アホヲタ元法学部生の日常

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独禁法務の実践知の「索引」を勝手に作る

 独禁法務の実践知の「索引」を勝手に作る

独禁法務の実践知 (LAWYERS’ KNOWLEDGE)

独禁法務の実践知 (LAWYERS’ KNOWLEDGE)

 

 

いわゆる「おじさんライン構文」が業務用チャットで流れてくるのを見ながら、コロナは世界を変えたなぁ、という感慨に浸っています(ご挨拶)。

 

さて、今回はBusiness Law Journal連載・連動企画です。一応私ronnor(ツイッターアカウント名@ahowota)は、「企業法務系ブロガー」という呼称で、Business Law Journal誌上で「辛口レビュー」を連載させて頂いております。

 

Business Law Journal2020年7月21日発売号(書店ではなく、公式サイトからの予約をしましょう!!)においては、長澤哲也『独禁法務の実践知』をご紹介しますが、今回はその索引を勝手に作る、Business Law Journalスピンオフ企画です。

 

 

www.businesslaw.jp

 

 

長澤哲也『独禁法務の実践知』はとても良い本である。

しかし、何が一番の不満かというと、索引機能が弱いことである。

ないなら自分で作ってしまえ」ということで、同書の「プラットフォーム」関係の内容をまとめてみた。なお【索引あり】とされている4箇所以外は、少なくとも「プラットフォーム」では索引で出てこない*1

 

なお、プラットフォームについて約1年前の情報をまとめたものとして「デジタルプラットフォーム・プラットフォーマー・デジタル市場のルール整備関係報告書等まとめ」を参照のこと*2

ronnor.hatenablog.com



1 凡例
・eコマース実態調査報告書(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jan/190129_4houkokusyo.pdf)

・飲食店ポータルサイト実態調査報告書(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200318-2.pdf)
・個人情報取引優越ガイドライン(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl_11.pdf)
・データ競争政策報告書(https://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index_files/170606data01.pdf)
・デジタルプラットフォーマー実態調査報告書(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191031b.pdf)
・電気通信事業ガイドライン(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/denki_files/denkitushin190906.pdf)


2 共同購入との関係
共同購入は調達に関する競争者間での協調的取組との関係で問題となり得る他その方法として電子商取引サイト運営事業者(プラットフォーム)といった第三者を利用して行われる共同購入がその方法が例示されている(97頁)
・共通の企業間電子商取引プラットフォームを利用して供給者と購入者が個別交渉を行う場合には、その際に購入者間で購入条件に関する情報交換が行われる物でない限り、独禁法上問題とはならないとされる(98頁)

 

3 商品内容に関する競争者との協調的取り組み
・競合する複数のデジタルプラットフォーム事業者によるベンダーが遵守すべきルールの統一について平成25年相談事例集6が引かれている(108頁)

 

4 最恵国待遇条項(MFN条項)・均等待遇条項(パリティ条項)
・(取引先間の競争阻害の文脈で)プラットフォーム事業者が自らを通じて最終受容者に商品を販売する利用事業者に対して自社のプラットフォームでの価格や品揃えを他のプラットフォーム等を販売する場合と同等以上となるよう設定することを義務付けること等についてデジタルプラットフォーマー実態調査報告書第2部第4の3(1)等を引いて議論(135頁)【索引あり】
・(第三者に対する排他的拘束の文脈で)プラットフォーム事業者が、プラットフォームを通じて最終需要者に商品を販売する利用事業者に対し、自社のプラットフォームでの価格や品揃えを他のプラットフォーム等を通じて販売する場合と同等以上となるよう設定することを義務付けること等が最恵国待遇条項の類型に該当することについて公取委処理平成29年6月1日(電子商店街事業者拘束条件付取引被疑事件)を引いて説明(276頁) 【索引あり】
・(第三者に対する排他的拘束の文脈で)プラットフォームの最恵国待遇条項(MFN条項)義務付けが競争阻害効果を有することについて、デジタルプラットフォーマー実態調査報告書第2部第4の3(1)等を引いて議論(277頁)
・(第三者に対する排他的拘束の文脈で)プラットフォームが同等性条件を義務付けることで、当該プラットフォームで顧客に提供される様々な便益(情報等)につき他のプラットフォーム事業者や利用事業者自身がフリーライドすることを防止し得ることや、競争促進効果が認められるために考慮されるべき事項を電子商店街事業者拘束条件付取引被疑事件担当官解説を引いて議論(278頁)

 

5 取引先間の競争阻害
・コンテンツプロバイダによるプラットフォーム事業者への利用料金の指示について平成16年相談事例集事例3を引いて議論(149頁)
・取引先の選別・差別的取り扱いに関し、飲食店プラットフォームが恣意的にアルゴリズムを設定・運用することなどにより、特定の飲食店の店舗の評点を落とすことによって、当該飲食店をたの飲食店との競争上著しく不利にさせることも差別的取り扱いの問題となることを飲食店ポータルサイト実態調査報告書第4の3(3)を引いて論じる(183頁)

 

6 第三者に対する排他的拘束
・第三者に対する排他的拘束の、競争者に対する取引妨害として、ゲーム配信プラットフォーム事業者が、有力な一部のゲーム提供者に対し、競合するプラットフォームにゲームを提供しないことを要請し、当該要請に従わない場合には、当該ゲーム提供事業者が自社のプラットフォームを通じて提供するゲームのリンクをウェブサイトに掲載しないとすることは、当該ゲーム提供事業者の自由な意思決定を阻害し、取引先選択の自由を侵害するものであり、競争手段として不公正なものであって、競争者に対する取引妨害に該当するとした公取委命令平成23年6月9日(ゲームプラットフォーム事業者取引妨害事件)を引く(232頁)
・コンテンツプロバイダに追ってリンクを掲載されることが重要なポータルサイトにおいて要望するカテゴリへの掲載を不当に拒否したりサイトのツリー構造の最下層近辺に配置したりすること等が競争者と取引することによる不利益取り扱いの拘束手段となることについて、上記ゲームプラットフォーム事業者取引妨害事件電気通信事業ガイドラインII第4・3(1)①を引く(242頁)
・競争者と取引しないことによる有利取扱いの例として、プラットフォーム事業者が、自らのプラットフォームを利用するソフトウェアの開発メーカーに対し、特定のソフトウェアを自らのプラットフォームのみを通じて配信することを条件として、当該ソフトウェアの開発費用を一部負担したりその提供について支援を行なったりすることにつきゲームプラットフォーム事業者取引妨害事件平成29年相談事例集事例4を引いて説明(242-243頁)
・その場合の市場閉鎖効果について、取引機会の減少の十分性に関し平成29年相談事例集事例4を引いて説明(259-260頁)
・プラットフォーム事業における市場閉鎖効果について、理論的には顧客群との取引ごとに生じ得るが、プラットフォーム全体を一つの取引分野として、市場閉鎖効果を見ればよいというコラム(264-265頁)【索引あり】

 

7.競争者に対する取引拒絶等
・デジタルプタットフォーム事業者が自ら又はその関連会社と利用事業者間において手数料や表示の方法等を不公正に有利に取り扱う、検索アルゴリズムを恣意的に操作して、自ら又はその関連会社が販売する商品を上位に表示して有利に扱うなどの行為を行うことは、競合する利用事業者と消費者の間の取引を不当に妨害するものとして独禁法上問題となるおそれがあることをデジタルプラットフォマー実態調査報告書第2部第4の2(3)を引いて論じる(292頁)
・デジタルプタットフォーム事業者が利用事業者による販売によって得た顧客情報について、利用事業者に提供しないことにより、自らまたはその関連会社の販売を有利に進め、利用事業者の販売を不当に妨害する場合には、競争者に対する取引妨害等として、独禁法上問題となるおそれがあることをデジタルプラットフォマー実態調査報告書第2部第4の3(2)を引いて論じる(310頁)

 

8 有利な取引条件による顧客の獲得におけるプラットフォームの有利条件の判断
・プラットフォーム事業における有利条件の設定について、多面市場全体でのコスト割れ判断、不当に得た利益を原資とした有利条件の設定等について、平成12年相談事例集事例2や東京高決昭和50年4月30日(新聞発行業者不当廉売緊急停止命令事件)、業務提携報告書第6の3(3)等を引いて論じる(343-344頁)【索引あり】

 

9 顧客による合理的選択の阻害
・飲食店ポータルサイトが事実と異なる内容の口コミ投稿を削除等する条件として、自己のサイトの加盟店になることを義務付けることは、加盟店獲得競争の競争手段として不公正であり抱き合わせ販売等のうちの取引強制に該当するおそれがあることについて飲食店ポータルサイト実態調査報告書第4の3(4)を引いて論じている(358頁)

 

10 優越的地位の濫用
・(プラットフォームにおいては規約変更等で多数の相手方に同時に影響を与えられるところ)優越的地位の濫用の成否の判断においては、不利益を受け入れざるを得ない相手型の数が、考慮要素として重視されることをデジタルプラットフォマー実態調査報告書第2部第4の1(1)を引いて論じている(369頁)
・サービス提供事業者(デジタルプラットフォーム事業者)が消費者に対しサービス提供の対価として個人情報の提供を受ける場合に提供を受ける個人情報等の価値に対して相応でない品質のサービスを提供することが優越的地位の濫用として問題となり(個人情報取引優越ガイドライン5(1)、5(2))、不当な方法で消費者から個人情報等を取得したり利用することが正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるとされること(個人情報取引優越ガイドライン5(1)、5(2))が論じられる(371頁)

 

 

まとめ

長澤哲也『独禁法務の実践知』はとても良い本である。索引機能の弱さが不満なので、個人的に興味があるプラットフォーム(デジタル・プラットフォーム)関係について自分で索引を作ってしまったので共有したい。

興味を持たれた方は、是非Business Law Journal2020年7月21日発売号をご参照ください!

