アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

久美子と麗奈のコンサートホールにおける「約束」の効力は?〜響け!ユーフォニアムの刑法的考察


本エントリは、日付が変わった直後のいくつかのツイートを元に、その後のフォロワー様(特にsynnA207先生)のアドバイスを踏まえて加筆修正したものです。アドバイス、ありがとうございました!なお、当然ながらユーフォ第1期のネタバレを含みます。


1.はじめに


本日、8月21日は、響け!ユーフォニアムのヒロイン、黄前久美子ちゃんの誕生日です。おめでとうございます!



約1年前に、



「中世古先輩がソロを吹けないのは許せません!」吉川優子の訴えは法的に通るのか〜響け!ユーフォニアムの法的考察 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常





等で取り上げた後、最近は、ラブライブ!サンシャイン!!のことばかり呟いておりますが、「ダイヤ」「ルビー」の黒澤姉妹を見ながら、



「黒澤サファイア(緑輝)」



を妄想するくらい、やはりユーフォのことが忘れられません*1



大好評の劇場版に続き、10月からはアニメ第二期が始まるので、大変楽しみなところですね!!



『劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~』公式サイト





2.問題の所在


 さて、ユーフォ1期において、重要な法律問題を含む話として、第11話「おかえりオーディション」がある*2



1年前のエントリでは第11話のうちの「再オーディション」というところをテーマに法的分析を展開したものの、それ以外にも、久美子×麗奈派(or麗奈×久美子派)としては外せない、コンサートホールの2人のやりとりがある。



リボンちゃんの「脅迫」もあって、一年生であるにもかかわらず、3年生の中世古先輩を差し置いて「ソロ」を吹くことの重みを感じた高坂麗奈が、久美子に「私が負けたら嫌か」と尋ねる。「嫌だ!!麗奈は特別な人になるんでしょ?」と言う久美子に、麗奈は「今勝ったら私が悪者になる…」とこぼす。そこに「ソロは麗奈が吹くべきだって言う!言ってやる!」と畳み掛ける久美子。



この後の会話はそのまま引用しましょう。


麗奈「そばにいてくれる?裏切らない?」


久美子「もし裏切ったら、殺していい」


麗奈「本気で殺すよ?」


久美子「麗奈ならしかねない、それをわかった上で言ってる。だってこれは、愛の告白だから


響け!ユーフォニアム第11話より

素晴らしい百合を見せてくれます(小並感)





では、この合意って法律的にみて、有効なのでしょうか、それとも無効なのでしょうか?





もう少し具体的なシチュエーションをイメージすると、


事例:少女Kは、ずっと少女Rのそばにいる、裏切らないと約束したのに、Rが上級生から疎まれるようになると、Kは上級生のプレッシャーに負けて、Rとあまり話さなくなった。Rはかつての約束を思い出し、Kを殺した。


まあ、本編の百合百合っぷりを考えると、こういう展開になる可能性はほとんどないのだろうが、麗奈が交わした「約束」を忘れないで、実行に至った場合、この「約束」法的にはどのように評価されるのか、問題となる。





2.(普通)殺人罪or同意殺人罪

刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」として(普通)殺人罪を規定する。しかし、被害者本人が同意をしている場合については、これとは異なる条文がある。


刑法202条「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

 刑法202条は同意殺人罪承諾殺人罪)を規定し、普通殺人罪よりも明らかに軽い処罰(六月以上七年以下の懲役又は禁錮)を定める。



 自殺が違法かは争いがあるものの、少なくとも第三者が自殺に関与すること、ないしは殺害を望むものの生命を第三者が侵害することも違法であるとされる。その理由は、生命の価値が絶対的であることから、その段階で被害者本人が死を望んでいても「それでもなお殺してはいけない」という要請が優越する(パターナリズムということである(山口厚『刑法各論』(第2版)12頁)。



