われ、イギリス法が適用されれば成人として扱われる*5。どの国の法律が適用されるかは、とても重要な問題である。


これを解決するのが「国際私法」であり、日本であれば法適用通則法が「こういう場合はこの国の法律を適用する」「ああいう場合にはこの国の法律を適用する」と定めてくれる。
そして、一般的には、法廷地の国際私法を適用することによって、どの国の法律を目下裁かれるべき問題に適用すべきかを定める。
日本が法廷地であれば、日本の国際私法である法適用通則法を適用し、日本法やイギリス法(両当事者がスペイン法に合意していたなら、場合によってはスペイン法も!?)を適用して判決を書く。
イギリスが法廷地であれば、イギリスの国際私法を適用し、日本法やイギリス法を適用して判決を書く。



さて、判決が出れば終わりということではない。特に、ホテル側がイギリスで勝訴判決を得た場合、女子高生はイギリスにおいて財産を持っていない。若干の動産はあるが、これはファンだから高く買い取ってもらえるのであり、イギリスで強制的に売りに出しても、あまり得る物はないだろう。
そうすると、イギリスの判決を日本で執行する、日本において強制的に女子高生の財産を売りに出すという手続きが必要である。
これを外国判決の承認・執行という。

日本の民事訴訟法118条は、以下のように定める。

民事訴訟法118百条  外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一  法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二  敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三  判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四  相互の保証があること。

これはどういうことかというと、外国の判決は、日本法と全く違う法制度を前提としているために、日本において許容できないものである可能性がある。例えば、本来の賠償の何倍もの賠償を取れる「懲罰的損害賠償」がその例である。そのような「日本の国家権力が助力できない判決」をスクリーニングできるよう、民事訴訟法118条は*6
(1)正統に裁判できる権限がないとあかんでしょ、
(2)きちんと訴状を渡されないまま欠席裁判というのではダメでしょう、
(3)内容が日本の公序良俗の面から受け入れられる必要がありますね、
(4)日本だけが、相手の国の判決の執行に手を貸して、相手の国が日本の判決の執行をしてくれないというのは不公平だよね
というような、外国判決を承認して、執行を可能にするための条件を書いているのである。


女子高生達に対するイギリスの判決が、これらの要件を全て満たせば、めでたくホテルは女子高生達の財産を強制的に売り払って、宿泊代を得ることができるという算段である。


このような考え方は、複数の国が、様々な利害を持って対立するところ、その利害を調整するための人類の知恵である。
時際私法についても、これらの人類の歴史が生んだ知恵を応用すべきであろう。


3.裁判管轄
裁判管轄については、国際私法と同様、訴える側(原告)が裁判所を決め、その裁判所が、当該時代を規律する民事訴訟法に基づき(手続は法廷地法の原則)管轄の有無を決めてよいという扱いにすべきであろう。


セワシが22世紀の裁判所に訴える場合には、既に民訴法3条の3以下が存在するので、管轄に関する限り、あまり大きな問題はない。
 これに対し、20世紀の裁判所に訴える場合には、1点だけ複雑な問題がある。それは、民事訴訟法3条の3以下の改正が2011年に行われたという点である。しかし、これはマレーシア航空事件判決*7以来の判例法の明文化という側面が強く、20世紀の裁判所も、事実上民訴法3条の3以下の規律に基づいて管轄の有無を決めることになるだろう。


 民訴法3条の3第1号は、契約関係の債権については、「契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき」と定めている。これを時際私法では「契約において定められた当該債務の履行地が当時代の日本国内にあるとき」と読み替えて適用するのだろう*8


とはいえ、この「読み替え」は、裁判所にとって負担であり、最高裁判例が出るまでは、不確定な時間が続くことになる。立法により明文で対応することが望ましいだろう。


4.実体法の決定
さて、裁判所に管轄がある場合には、準拠法、つまり、この事件に適用される実体法が、20世紀の民法なのか、それとも22世紀の民法なのかを検討する必要がある。


ここで、セワシが22世紀の裁判所に訴え、22世紀の裁判所が管轄を持つと仮定しよう。すると、22世紀の裁判所は、22世紀時点の法適用通則法を参考に、準拠法を定めるのだろう。