 

*1:なお「デジタル・プラットフォーム」で出てくるものがあるが、本来は「プラットフォーム ー デジタル」等として、「デ」で探さなくても見つかるような設計とすべきである。

*2:特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の成立により、状況は大きく変わっていることは留意されたい。

法務パーソンのための地に足のついた在宅勤務論

 法務パーソンのための「地に足のついた」在宅勤務論

 

 

希望の法務――法的三段論法を超えて

希望の法務――法的三段論法を超えて

  • 作者:明司 雅宏
  • 発売日: 2020/10/03
  • メディア: 単行本
 

 


【この記事にあるエピソードは「すべてフィクション」です。某弊社がどこか分かった人が万が一存在したとしても、絶対に心の中だけに留めてください。】

 


1.はじめに
最近話題の「新型コロナウイルスに立ち向かう法務部門における新しい業務の在り方」*1 を熟読したが、残念ながら私の素直な感想は、「ポエムとしては極めて質が高いポエムである(なので、一部の人は勇気づけられる)が、結局ただのポエムに過ぎないので実務の役に立たない」、というものである。

 

このような感想を抱いたのは、「若気の至り」というか、多分一介の法務パーソンに過ぎず、管理職のような立場から物を見ることができていないことによって生じている可能性が高い*2

 

ただ、このような否定的なコメントをする以上は、何が法務パーソンにとって地に足のついた在宅勤務論なのかをきちんと示すのがフェアだろうとも思うようになった。私の中では、最近のテーマが「法務の定跡2.0」の模索なので、これに引き付けて少し検討したいと思う。

 

ここで、本書下書き作成後に、以下の論考に触れた。

 

chikuwa-houmu.hatenablog.com

これはまさに「我が意を得たり!」という論考であったので、適宜引用して進めたい。

 

2.在宅勤務の問題の本質

 

 今朝、ついつい厳しい論調のツイートをしてしまった。

 

 

 

 

 確かに、在宅勤務なら、物理的に言って「仕事中に話しかけられる」という事態はなくなる。それによって起案(資料作成、契約レビュー等)に集中できるというメリットはあるかもしれない。しかし、それは本当の意味で「メリット」なのだろうか、長期的に見ても「効率的」なのだろうか?

 


 私は、基本的には、在宅勤務の抱える問題の本質は、「不要な」コミュニケーションがなくなるところであると理解している。

 

 

 全員が基本的にオフィスに集まるとどうなるだろうか。

 

 

 例えば、朝エレベーター、エレベーターホール、そして自分の階の自席までの道のりで、別の部署の見知った顔に挨拶する。そうすると「そういえば、ちょっと今日お時間ありますか?」と言われることがある。給湯スペースやお手洗い等でもこういうことがあり得る。法務の「島」の近くをたまたま通りがかった別の部署の人と目があったときに、そういう対応が生じることもある*3

 

 また、例えば、法務の「島」で仕事をしていると、隣の席や近くの席の同僚から「そういえば、これってどう考えるんでしたっけ?」「前似た案件をやってませんでした?」と言った声がかかることがある。


 逆に、「指導してあげてくれ」と言われた後輩の様子を伺い、「煮詰まってない?」と聞くと言ったこともあった。

 

 このようなコミュニケーションは、正規のルートではない。

 


 例えば、他部門から法務への相談や契約書チェック依頼については、「法律相談メールアドレス」「契約チェック依頼メールアドレス」に連絡することを正規のルートとしている会社も多いのではないか。そうすると、単に「たまたま挨拶した」「視線があった」ことをきっかけに、直接相談予約をする、と言ったことは*4少なくとも「正規」のルートではないだろう。
 また、隣の席や近くの席の同僚からの質問については、同じ案件の担当に指名されている中でのやりとりもあるが、全く担当外の事項であっても、「この人に聞けば何か参考になるのでは?」という信頼があると、普通に全く担当外の案件でも相談が来る。
 更に、後輩の指導については、正規の指導としては、同じ案件に入り、後輩が修正した契約書のダブルチェックをすると言ったものがあるが、ちょっとした声かけ等の非正規の指導を通じて、コミュニケーションをすることもあった。

 

「相手に触れることなく」「人間としか関与しない業務」であれば、確かに 在宅勤務でも、「正規ルート」の業務の仕事はできるのだろう。問題は「それで十分か」ということである。

 

上記のような「非正規のコミュニケーション」を、「不要なもの」、「雑物」として切り捨てれば、確かに法務の業務は「絶対に」リモートワークで対応可能なのだろう。しかし、私はこの非正規コミュニケーションが、法務の仕事を円滑に行う、とりわけ、

  • 法務の敷居を低くし、社内のコンプライアンスリスクのある案件をできるだけ広く拾う
  • 法務内で円滑にコミュニケーションを行う
  • 先輩から後輩への指導を行う

といった目的を達成する上で、重要な役割を果たしてきていたと信じている。


そうすると、そのような重要な役割を果たしてきたものがなくなる在宅勤務は「喪失」と捉えるべきであり、それが失われることをもって、「メリット」や「効率化」と捉えるべきではない

 

やはり、正規のコミュニケーションルートだけで大丈夫だ、とはならないはずであり、在宅勤務でもなんとかなる、というだけで、この非正規のコミュニケーションを補う具体的な方法を提言しない限り、在宅勤務を肯定的に評価する議論に対しては、どうしても「眉に唾」をつけて聞かざるを得ない。

 

 加えて、上記の「【法務】一法務担当者なりに在宅勤務を通して感じていること」が指摘するとおり、

 

日々の業務をこなす際に、目の前の質問そのもの以外の周辺情報をいろいろと聞くことがあると思います。今回の製品はどんなものなのか、取引先はどんなところなのか、取引先の担当者さんはどんな人なのか、利益率とかどれくらいなのか、競合相手はどんな感じなんですか等々の様々な情報です。既にそれなりの関係が築けている人であればリモートであったとしても気軽に聞くことはできるのですが、そこまでは至っていない人とのリモートでのコミュニケーションになると、こういった点を聞くのに一工夫というか、普段よりもエネルギーを使っている

「【法務】一法務担当者なりに在宅勤務を通して感じていること」

 

というような、面と向かって話すのであれば気軽に聞くことができた、「一見直接関係のない事項」について、とりわけ相談者が「一見さん」(初めて接する担当者)等であれば敷居が高くなってエネルギーを使う現象も存在する。

 


3.今は「正しい」新しい業務のやり方が何かを考えるステージ


問題は、この在宅勤務を補う方法について、私がまだ十分に「経験則」を構築しきれていないことである。


・Web会議ではワード画面共有や、ホワイトボードの代わりに手書き描画ソフト等の画面共有をして、リアルタイムで議事メモを作り共有する*5
・メールだと固いかも、と思うようなやりとりについてチャットソフト(Slack等)を利用して、声がけをしてみる
・オンライン飲み会の開催

 

等公式・正規の「メール」「Web会議」等のコミュニケーションを補うコミュニケーションを考えないといけないとは思っている。

 

また、会社によっては、内線目的で携帯電話を配布していることがあるが、携帯であれば在宅でも直接電話がかかってくる。電話でコミュニケーションをする際の「敷居」と、直接「たまたま目があったから」で話す際の「敷居」はかなり違うと思われるものの、それでも在宅でなんとか「補う」方法としてはあり得る*6

 

 

 

このようにこの1ヶ月程度、つらつらと考えているものの、まだまだ「法務の定跡2.0」までは至っていない。


いっそのこと「みんなで業務時間中に『あつ森』をやって、相互に島に遊びに来ることによる交流を通じて非正規コミュニケーションを取っては」とかも夢想するが、中々容易ではないだろう。