そこで、被害者本人が承諾していたとしても、同意殺人はなお違法であって処罰すべきであるものの、本人の意思に合致していることから、その法益侵害性が軽微として軽い処罰に留めている(山口厚『刑法各論』12〜13頁)。



3.高校生で大丈夫!
 さて、このような同意殺人が普通殺人より軽く処罰される前提は、本人が承諾し、本人の意思に合致していることである。



 すると、被害者本人が死ぬことの意味を理解する精神能力を持っていることが前提となる(山口厚『刑法各論』14頁)。そして、生命という重大な法益に関しては高度の同意能力が必要となる*3

 

 例えば、わずか5歳11月の幼児には自殺の何たるかを理解する能力がなく殺人に同意できるはずがないだろう(大判昭和9年8月27日刑集13巻1086頁)*4



 しかし、16歳でも承諾能力があるとした事案がある。母娘心中において知能も別段通常の人より劣っていたことを窺わせる事情はない16歳の娘について承諾能力を認め、生き残った母について同意殺人とした(新潟地判昭和46年11月12日判タ274号353頁)。



 そこで、高校一年生で知能も特段通常の人より劣っていない久美子については死ぬことの意味を理解する精神能力が備わっていると言えるだろう。



4.条件付きの同意も可能
 それでは、同意は条件付きでもよいのか。「約束を破ったら殺しても良い」といった条件付きの同意が可能かが問題となる。



 この点、一般に、「『同意』に付けられた条件は有効」といわれる(佐藤陽子『被害者の承諾〜各論的考察による再構成』256頁)。



 要するに、約束を破っていない(=条件未成就)のに殺せば、条件を満たしていないとして普通殺人罪となるが、約束を破った(=条件成就)のであれば同意殺人罪になり得るということである。



 私の判例リサーチでは日本の裁判例でよい事例は出てこなかったものの、ドイツでは、要旨「自分でうまく自殺できなかったら、殺してくれるか?」というような、条件付きで、かつ質問形のものであっても、同意殺人の成立を認めている(BGH NStZ 1987,365)。同事案では、叔父が甥に対し、自分自身で薬品(睡眠薬の一種)を注射するのだが、「(自分で薬品を)注射できなかったら注射を手伝ってくれないか?*5という依頼について、文言の観点からも目的の観点からも条件のないものに限定すべき理由はないとして、嘱託殺人(ドイツ刑法216条)としての有効な嘱託(要求)だとした*6



 そこで、「ずっとそばにいる、裏切ったら殺しても良い」条件付きの同意でも有効である*7



5.真意に基づく同意

 この事例で一番問題となるのは「真意に基づく同意」である。同意は真意に基づくもの、つまり死亡することの意味を熟慮の上、自由な意思により殺害を求め又は受容するものでなければならない*8

この点について佐藤陽子先生の以下の言明は大変参考になる。

「死にたい」「殺して欲しい」という言葉は、生命がその人の存在そのものを支えるからこそ、比較的容易に表明される傾向にあるからである。それは冗談としてのみならず、ヒロイズム的な精神状態や気の弱み、あるいは同情をひきたいがために真意ではなく表明されうる。それゆえ、同意殺人罪においては、同意の真意性に関する判例が多く存在している


佐藤陽子『被害者の承諾〜各論的考察による再構成』(成文堂、2011年)

 ツイッターで「死にたい」を検索するとすごいことになる*9ように、巷では、日常的にものすごい数の『死にたい』『殺して欲しい』が発せられているが、これらがすべて自己の生命という法益を処分するという真意の発露であるとは到底言えないことは、SNSを使っている人なら誰でも知っているだろう。