ここで、22世紀時点の法適用通則法が21世紀時点と同じだとする。そうすると、法適用通則法8条が問題となる。

法適用通則法8条1項(略)法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2項 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(略)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

要するに、国際私法では、「当該法律行為に最も密接な関係がある地(8条1項)」の法律を適用するのが原則である。このような最密接関係地の法律が一番当事者間の紛争を規律するのにふさわしいだろうという考慮からである。
そうすると、時際私法では、「当該法律行為に最も密接な関係がある時代」の法律を適用すべきであろう。


この、最密接関係地がどこかを定める方法として、法適用通則法は2項で「特徴的給付」による推定をしている。
要するに、物を売ったり貸したりする場合、そういう物の引き渡しをする人の給付が特徴的であって、お金を払う人の給付は代替可能であって重要性が低いという考え方であり、物の引き渡しをする人のいつも住んでいる場所を最密接関係地と推定しようというものである。


これを時際私法に応用すれば、特徴的給付者の時代を最密接関係時と推定することになる。具体的には、セワシドラえもん給付債務こそが特徴的であることから、22世紀法と推定され、これを覆す事情がない限り、22世紀法が準拠法となる


この点は、法適用通則法の類推適用という形でも対応できなくもないが、出来る限り立法で明確化すべきだろう。


ところで、1点難しい問題がある。これは、「公序」である。
例えば、20世紀の裁判所がこの事件を裁くとしよう。その場合には、特徴的給付の理論により*9、22世紀法を適用することになる。
さて、実は、20世紀法では、のび太はかなりプロテクトされる。ドラえもんの使用貸借関係には期間の定めがない。このような場合には、使用貸借の目的に従った使用収益の終了か、使用収益に足る期間の経過(+返還請求)まで契約は続き、ドラえもんを使い続けられる(民法597条2項)。今回、なぜドラえもんを貸したかといえば、歴史改変のためであり、セワシが借金を回避するに足る歴史改変が完了する(又はそれに必要な期間が経過)まで、のび太ドラえもんの返還を拒めるのだ。
さて、22世紀法で、もし、このような規定が改廃されていたらどうなるだろうか。そうすると、20世紀の裁判所は、「もし、20世紀法が適用されればのび太が勝つのに、時際私法の適用により準拠法とされた22世紀法が適用されればのび太が負ける」という状況になる。
このような勝敗の差は、時代を超える以上はある程度はあり得ることで、それを全て否定することは、時際私法の存在を否定することになる。ただ、もし、20世紀法の趣旨に、公の秩序としての「貧乏で力の弱い使用借人の保護」が含まれているとしたら、20世紀の裁判所は、22世紀法を適用し、貧乏で力の弱い使用借人の保護を排除することは、20世紀の公序良俗に反すると考えるかもしれない。
その場合、法適用通則法42条の公序を利用する。

法適用通則法42条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

これを時際私法に読み替えると「別時代法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。」ということである。


5.承認・執行
さて、勝訴判決が下っても、承認執行の問題がある。
セワシが20世紀の裁判所を選び、20世紀の裁判に管轄が認められたのであれば、その判決は「同時代の判決」として、20世紀の執行手続で問題なく執行できる。


問題は、セワシが22世紀の裁判所を選び、22世紀の裁判に管轄が認められた場合である。その場合、果たして20世紀の執行手続に乗るのかが問題となる。


ここでも、国際私法と同様に、(20世紀の)民事訴訟法118条*10を用いるべきである。


ここでも、準拠法で述べたように、20世紀法と22世紀法で実体法の内容が異なる場合には、20世紀法の結論と異なる結論の判決を承認・執行することが、20世紀の公序に反しないか等が問題となるだろう。


なお、この点も、明確に条文化をして、類推適用を回避することが望ましいだろう。


6.若干の問題点についての検討
(1)法の遡及的適用と法改正

さて、若干検討するべき問題点として、法律の遡及的適用にならないかという問題がある。例えば、20世紀の人と22世紀の人が取引をし、その間に実体法が改正されているという場合、20世紀の人の行為に22世紀の法律を適用するのは、法の遡及的適用ではないかという問題である。


確かに、遡及的適用はよくないとされているが、それは、不意打ち的な意味があるからであり、時際私法が問題となる過去と将来の間で情報(法改正に関する情報を含む)の行き来がある場合を前提とすれば、不意打ちの意味はなく、最密接関連時の法律が未来法ならば、未来法を適用することを原則として、問題はないだろう。それでも問題があれば、上記の公序で是正する他なかろう。