しかも、回線の問題やハード(Webカメラ等)等の環境の問題は、法務の上がどれだけ良い人で、なんとか整備してあげたいと考えても、「調達が容易でない」「IT部門の担当」等の理由でうまくいかないところもあると思われる。

 


加えて、「メンバーごとに流れる時間が異なる」といっても、残業申請が心理的に結構大変になる(昼間の仕事ぶりが上司に見えない中、残業申請をすると、昼間集中して仕事してたのかと言われるのではないかという心配がある)ことは間違いなく、「流れる時間」が遅い人がサービス残業を強いられていないか、という点も考慮が必要である。

 


いろいろな意味で、今はそもそも「正しい」新しい業務のやり方が何か、ということを考えるステージだろう。今「やっている」業務のやり方は、もしかすると上司にとっては良いやり方で、これをずっと続けたい、と見えるのかもしれないが、下で泥臭く働いている部下にとっては、「緊急事態の暫定ということなら耐えられるが、これが続くとまずい」やり方に見えることも十分あり得る。とりわけ、上記の非正規コミュニケーションの減少ないしは対面であれば存在しなかった障壁の出現にエネルギーを使っている部下に対するフォロー等を上司がしっかりとしないまま、「いままでの仕事のやり方に戻ろうとしてはいけない」と、今のやり方を絶賛する発言をしていれば、その上司に対する幻滅感が生まれてもしょうがないだろう。

 


4 終わりに

結局明確なオルターナティブを示すことはできていないが、以上が私の現在の暫定的「在宅勤務論」である。

 

冒頭に示したとおりこの記事にあるエピソードは「すべてフィクション」である。以上の記事を読むと一見私が緊急事態宣言の結果家(ホーム)で法務をやっている「インハウス」のように見えるかもしれませんが、実はそうではなく、ほむほむ(暁美ほむらちゃん)と家(ホーム)で同居しているだけで、インハウス(在宅)勤務形態ではないかもしれませんよ。

 

*1:

www.businesslawyers.jp 

*2:

https://twitter.com/keibunibu/status/1255070738731511808

*3: なお、本エントリ執筆後に「「ハイテク企業がマイクロキッチン(休憩室)と自由に食べられる軽食を用意しているのは、人が午前中に空腹になってしまうからではない」とボック。「そこにセレンディピティー(serendipity=素敵な偶然の出会いや発見)があるからなのだ」と言う。」(https://globe.asahi.com/article/13334225?fbclid=IwAR0M6ZanyAtEss_uS2DfOOGBHZfZyWXhrUB2Or06JtD_0BIhMYvpAinFbO8)に触れた。

*4:多分「ご指名」の依頼自体も禁止はされていないと思うものの

*5:でも落ちたりというトラブルは少なくない。

*6:

https://twitter.com/flying_biwaman/status/1256054322606993408?s=20

アニメ・漫画・ゲームの企業法務実務への活用の実践例20選

アニメ・漫画・ゲームの企業法務実務への活用の実践例20選

 

アニメキャラが行列を作る法律相談所

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【PR】上記は当ブログの管理人ronnorの著書です。 【PR】*1

 

 

このエントリは、「裏」法務系アドベントカレンダー2019の企画です。

 

adventar.org

 

昨晩のwakateben先生のブログからバトンを引き継ぎました。

wakateben.hatenablog.com

 

アドベントカレンダー、とりわけ「裏」では、なぜかハンバーグ縛りが起こっているらしい(多分、

他職種に就いてから活用できた法務経験TOP10 - coquelicotlog

のおかげ)ところ、このエントリではハンバーグは出てこないので、とりあえず、ハンバーグ&アニメ&競馬*2ということで、こちらのリンクを。

ameblo.jp

 

 

 さて、本題に戻りますと、当ブログは、アニメ法律本を商業出版しているようなアニオタにより執筆されているところ、色々と流れ流れて現在は現在法務界隈に住み着いている*3。アニメと法務、「この2つを掛け合わせてシナジーを生み出すことはできないか!?」このような問題意識からこれまで行ってきた20の実践例をご紹介したい。

 

 

1 アニメを使った法務スキルアップ

 まず、日本のアニメには、北米版等の海外版が存在する。サブタイトル(字幕)のみもあるが、海外版では吹き替えがされていることがあり、リスニング力向上に役立つ。言語を学ぶ場合、「好きなもの」(テーマ、内容等)が既に学びたい言語に翻訳されているものを活用する、というのは意欲を持って当該言語を学習するための王道である。

 

 参考:ドイツ語版マリみてレビュー

ronnor.hatenablog.com

 好きなアニメの英語吹き替え版を見ることで、英語能力を向上させ、法務パーソンとして次のステージに行こう!

 

2 艦これ式メール処理法

 

 

 艦隊コレクションにおける、発生中の「任務」を消化し、1つ1つ消していく方式を応用した、メールの処理方法である。

 メールソフトには「受信トレイ」と、各案件毎に分かれたフォルダが存在する。ここで、一部の人は自動的に各案件毎のフォルダにメールを移動させるよう設定する。しかし、「艦これ式メール処理法」では、「あえて」手動で移動させる。

 なぜ手動で移動するかといえば、「自分がボールを持っている案件」と「ボールが相手にある案件」を区別するためである。受信トレイには自分がボールを持っている案件(のみ)を集約する。その上で、自分が対応すべきメールに対する対応*4を終わらせたら、「艦これ」でいうところの任務を「達成」したとして、受信トレイから別のフォルダに移動することで、「ボールが自分以外にある案件」が各案件毎のフォルダに移り、受信トレイには「ボールが自分にある案件」だけが残る。

 このような方法によって、受信トレイさえ見れば、自分が今やらなければならない案件がわかるということになり、非常にシンプルに、なすべき業務の一覧化と優先順位づけをすることができる。

 

 

 

 最近このようなツイートのやり取りがあったが、これは「艦これ式メール処理法」に近い処理方法である。

 

3 ポケモン式勉強法

 

 

 

 法クラにおいて、ポケモンに関する最も有名な「名台詞」は、以下のものだと言って差し支えないだろう。

 

民法は、ポケモンワールド。百数十のポケモンの名前や性質・得意技などを覚えたように、民法ワールドに潜む、できるだけ多くの概念や制度をゲットし、その制度理解や解釈技法に習熟することによって、民法マスターへの道をめざそう。君のピカチューは何かな?

松本恒夫他「マルチラテラル民法」v頁

 

 つまり、法律に関する諸制度、条文、判例等は1つ1つをポケモンだと考えるということである。そして、勉強(OJTと座学・書籍等双方)を通じてポケモンを1匹1匹実際の利用場面を想定しながら「ゲット」していく。

 

 実務で「バトル」、すなわち、法律を使って解決すべき状況に直面したとき、そのバトルそのバトルに最適なポケモンを選択し、


「行け、下請法!支払遅延の禁止だ!」

 

等として問題を解決するのだ。

 

眠くなり、辛い勉強も、「ポケモンゲットのための道のり」だと思えば前向きになるだろうし、書籍の購入も「課金」だと思えばいい。そして、一度押さえた内容がまとまっている江頭・菅野等の分厚い基本書は「ポケモン図鑑」として活用可能だろう*5

 

 4 まどマギPDCA

 

 

 

法務の仕事は、最初はなかなかうまくいかないことも多い。私の個人の経験ではなく、あくまでも「あるある」ネタであるが、以下のようなシーンが想定される。

 

例えば、「こんな不利な契約、全面書き換えしないと当社の利益が守れません!」と頑張って書き換えた契約について、営業から「相手から雛形なので、修正不可と言われました」として相手の雛形どおり締結したことを通知されるシーン。

 

例えば、社内のある慣行が違法だと考え、「これは是正しないと違法ですよ」と伝えたものの、「経営陣に打診したら、この慣行は経営陣の意向によるものだから、違法かどうかはともかく是正しない」と通知されたシーン。

 

例えば、今後このように業務方法を改善していきましょう、と伝え、その場では「わかりました」と言われたものの、その数ヶ月後に、全く変更がない旧態依然の業務方法が続いていたことが判明したシーン。

 

これらはあくまでも例だが、「心が折れる」寸前までいくようなパターンもないではないだろう。

 

しかし、そもそも、「動かない」「思い通りにならない」というのは、自分が社内でまだ信頼されていないだけかもしれない。また、例えば「キーパーソン」を見つけて、その「キーパーソン」の心を動かせば、実際に改善につながるかもしれない。そうであれば、単に論理的に「正解」を説明するだけでよしとするのではなく、相手の行動にまでつなげるには更にどうすべきか、仮説を立てて更に実践し、その仮説を修正することを繰り返すべきである。

 