 裁判所も、少なからぬ事案において、承諾が真意に基づかなかったとする判断を示している



 例えば、アルコール依存症自傷をして苦しんでいる長男を殺害した夫婦につき「死にたい」等と言っていたとしても、本気で死のうとして負った傷跡とは認め難く、情緒不安定な状態にあり、真意で死を望んでいる状況は窺えないとして普通殺人罪を成立させた名古屋地判平成9年5月21日判例タイムズ968号277頁や、下半身不随の義父が死にたいと口走ることから被告人が塩化水銀を服用させた事案でなお数年は生命に異常がない状態だった等として真実被告人に自分を殺してくれることを嘱託した意思表示と認められないとして普通殺人罪を成立させた東京高判昭和33年1月27日裁特5巻1号21頁、シンナーに耽溺した弟が「シンナーをかぶって死んでやる」と言ったので被告人がシンナーをかけて火を放ち死亡させた事案につき、いつものうそか冗談であっていい加減なものだったとして普通殺人罪を成立させた東京高判昭和61年5月1日判時1221号140頁等がある。



 本件に少し似た事案として、双子の兄を殺した事案がある。この事案では、17歳の双子の事件であり、双子の兄が自殺願望を持ち「自殺に失敗したら殺してくれ」という、ある意味では条件付きの殺人への同意文言を発していたところ、実際に自殺に失敗して植物状態になってしまった。そこで被告人(少年)は兄を殺したという事案について、裁判所は殺人罪を適用したのである(名古屋高判平成14年9月17日高刑速報集(平14)137頁)。これも、真意による同意ではないと判断されたものと理解される。


 久美子が「殺していい」と言ったのは、佐藤先生のいうところの「ヒロイズム的な精神状態」、ないしは、麗奈への強い共感ないしは支持の表明(「愛の告白」)であって、真に自己が死亡することの意味を熟慮した上で、自己の生命と言う法益を処分するという意思で死亡に同意したとは到底言えないだろう。



そこで、 法的にいえば、久美子による「同意」には何ら意味はなく、万が一麗奈が久美子を殺してしまえば、普通殺人罪になる。




第8話(「おまつりトライアングル」)に続くユーフォ百合回である第11話「おかえりオーディション」。


この中の名シーンの1つ、コンサートホールにおける「殺されてもいい!」は、法的には、「何ら意味がない(無効)」ということにあいなってしまった。


しかし、それはあくまでも法律の観点からであって、ストーリー的にも百合的にも非常に意味のある話であることは争いのない事実だろう。今後の、久美子と麗奈の関係の進展は? 



響け!ユーフォニアム第2期が大変楽しみである!!

*1:久美子役の声優も「黒沢」ともよちゃんですし。なお、「さふぁいあ」だけではなく、「だいや」、「るびー」も、奇特な名前として改名申請が可能な様に思われるものの、「頑張るびー」といったネタがなくなるので、個人的にはキラキラネームを続けて頂きたいところですね。なお、みどりちゃんのような改名をするとするとダイヤ様は「こんごう(金剛)」になりそうですが、これだと鞠莉とキャラが被りそう。。。

*2:この話は、私が好きな吉川優子(いわゆる「リボン」)ちゃん大活躍で大変素晴らしいので、是非見て下さい。

*3:西田=山口=佐伯『注釈刑法第1巻』(深町晋也)350頁

*4:その他、いわゆる精神障害者について、最決昭和27年2月21日刑集6巻2号275頁参照。

*5:"Würdest du mir helfen, die Spritze zu geben, wenn ich es nicht kann?”

*6:“Weder der Wortlaut noch der Zweck” "gebietet die Beschränkung der Privilegierung auf ein bedingungsfreies Verlangen.”

*7:但し、同意は常時撤回可能なので、後でいざ殺されそうになったら撤回してしまうという手もある(佐藤陽子『被害者の承諾〜各論的考察による再構成』256頁。なお、行為の終了前に同意が撤回された場合には原則として可罰性が否定されないとするものの、これでは不都合な場合があるとしてその解決を検討するもとして、西田=山口=佐伯『注釈刑法第1巻』(深町晋也)351〜352頁を参照。)。

*8:前田雅英『条解刑法』(第3版)584頁

*9:お勧めしません