なお、法改正の際に、「付則」においてどの時点の行為について法律を適用するかを定めることがある。しかし、これは通常時際的行為を想定していない。そこで、時際私法的意味を持つ改正付則であれば、「特別法は一般法に優先する」の原則で、かかる改正付則が優先するが、そのような時際私法的意義を意図していなければ、依然として特徴的給付等で決めることになるだろう。


(2)時効
時際私法で、時効の問題が生じる場合がある。
まず、20世紀にお金を貸して、それを22世紀の裁判所で請求する場合、管轄裁判所(22世紀の裁判所)の時間軸では、既に弁済期から10年経過しており、時効が過ぎている可能性がある(民法167条1項)。しかし、時効制度は「権利の上に眠る物を保護しない」という趣旨であり、紛争解決の便宜上22世紀の裁判所で請求したというだけであれば、「権利の上に眠る」ということではないから、時効制度を適用すべきではない。この点は、時効法の限定解釈でも対応できるが、立法的対応が望ましい。


なお、類似の問題は、20世紀の確定判決を22世紀に執行する(民法174条の2)場合にも生じる。


(3)契約書ドラフティング上の注意点
準拠法や管轄裁判所は、原則として当事者が合意により定めることができる(民事訴訟法3条の7、法適用通則法7条)。
契約書上、国際的契約においては、準拠法条項や管轄条項を置いて、どの国の法律を適用し、どの裁判所で争うかを事前に定めることが多い。


時際私法の時代においては、これに加え「どの時代の法律を適用し、どの時代の裁判所で争うか」についても、契約書において合意しておくことが望ましいだろう。

まとめ
時際私法だけではなく、「次元際私法(二次元の嫁と結婚できるのか?!)」「星際私法(異星人との契約如何)」「世界際私法(異世界の人同士の契約如何)」等も、このようなアナロジーである程度の解決ができるのではないか。


しかし、類推適用や限定解釈等のかなり不安定な法解釈が必要となり、混乱も大きいだろう。いざタイムトラベルができるようになってから騒ぐのではもう遅い。今のうちに時際私法立法化の検討を開始すべきだろう。


なお、本エントリも、複数のフォロワーさんとの議論の成果を反映している。ツイッターでいつも知的好奇心を刺激するやりとりをさせて頂くフォロワーさん達に感謝の意をここに示したい。

参考:タイムトラベルの類型論の研究としてラリイ・ニーヴン「タイム・トラベルの理論と実際」(小隅黎訳『無常の月』〔1979、早川書房〕所収)がある。

*1:なお、新司法試験で選択科目になっているのは、厳密にいうと、「国際関係私法」であり、いわゆるFOB,CIF等の国際取引系も出題範囲だ。

*2:連載当時基準による。ただし、連載当時基準は、「111年後」言説と矛盾する等の欠陥があり、時代設定については多様な解釈があり得るところだと思います。ここでは、別に、私の説が連載当時説だと趣旨で1970年と書いているのではなく、あくまでも、2123年と異なる時代だということを示すための便宜的な基準として、有力説の1つである1970年説を便宜的に借用したものとご理解ください。

*3:本当に改正できるかという問題もありますが。

*4:後記マレーシア航空事件判決は条理を利用した判決の典型であるが、一般的な条理の法源性については、青井秀夫「法理学概説」550頁以下を参照のこと。

*5:ほらそこ、あずにゃん俺の嫁だから、民法753条の成年擬制が適用される」とか言って話をややこしくしない!

*6:ものすごくざっくり言うと

*7:最判昭和56年10月16日民集35巻7号1224頁

*8:民法484条は「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」としており、特定物たるドラえもんの引き渡しに関する請求であることから、「債権発生の時にドラえもんが存在した場所」であり、ドラえもんを20世紀に送った後で債権が発生したと考えれば、20世紀ということなのだろう。

*9:厳密にいうと、法適用通則法が制定される前の「法例」によるのですが、特徴的給付の理論はその頃からあったので

*10:ここでも、改正前民訴200条ですが、規定はほぼ同じです。http://homepage3.nifty.com/matimura/joubun/minso/minso1-4.html参照