ワルプルギスの夜に負け続けても絶対にあきらめない、魔法少女まどか⭐︎マギカにおける暁美ほむらのように、失敗してもあきらめず、日々、改善を続けよう! いつか「ワルプルギスの夜」だって倒せるはずである。

 

 

 

5 ラブライブ!式分業法

 

 ラブライブ!では、スクールアイドルグループであるμ’sのメンバーが協力をして大きな夢を実現していく。

 

 ラブライブ!を参考に、仕事上の課題を解決する上で、自分で対応できない部分は、社内外の人と協力しあって補っていく。

 スクールアイドルに必須の作詞、作曲、衣装作り等を自分でできない穂乃果が、μ’sの別のメンバーと協力してこれを実現するのと同じ。

 

μ’sのリーダー論及びそれが仕事でも通用することについては、以下のツイートが参考になる。

 

 

https://twitter.com/gigakame/status/1193162765910720514?s=20

 

https://twitter.com/gigakame/status/1193162765910720514?s=20

ht6ps://twitter.com/gigakame/status/1193162765910720514?s

6 ドラえもん式専門家活用法 

 

 

 「秘密道具」のように自分にないものを補ってくれる外部専門家。でも、適切な場面で適切に活用しないとその効果を発揮できず、失敗してしまう。

 

 基本的には、「道具に頼りきり」ないしは「専門家に丸投げ」ではなく、道具/専門家を「使う人」の方でよく考えて、「この道具/専門家にはここでこういう活躍をしてもらう」「ここは自分でやる」といった形で切り分けをしながら活用していかなければならない。とりわけ道具があるから/専門家の意見により「こういうこともできる」という状況の下「じゃあ、どの選択肢を採用するか」はこちら側が決めることであって、その判断まで丸投げすることはできない。

 

「便利な道具も使い方次第」は、外部専門家の登用においても全く一緒だ。

 

 

7 アイマス式後輩育成法

 

 

 

後輩の個性に合わせ、時間をかけて根気づよく育成し、本人が笑顔でいられるようにする。
 
 
仕事はそのものが辛いことも多い以上、先輩からの指導まで辛いものだったら、後輩もなかなか伸びないだろう。
 
先輩の方で「笑顔です」等という確固たる信念を持ち、また、必ず「輝ける」と、後輩を信じていれば、後輩もその期待に応えてくれる可能性が高まる。
 
この点は、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLSの武内Pに学べることが多いだろう!

 

8 ハルヒ式「夢」実現法

 

 

 

仕事やキャリアについて希望があっても、声を出さないと誰も分かってくれない。

例えば、「自分は英文契約を学んで、今後留学したい」と思っているならば、そのことを声に出して同僚や上司に伝えると、「そうか、じゃあ、この英文契約の仕事はあまり急ぎではないからお願いしようか」と言った感じで自分の望むキャリアに向けた支援をしてくれることも多い。

しかし、何も言わなければ、(会社の都合で、または、場合によっては「善意」で)よく分からないキャリアに向けた仕事の振り方等をされてしまうかもしれない。

涼宮ハルヒのように、「この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら、私のところに来なさい。」等と社内外で夢実現に向けて声を上げることで、はじめて夢を実現できる。自分は自覚できていなくても、もしかすると、周りには、既に「宇宙人、未来人、異世界人、超能力者」がいるのかもしれない。

 

 9 けもフレ式「雰囲気醸成法」

 

けものフレンズ Blu-ray BOX

けものフレンズ Blu-ray BOX

 

 

チームビルディングにおいて、チーム全体で良い雰囲気を作るのは簡単ではない。特にうまくいかないフェーズ、ミスが出るフェーズ等では、ギスギスしがちである。

けものフレンズ無印のみ)は、相手の良いところを素直に「すごーい」と褒め、できないことも「へーきへーき、フレンズによって得意なことが違うから!」で全肯定する。

チームメンバーの良いところを探し、失敗についても可能な限り否定しないようにするという、このけもフレ流を採用することで、チームが前向きで良い雰囲気になるので、チームビルディングの際にフル活用しよう。

 

10 ラブライブ!サンシャイン!!式PMI

 

 合併や事業譲渡等で複数の組織が一緒になったとき、真の意味での「一つの組織」へと変えるための努力が必要である。これをPMI、ポスト・マージャー・インテグレーションという。

 

 このようなPMIの実務を学ぶ上では、現実の事例をもとに検討することが望ましいところ、映画版ラブライブ!サンシャイン!!は、まさにそのような事例であり、PMI研修の教科書として活用すべきである。

 

 この点は、当ブログのエントリーを参照のこと。

 

ronnor.hatenablog.com

 

 

11 エヴァンゲリオン式自己防衛術

 

 基本的にブラック企業は、従業員が「逃げちゃダメだ」と思うように仕向ける。

 

例えば「この会社でやれない人はどこに行ってもだめだ」「石に齧りついても3年頑れ」「辞めたらこの業界で働けないようにしてやる」等々という感じである。

 

また、逆に会社があまりにもだめ、として、責任感が強い人に「自分がいなきゃいけない」という思いを感じさせることもある。

 

しかし、実際には組織というのは「私が死んでも代わりはいるもの」という原理に基づき、誰が欠けても円滑に回るように作るべきであるし、そのように作ることができなければそれこそが経営側(マネージメント側)の落ち度である。

 

その意味では、見限るべき会社組織は早々と見限り、自分を守るべきである。最後は、会社よりも自分が大事だから。

 

12 天気の子式コンプライアンス

小説 天気の子 (角川文庫)

小説 天気の子 (角川文庫)

 

 天気の子では、穂高、そしてその周りの人たちは法を犯してでも、陽菜さんを救おうとする。このように、「法よりも重要なものがある人」がいる、というのは、映画の中だけではなく、現実社会でも重要な点である。

 

 実際のところ、「会社の論理」というのは、会社の中では、何よりも優先されることが多い。別に会社が「あえて法を犯したくてしょうがない」のではないが、会社として何らかの理由で決めた方針というのは変えることは容易ではなく、むしろ「法務の方でうまく帳尻を合わせてくれ」という形で法務に責任が押しつけられることもある。

 

 グレーの色をほぼ白にまでできる代替手段がある場合もあるが、グレーやかなり濃いグレーにしかならない場合がある、そして、最後は黒という場合もある。「黒」の案件にゴーサインを出すか、それとも辞めるかといった究極の選択を迫られることは多くはないとしても、ゼロではない。

 

 穂高は、家庭裁判所少年審判を受け、保護観察という処分を受けた。この場合には、更生という選択肢を取ることが可能であった。ただ、会社の場合には、コンプライアンス違反が最悪倒産を招くという事実を前提に、判断をしていかなければならない。

 

 なお、以下はあまり関係がないが参考リンクである。

ronnor.hatenablog.com

 

13 青豚式法則性発見法

 

  青春ブタ野郎シリーズでは、思春期症候群と呼ばれる一見不合理な現象に対し、双葉理央が主人公の梓川咲太の相談に乗り、(自らも思春期症候群にみまわれながらも)法則性を発見し、その現象を解明する。

 

 会社法務において、相手が一見「場当たり的」で「不合理」な対応をすることがある。例えば、ある対応がコンプライアンス違反だから直すように指摘しても「直せない」という部門であるとか、契約文言が矛盾していて、問題があるから適切な文言にして矛盾をなくそうと提案しているのに「この契約雛形以外では当社は契約できません」という相手方等々。

 

 こういう一見不合理な対応についても、その「理由」や「過程」をよく考えれば、そのような対応には法則性やそれなりの背景があることが分かることも多い。

 

 例えば、「直せない」という理由は、当該部門の絶対権力者であるとか、社長等が何らかの理由で「こうするように」と指導したからであって、その人に配慮しているであるとかそういう理由があることがある。また、例えば雛形を修正するなら法務に相談するというルールのある会社で、法務に相談したくないから、営業限りで「これは変更できない」と言っている相手方がいる場合、「お互いに法務入れて電話会議でもしません?」と言ってみると、「法務に確認しました。修正受け入れます」と一瞬で態度が変わる可能性がある。

 

 こういう、青豚の双葉理央のような法則性や背景を探る営為は、少なくとも法務ライフ(ホムホムライフではなく)を快適にするためにはとても重要である。

 

14 スタァライト式「ルールクリエイション」

 

少女☆歌劇 レヴュースタァライト Blu-ray BOX1

少女☆歌劇 レヴュースタァライト Blu-ray BOX1

 

 

少女⭐︎歌劇レヴュースタァライトは、「契約書レビューしときます」といった日常的メールが「契約書レヴューしときます」に予測変換されるというような形で、法務生活に若干の支障をもたらす反面、それ以上に重要なことを教えてくれる

 

 キリンのオーディションを戦い、そのオーディションを勝ち抜くことで「トップスタァ」を目指す、聖翔音楽学園の舞台少女たち。そこには「オールオアナッシング」ないしは「勝者総取り」のルールがあった。

 

 愛城華恋は、オーディションへの乱入から始まり、既存のルール全てをぶち壊し、新しい境地を切り開いた。

 

 これこそ、まさにゲームそのものをチェンジする「ルールクリエーション」であり、今後の法務に必要とされる、会社がビジネスをする上で守るべきルールを絶対的なものと思い込まず、必要に応じてルール自体を変革することも辞さない態度をとることの必要性を語ってくれる。「わかります。」

 

15 ケムリクサにみる転職の重要性

 

ケムリクサ 1巻[上巻] [Blu-ray]

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 けものフレンズ(無印)の後の2期を作ろうとした際のたつき監督の身に生じた事態については、既に多言を要しないだろう。

 

 しかし、たつき監督は、けものフレンズシリーズへの関与をやめ、ケムリクサを作ることで、世に再び評価された。

 

 このことが分かるのは、元いた場所にいることに固執する必要はなく、別の場所におい輝くことができることである。

 

 これを法務パーソンに敷衍して見ると、ある会社で仕事をしていて、そこで目がでない、上司から評価されていない、会社の方針に納得できないと言った場合には、その会社に泣きながらしがみつくよりも転職をすることがより良い人生に近づけるということである。

 

16 よりもい流ダイバーシティ

 

  宇宙よりも遠い場所は、女子高生が南極を目指すアニメである。それぞれ個性的な登場人物が出てくるが、一人だけだと多分南極にいけなかっただろう。

 

 小淵沢報瀬は母親のため南極に行こうと100万円貯める積極性があるが、なけなしの100万円を落とすような抜けているところがあり、また、南極観測隊からは変人扱いされる。キマリ(玉木マリ)は普通の女子高生で青春をしたいが、具体的に何をするかに悩んでいた。この二人が出会い、そして、三宅日向と白石結月とあわせて四人が協力しあうことではじめて南極に行くことができた。

 

 組織も同じであり、強い目標を持つ人、その目標に共感して引っ張る人等、多様な人材が協力することで、大きな目標を達成していく。その意味で、多様性(diversity)は大変ではあるが、重要であり、そのような多様な人物を包含すると共に、その多様な人物が、その良さを生かして同じ目標を達成できるように進めるようにすることが現代におけるマネジメントだろう。

 

17 プリンセスプリンシパル流「スパイ」術

 

 

 プリンセス・プリンシパルは、スパイ×女子高生×スチームパンクという、まさに私のような人の琴線に触れる作品である。

 

 ここで、重要なことは「スパイ」の特徴すなわち、複数の身分を持つことの重要性である。実際には、複数の身分を持つことで、一つの立場がうまくいかなくとも、一時的にもう1つの立場に身を隠して生活し、再起を図ると言った方法がある。

 

 もちろん、スパイ「行為」のようなリスキーなことをする必要はない。あくまでも、一つの身分だけではなく複数の身分を持つことの重要性に過ぎない。

 

 例えば、法務パーソンとブロガー(&ツイッタラー)というのは、1つのあり方である。

 また、社会人大学生等もあり得るだろう。

 更に、最近副業をする人も増えてきている。

 

 もちろん、本来の法務パーソンとしての仕事がおろそかになってはならないが、その範囲で別の「身分」を持つことは重要である。

 

 

18 とあるシリーズで学ぶ「レベルゼロ」の勝ち方

 

  とあるシリーズは、開発された超能力のランクによってレベル0からレベル5まで区分された学園における科学と魔術の争いがテーマとなるが、面白いのがレベル5の一方通行であってもレベルゼロの上条当麻にコロッと負けることである。

 

 「法務のレベルファイブ」というのが一時期流行ったところ、一つの「ものさし」によって上下を区分することはできるが、それはあくまでも当該「ものさし」による上下関係であって、それ以外の観点では、また別の結果があり得る。

 

 例えば、司法試験の知識ではインハウスに全然かなわないような無資格の法務パーソンが、うまく「キーパーソン」とコネクションを作って法務の案件を回して行く、というのは、「ものさし」を、司法試験の点数から「企業の法務部門における実務能力」に変えることで、成功している事例であろう。

 

19 グリッドマンで学ぶ温故知新

 

 

  SSSS.GRIDMANは、電光超人グリッドマンという円谷プロの古典的特撮を、スピンオフという形で現代に蘇らせた温故知新のアニメである。

 温故知新というのは、法務でも重要である。法務の中で古い時代の話というのは、あまり注目されないことも多い。

 そこで、昔のトラブルとその教訓から作られてきた雛形の文言が、時代と共に「なぜその文言になっているか分からない」と言った形で承継されないこともある。

 それぞれの会社の法務部門には、それぞれの歴史がある。その歴史的な背景に再度光を当て、例えば、「自社はこういうトラブルが過去にあったので、こういう点を重視してコンプライアンスをやっている」等という形で若い人に歴史を承継することは、自社の法務部門の「原点」に立ち戻るという意味でもあり、重要であろう。

 

20 ガルパン式チーム内意識統一法

 

 

 

 ガールズ&パンツァーでは、大洗女子学園の西住みほ隊長が、必ずしも強いとはいえないメンバーをまとめ上げて実力以上の結果を出している。

 一人ではなく、チームで対応する場合、適切な「作戦名」を考えて共通認識を形成しやすくする。「下請法の範囲内で最大限押し込む作戦」とか「瑕疵担保条項だけは守る作戦」とか「コソコソ作戦」とか。チーム内で意識を統一し、一丸となって戦う上で効果的である。

 

昔「法務のノウハウ」という記事を書いたことがある。

 

ronnor.hatenablog.com

 

「法務のノウハウ」記事で紹介したミニノウハウも

・ついで作戦

・一応のプロセス作戦

・駄目元作戦

・柔軟な方法作戦

・合理的期間作戦

・改善計画作戦

・次の改定時期作戦

等という「作戦」にすると、いいかもしれない。

 

 このように、アニメ、漫画、ゲームには、多くの「知恵」が詰まっている。これらは、法務パーソンの日常生活を改善し、よりよい人生を導いてくれる。

 

 最近では、「思い」を共有してくださる方も増えてきた。

 

 

 皆様も、アニメ、漫画、ゲームの知恵を企業法務実務に活用しませんか?

 

まとめ

このような、アニメの知恵を法務に持ち込むことにご賛同下さる「ちくわ」さんが明日、裏LegalAC のバトンを引き継がれる。「法務に役立つかもしれなくもないアニメ10選」だそうである。大変楽しみである。 

 

追記:12月12日

chikuwa-houmu.hatenablog.com

 

ちくわさんの記事が期待をはるかに上回る素晴らしさで、感動しましたので、ご紹介。私の記事は「前座」であり、本編がちくわさんの記事とお考えください。なお、何個アニメが被るかを想像してみて頂けるとより楽しみが増えるかと! アニメ法務の奥深さを示している記事だと思います!

 

 追記:2020年12月6日

 

#経営アニメ法友会 設立しました。

ronnor.hatenablog.com

chikuwa-houmu.hatenablog.com

 

*1:これをやらないと「刺される」ご時世と理解しております。怖いですね...。

*2:競馬を選んだ理由は、某戦士先生の影響かもしれません。

*3:資格の有無は公表していませんが、某企業法務部で働いている現役法務パーソンです

*4:典型的には「返信」であるが、返信をしなくても、「転送」すればいい場合や、何もしなくても良いという場合もあるだろう。

*5:つまり、例えば江頭であれば、その内容を理解しない状態では、ポケモン図鑑が埋まっていない状態。内容を理解し、1つ1つポケモンをゲットしていくことで最終的には江頭の内容を全理解し、「ポケモン図鑑会社法編」が完成すると言うイメージである。

「企業法務」志望者は最初から会社に入るべきか?

「企業法務」志望者は最初から会社に入るべきか?

 

新卒採用の実務 (日経文庫)

新卒採用の実務 (日経文庫)

 

 

企業法務をやりたいという人のキャリアについては、色々な議論があるところである。一応以下では、議論の幅を限定するため、(弁護士登録をするかはともかく)法曹有資格者について考えよう。

 

1.伝統的な主流の考え

ここで、伝統的には以下のような考えが主流だったのではなかろうか。

まずは法律事務所、それも主に(準大手を含む)大手事務所か中堅・ブティック企業法務事務所に入り、そこでまずは法律家としての基礎を叩き込んでもらう、その上で、自分としてその事務所のパートナーであるとか、他の事務所の移籍、独立といった対応のどれが良いかを考えるが、そのような様々な選択肢の中には「インハウス」もあり、(ワークライフバランス等の)色々な考慮から、インハウスを選ぶ人もいる。

という感じである。

 

そして、この考えの裏には「可能なら外部事務所の弁護士をやりたいよね、でも色々な事情で外部事務所の弁護士をできない人の選択肢としてインハウスがある」といった、いわば外部事務所の方がインハウスよりも優れているといった思想が前提にあったように思われる。

 

2.「最初から会社に入るべき」論

  ところが、最近、有力な実務家の先生からは、これと全く違う見解が示されている。

 

 

 要するに、新卒(ロースクール卒又は研修所卒という意味と理解される)で、そのまま最初に会社に入ってしまえばいい、事務所に行きたければその後でもいくらでも行ける、ということと思われる。

 

 そして、その理由としては、「中長期的な成功確率とか、経験値のレベル差を考えると、今の時代は最初に会社に入ったほうが遥かにリターンは」大きいということである。

 

 このような議論をどのように考えるべきだろうか。

 

3.表層的な「先に事務所へ」論への批判

 まず、私も、従来の主流の考えを前提とした、表層的な「先に事務所へ」論には大きな問題があると考えている。

 

 まず、最初にインハウスに入れば訴訟実務の経験はあまり蓄積できない、という議論については、企業法務系事務所の弁護士でも訴訟実務あまりやらない人も結構いるという反論があるだろう。

 

 また、「会社では、仕事が上から降って来るから営業力がつかない」とかいっても、多くの企業法務系事務所の若手弁護士も似たり寄ったりの状況だろう。

 

 更に、「最初に会社に入ってしまうと、『事務所に行けなかった人』とみなされて、マイナスに捉えられる」というのは、「伝統的な主流の間違た考えがまだはびこっているだけ」という評価もできるであろう。

 

4.素晴らしい会社も増えていること

 そして、私の知り合いの若い人では、積極的に「最初にインハウスに入りたい!」という人が出てきており、そのような人が入りたくなるような素晴らしい会社も増えている。

 私の知り合い数人から聞いた話を統合し、特定を避けるためフェィクを入れてまとめると、以下のようなイメージである。

Aさんは有名ロースクールを優秀な成績で卒業し、司法試験も一発で通った。客観的にみれば、大手事務所にも入れるのではないかと思うが、Aさんはロースクール在学中に、企業の法務部門にインターンし、その経験から、自分のやりたいことはインハウスになることでこそ実現できる、と考え、就職活動を経て、研修所を出たら大企業であるB社の法務部門に就職することが決まった。B社には、大手事務所を辞めて最初にB社のインハウスとなった、10年目の弁護士の先輩と、B社で初めて研修所修了後そのまま「新卒」で入った5年目の先輩と、2人目の「新卒」で入ったインハウスである2年目の先輩という3人のインハウスの先輩がおり、Aさんは4人目である。

 これはあくまでも「イメージ」であるが、既に何人かのインハウスが「ロールモデル」として存在するような環境において、丁寧に教えてもらいながら色々な経験を積むことができるような会社も出てきた。その中で例えば、会社の海外留学等も含む福利厚生を利用させてもらいながら、様々な経験を積んでスキルアップ・キャリアアップすることができる。

 その上、現在では、そのようにキャリアを積み重ねる中で、他の会社に移ったり、法律事務所に移ったりといった様々な可能性もある。

 その意味では、「(研修所卒業後そのまま)会社員になった方がいい」という側面は間違いなく存在する。

 

5.常にいいのか?

  とはいえ、私は、常に「(研修所卒業後そのまま)会社員になった方がいい」といは言いがたいと考えている。

 

 むしろ、以下のようなツイートをしたこともある。

 

このツイートでいう、「普通の人」のニュアンスがわかりにくかったかもしれないが、要するに、

・周りが学部3年くらいで就活に走る中、自分としては何か「思うところ」があったからこそ、就活をせず(または就活をしても学部卒で就職せず)ロースクールに行って司法試験を受け、それに合格した人も多いのではないか。

・そのような「思うところ」との関係でみると、会社に行くことは、ある意味、「学部3年くらいで就活」した人と「同じところ」に行く、ということである。

・もちろん、学部新卒で「総合職」採用された人と、法曹有資格者として「専門職」として採用された人では、例えば「営業行きを命じられる可能性」であるとか色々キャリアに違いはある。

・とはいえ、「弁護士なんですね、すごいですね」みたいな話でなんとかなるのは最初だけであり(最初すらならない?)、実際には、「ビジネスパーソン」としての能力が問われる。そこでは司法試験までで学んだものが「若干」は使えるが、大部分は実地で覚えていかなければならない。

・例えば既に4年位会社でキャリアを積んで現在法務をやっている学部時代の同級生がいるところに、「社会人1年生です」という形で就職することに抵抗を持つ人もいるだろう。

・そのような昔の「思うところ」との関係での心理的抵抗感があるだろう人が最終的に「自分はインハウスに行くのだ」と「腹落ち」をするためには、いろいろな「プロセス」が必要であるところ、上記の大手事務所から始まるプロセスを経由すれば、最終的にインハウスに行った際にそのような 「腹落ち」ができている可能性が高く、「思うところ」があった人にとって比較的おすすめではないか。(ある意味での「モラトリアム」を設けてその中でじっくりと「腹落ち」するまで考えられるのではないか。)

 

 ということを言いたかったところである。

 

まとめ

なぜ「(最終的にインハウスになるなら)研修所でたらすぐ会社に入るべき」とは常に言いがたいのかについて、「思うところ」と「腹落ち」のプロセスについて色々と考えながらつぶやいていたところ、「認知バイアス」という「パワーワード」を頂いた。これに対し、「なるほどそうか、認知バイアスか!」ではなく、「もやもや」したので「もやもや」をとりあえず言語化してみた。まとまりがないエントリであるが、箸休めとしてご笑覧いただけば。

 

 

 

法務のノウハウ

法務のノウハウ 

法務の技法

法務の技法

 

 

1 はじめに

 法律をある程度学んだ人が企業法務パーソンとして働き始めた時(典型はインハウスだがそれに限られない)、一番戸惑うのは、法律や契約の話とは全く違う次元の、仕事を円滑に進めていく上での「法務のノウハウ」である。目の前には現場の人がいる。この現場の人をどう説得するか。本には書いていない。一番参考になるのは、芦原一郎『法務の技法(初版)』(同シリーズ全体ではなく、本書のみ。)だが、限界もある。法務部門がいて先輩がいればOJTの中で教えてもらえるだろう。ただ、一人法務が大変そうなのは、こういう「ノウハウ」を教えてくれる先輩がいない可能性が高いことである。法律の話は本を読めば書いているが「目の前にいる現場の人を説得する方法」はなかなか分からない。

 

 以下、私の限られた経験を少し共有したい。

 

2 どのように目の前の現場の人を説得するか

 法務の観点から行うべき改善策や是正策があるとする。しかし、目の前に現場の人がいて、不満そうな表情を浮かべている。

 そもそも、現場でその改善策や是正策を実施するのは現場の人であって、法務ではない。法務の人が製造部門や営業部門に行って改善策や是正策を実施するなんて夢物語である。

 

 そうすると、現場の人に100%納得してもらうのは無理としても、最低限改善策や是正策を遵守してもらわなければならない。

 

(1)「ついで思考」

 コンプライアンス上必要な事項を実施しようとしない現場に対して前向きに対応させる上で、「(必ずやらないといけない)XのついでにYもやりましょう」と言うと、Yをやりたくない理由をひねり出していた現場が、「ついでなら」やってくれることが多い。

 今だと、各雛形の民法改正対応の際に、様々な「これまでどこかで雛形に挿入したかったが、なかなか挿入できなかった条項」を雛形に押し込むという方法があるだろう。

 

(2)「一応のプロセス」論

 例えば、相手方がいる案件で、現場が「相手方が絶対に飲まないからダメ」という場合、「一応プロセスだけでも経させてください、実際に相手がノーと言ったら後はビジネス判断ということで」とお願いすると、現場が相手に是正を求めてくれ易くなる。 

 この、「一応のプロセス」論でお願いした場合、最終的にやはり相手が飲まないので、ビジネス判断でリスクをとると言う案件もあるが、法務として合理的なポイントを突いている場合、結構相手も柔軟に対応してくれたりするので、有益な方法。

 ただし、「一応のプロセス」論は、基本的に、現場に対し「プロセスを経てダメだったら現場のビジネス判断でこれ以上の是正をしないことを法務として是認します」と言っているのと同じことになる以上、法務として「何が何でもノー」の案件(あまりない)では使ってはならない。

 

(3)「ダメ元」論

似たやり方として「ダメ元」論があり、「相手が強く反対したら、最後は諦めざるを得ないかもしれませんが、まずはダメ元で提案してみましょう」として、法務的に望ましい(が、現場としては厳しすぎるのではないかという印象を持つ)提案を会社の提案とすることを了承してもらう。

 

(4)「柔軟な方法」論

「(法務的に)望ましい姿」を実現するには様々な方法があるのであって、「●●という趣旨が実現される限りにおいて、現場の実情にあわせて柔軟な実現方法の相談に応じさせていただく」旨を徹底することで「できない/無理」を回避すべき。

 

 

(5)「是正の合理的時間」論

 流石に「今日から直せ!」と言われれば反発が大きいが、「では、これから一緒に書式を検討し、書式を今月末くらいまでに完成させ、来月から一緒に新書式でやりましょう」等、合理的な時間的配慮をすることで、現場の理解を得やすくなる。

 

 もちろん、「是正の合理的時間」論というのは、どのくらいの期間が「合理的」かによる。本当に重大な違法なら、即刻是正しなければならない、しかも、過去分も含めて是正しなければならない場合だってあるのであって、その意味では、例えば1ヶ月後等の「将来対応で問題がない」と言える程度のリスクに限定されることには留意が必要。

 

(6)「改善計画」論

「今回は現場でリスクを取るということで了とするものの、将来的な改善が必要なので、改善計画を立ててくださいね」とお願いするもの。今回は現場の意向を尊重することと「引き換え」にすることで、現場が将来の是正をし易くする。

 

(7)「次の改訂時期に是正」論

これと類似したものに「次の改訂時期に是正」論もある。例えば、一定期間で定期的に改訂されるものについて、その定期的な改訂予定を崩してまで今すぐに変えるということには反発があり得るところであるが、次の改訂時期まで待つことで現場が将来の是正をし易くするというもの。

 

3 どのように「ノー」というか

 法務パーソンにとって、「ノー」というべき場合がある。確かに「保守的にいうとやらない方が」とだけ言いつづけるのはある意味リスクを取らなくて済む。ただ、「ノー」ばかり言っていると「法務に相談に行くとダメ出しされてなんの意味もない」となってしまうので、「ノー」を言うべき場合は、きちんと考えた後でなければならないだろうし、その「言い方」にもコツがある。以下は「言い方」を考える上で参考になりそうなものを少し集めてみた。

 

(1)「気持ちとしては寄り添いたい」論

 コンプライアンス的に難しい事案について、最初から「何やっているの? ダメでしょう」という態度をとれば、現場から反発される。現場として実践している実務というのは、コンプライアンス的には疑問があっても、それはそれなりに理由がある。

 

 だからこそ、頭ごなしに否定するのではなく、「気持ちとしては寄り添いたい」と、まずはできるだけ現場を尊重し、現場に寄り添う意思があることをアピールする。「法務には現場に寄り添う気がない」と思われると、現場から相談がされなくなり、コンプライアンス上問題が生じる。

 

 

(2)「(寄り添いたいのに)是正をお願いしなければならない理由」

 とはいえ、結局は「ノー」という以上、「(寄り添いたいのに)是正をお願いしなければならない理由」を柔軟に使いこなす必要がある。
・経営陣からこの点のコンプライアンスの徹底を指示された
・監査(監査法人・内部監査・監査役等)の指摘事項
・顧問弁護士に指示された
・行政・業界団体からのガイドライン・指導等がある
等々。

 

(3)「ロジックを組むためのピースが足りない」論

まずは、「寄り添いたいので、最大限有利なロジックを組むため尽力します!」と宣言する。その上で、当該ロジックに必要な「ピース」として、Aという事実関係やBという事実関係があれば有利に組めるのだが、そういう事実関係はありますかと聞く方法である。

 

「ロジックを組むためのピースが足りない」論というのは要するに、結論としてダメという場合にプロセスとして法務は最大限有利な判断ができるよう頑張っているところ、求めている事実関係があるならOKといえるんだけどどうですか、という努力する姿を現場に見せるということ。

 

とはいえ、「ロジックを組むためのピースが足りない」論はある意味では「やってる『感』を出す」ノウハウの1つなので、この方法は多用してはならず、あくまでも、様々な方法と併用すべきである。(やりすぎると、現場に「どうせポーズでしょ?」と思われ、信頼をなくす。) 

 

4 おわりに

 これらは、私が法務パーソンとして実践しているノウハウの一端であるが、私はまだまだ「若手」法務パーソンであるので、入門編のノウハウしか公表できない。法務の先輩の皆様に、補足・追記等をお願いしたい。

 

 なお、私のツイッターアカウントの @ahowota では #新人法務パーソンへ というタグで、このような内容の投稿を行なっているので、ご興味のある方は、ツイッターで #新人法務パーソンへ タグをご検索頂きたい。

法務の機能論と組織論ー「事業部門と独立した法務部門」論再考

 

法務の機能論と組織論ー「事業部門と独立した法務部門」論再考

 

スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ

スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ

 

 

 

1 はじめに

某弊社でも購読しているらしい某誌に望月治彦「『機能』か『組織』か─組織論なき機能論を憂う」という文章が載っており、ふむふむ(「ほむほむ」ではない)と読んで、それっきりだった。

 

ところが、最近インターネット公開(以下のリンク参照)されたからか(鶏と卵のどちらが先かは分からない)、比較的話題になっている。

 

www.keieihoyukai.jp


 

 

例えば、 

 

等とのお言葉もいただいた。正直なところ、「二次元妻帯者」(ほむほむは俺の嫁)としての認知度が上がったことがうれしいことがメインの動機であるが、以下、雑感をまとめてみたい。

 

結論としては「本コラムに傾聴すべき点はない」となる。共感できるところは「当たり前」であって、特段特筆すべき点ではなく、それ以外の部分は読み方にもよるが賛同できない。

 

2 機能論vs組織論の対立構造

 望月氏は、*1、機能論vs組織論の対立構造を強調し、その上で、組織論において「事業部門と独立した法務部門」の重要性を強調しようとされているように思われる。望月氏の論考の趣旨を正確に捕らえられているかは分からないが、望月氏の論考は大体以下のようなものである。

 

まず、これまでの法務役割論が「事業部門から独立した法務組織」の存在を所与の前提としていたが、「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」報告書*2において、法務部門等と経営層・事業部門との一体となった取組み等、「法務部門を超えた法務機能が示唆された」とした上で、そのうちの構成員の一人が、「法務」という仕事を定義することなく、無限定に考えるという意見を示しているところ、望月氏としてこれらが過激であると疑義を呈した上で、「法務という専門知識にこだわらず、経営でも事業でも、何でも自らの能力のままに発揮すればよいのでは、という「素朴」な意見を、主としてスタートアップ業界の法務を担当している若い世代から聞くことがある」とし、このような論調が「さまざまな機能を持った複数の組織からなる会社における企業法務の危機を招かないか」と警鐘を鳴らす。その上で、法務担当者にとっての「ゆりかご」等としての事業部門から独立した法務組織の重要性を指摘する。

 

 インターネット上では、(必ずしも全面的賛同ではないにせよ)経験の豊富な法務パーソンの先生方がこのような望月氏の議論に対し賞賛を示すことが多いようにお見受けした。

 

 

3 属人的な「法務力の強いヌシ的存在」だけへの依拠に対する疑義

 どこの会社でも、「この人が『法律的に難しい』といえば、みんなしょうがないと思う」という人がいるものであり、*3そういう人の役割が実務上大きいのは確かである。

 しかし、望月氏の指摘するとおり、そういう個々人の属人的な度量や技量、パーソナリティにのみ依拠したのでは「持続可能な法務機能」は果たせないのではないだろう。その意味で、望月氏の指摘されるとおり、組織ないしは「仕組み」の重要性は否定できない。とはいえ、それはある意味で当たり前のことであり、これをもって本コラムを賞賛する論調には賛同できない。「当たり前のことを当たり前に言っただけのもの」には「ふむふむ」以外の評価の余地はないだろう。

 

4 「事業部門から独立した法務組織は素晴らしい論」への疑問

 このように、組織ないしは仕組みをきちんと作って、属人的な要素へ過度に依存すべきではないという限りでは、望月氏の見解を支持することができる。しかし、望月氏は「(法務部門等の)経営層・事業部門との一体となった取組み」に対して疑義を呈したりと、「事業部門と密接な関係を有する法務部門」に違和感を示し、「事業部門から独立した法務組織」の意義を強調しているように読める。

 

 組織や仕組みが重要だ、ということは、ここで望月氏が唱えているように読める「事業部門から独立した法務組織は素晴らしい論」を支持するのであろうか?

 

 確かに、「営業担当者等事業部の一人一人が法務力を磨くことは重要だが、それに加え、それとは違う『法務部門』が存在することに独自の意義がある」という程度であれば、私も賛同できる。

 

 法務部門は、新規事業の計画があるとか、契約を結ぼうとしているといった情報を集めてきて、それに対し「雛形+あらかじめ想定された範囲の修正で契約するなら、現場でやって大丈夫ですよ」「法務部門でチェックします」「顧問弁護士先生に頼みましょう」等という「切り分け」を行い、その切り分けの結果として、法務部門が対応する場合にはそこで対応し、また、顧問弁護士先生等の外部の専門家とのリエゾンを行う。このような活動の中で、情報を活用して企業全体の法務・コンプライアンスのレベルをあげ、企業価値の向上に資するというのは重要な役割である。

 また、法務部門の専任者が存在するというのは、様々な会議に「法務の観点から意見を言うことを主に期待されたメンバー」が出席するということであって、このような観点の意見が必ず出る(はず)というのは、企業全体の法務・コンプライアンスレベルアップには必ず役に立つだろう。

 これらに対しては、各事業部に法務担当の専任者を置けばいいだけ、という意見もあるだろうが、法務担当者が(その時々において事業部や子会社等に所属しているとしても)何かあった時にいつでも相談できる「母艦」としての法務部門の意義はなお存在するし、特に強い意見を言いたい場合に、法務部門長の「オーソライズ」を得て、(単にペーペーの私が反対というのではなく)「法務部門長としてこのプロジェクトに反対である」等と言えることで交渉力を獲得するという意義もあるだろう。

 

 とはいえ、そのような「(事業部門と一線を画する)独自の法務部門の意義」は、必ずしも「法務部門の事業部門からの独立性」を意味しない。私は望月氏の所属される会社の少なくとも現在の状況を知らない*4ので、もしかすると、本当に独立しているのかもしれないが、以下のような疑問がある。

 

・法務部門の予算はどのように決まるのだろうか? 法務が必要という予算が自動的に受け取れるのか? 多分NOだろうが、そうすると、事業部門がどの程度法務部門の意義を評価するかで予算が変わってくるのではないか?

・法務部門のスタッフの人事評価は法務部門内でできるかもしれないが、幹部になると少なくとも二次評価権者が法務部門外になるだろうし、少なくとも法務部門長の評価を法務部門内で(お手盛りで)やっているとは思えない。事業部門の法務部門に対する評価が少なくとも法務部門の幹部の評価に反映されるのではないか?

・法務部門長のレポートラインはどこなのか? いわゆるGCのように「社長に直接レポート」するのか?

・法務部門のキャリアパスはどうなるのか? 結構多くの会社では、法務部門長は「広義の経営陣」の中ではかなり下のレベルで、その上に「(経理、人事等を含む)バックオフィス(管理部門)のトップ」みたいな人がいたりするし、実はその人も「狭義の経営陣」の中では下のレベルだったりするように思われるが、もし「広義の経営陣」の中ではかなり下のレベルが一番トップを務めるとすると、そのような部門が「事業部門から独立しています(キリッ」というのはどういうことを意味するのだろうか?

 

 望月氏の賞賛されている「事業部門から独立した法務部門」の現実は、上記各点を踏まえてもなお「事業部門から独立した」法務部門と言えるのだろうか? これらの点を踏まえれば、単に事業部門と違うバックオフィス部門があり、そのバックオフィス部門の中に法務部門が存在する、というだけの会社が多いのではないか? *5仮に「高度の独立性」を求めるなら、それを社内に置くことにどのような意味があるのか、むしろ外部法律事務所にその役割を譲ればいいのではないか? 等々、疑問は尽きない。

 

 むしろ、法務部門は事業部門とは完全には独立できないし、むしろ、「事業部門と同じ方向」を向きながら、「この方法は短期的企業価値向上には繋がるかもしれないが、長期的企業価値にはマイナスだからこうやっては?」等と一緒に協働していく関係であることが、法務部門がその重要な役割をより良く果たすための前提条件なのではなかろうか。その意味では、「(法務部門等の)経営層・事業部門との一体となった取組み」については、むしろ肯定的に考えるべきである。

もし、望月氏が法務部門と事業部門の一体となった取り組みを否定するという意味において、「事業部門からの独立」を提唱するのであれば、それを支持することはできない。

 

 もちろん、そのように「法務部門が事業部から完全には独立できないこと」というのは、必ずしも、法務部門が事業部のラインにおけるいわゆる「会社の論理」に堕することを意味しない。法務部門は、顧問事務所の先生等の専門家とも意見交換しながら会社外の「社会常識」等に敏感に反応し、いわば「会社における外に開かれた窓の1つ」として、「独自の意義」を持ち続けるべきことは常に忘れてはならない。ただ、だからといって、法務が事業部から「独立」するということにはミスリーディングな印象をぬぐえないのである。

 

5 まとめ

 冒頭であげた望月氏の論旨に戻れば、そもそも、機能論と組織論は対立するものではない。要するに法務については、組織も大事だし、機能も大事なのである。そして、そのうちの組織論を扱う際に、「事業部門から独立した法務部門」をお題目のように唱え、事業部門と法務部門が手を取り合って取り組みを行うことに反発を示しても、何の意味もないだろう。むしろ法務部門は真の意味では事業部門からは独立できないことを前提に、「事業部門との適切な距離の取り方」を常に模索し続けることが重要なのではなかろうか?

 

 以上のとおり、私の読後感はたんなる「ふむふむ」であって、そもそも時間を割いて論評する意義や価値を感じなかったものの、多分望月氏の論考が時流*6には乗っていることから、(全員ではないものの)比較的多くの方が望月氏への支持を表明されていたので、(個人の主観としては)「普通のことを書いているに過ぎないエントリ」になってしまったものの、「本当に望月氏の主張は全面的に支持するに値するのか」という疑問を表明する意味で、上記の雑文をまとめさせていただいた次第である。

 

 

追記:本エントリ作成後に、関連する議論を少し読んだ。

 

いつも通り、鋭い指摘をされているのは、企業法務戦士先生である。

 

k-houmu-sensi2005.hatenablog.com

 ただ、「「法務組織」の存在、あり様を核とする議論の再構築を求める本コラムの提言には傾聴すべき点が多い。」という部分については、「役割論と組織論が両輪というのは当たり前のことなのであって、組織論も重要だというだけの本コラムに何ら新味はない」という意味で、敬意を表しながら反対(respectfully disagree)させていただく。

 

dtk先生の論考も「立ち位置」の重要性を指摘されるところはなかなか良い指摘である。

dtk1970.hatenablog.com

 

 なお、「僕自身は、企業法務の担当者としては件の会の会員企業にいた期間が長いので、読んでいて特に違和感はない。」という部分は、むしろ、単に本コラムが当たり前のことを言っているだけであり、本コラムに対しわざわざ時間を割いて論評する価値がないことを裏付けるだけのような気がしてしまった。

 

 

*1:議論のための「意図的」なものではないかとも推測されるが

*2:リンクする価値がないのでリンクしない。

*3:そういう人が法務部門にいるのか、もう少し事業に近いところにいるのかは別として、

*4:要するに、私は現在望月氏の同僚ではない、ということだが、こういう情報開示を始めると、情報を開示すれば開示するほど私の所属する企業が特定されやすくなるので、過去についてはあえてぼかすことで特定可能性をミニマイズさせてほしいという趣旨である。

*5:「独立」が断絶や孤立という意味までは持たないにせよ、

*6:組織論が過小評価され、機能論が過大評価されている?

「天気の子」の刑法的考察ー逃走罪の観点からー

 

「天気の子」の刑法的考察ー逃走罪の観点からー

 

 

小説 天気の子 (角川文庫)

小説 天気の子 (角川文庫)

 

 

注意:天気の子の完全ネタバレです。ドンデン返しとか全部わかっている人前提です。また、200X年代に「エロゲ版天気の子をレビューしていたらこんな感じ」というイメージの、昔ながらの(「元」がない)「アホヲタ法学部生の日常」テイストでお送りしております。なお、脚注、とりわけ脚注6は私のヤバい趣味全開なので、引く可能性のある人は見ないでください*1。】

 

1.はじめに

 

天気の子をなぜか「軽犯罪法違反」の問題とする投稿が大量にリツイートされている。

 

 

 

という応援の言葉も頂いた。

 

一人の法学徒として、天気の子の世界で鳴り響いていた「警報」ではなく「刑法」についてきちんと考察しなければならない、との意を強くした。

 

 

2.超マイナーな「逃走罪」

 刑法にはメジャーな条文とマイナーな条文がある。例えば、論文検索サイトのci.niiで、「殺人」で検索すると約5000件である。しかし、「逃走罪」はなんと11件である。

 

 この、超マイナーな逃走罪、条文も単純だ。

 

第六章 逃走の罪
(逃走)
第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)
第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逃走援助)
第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)
第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。

 

 マイナーで、一見単純ながらも、実は奥深い、「逃走罪」についてこれから検討していこう。

 

 

3.「天気の子」と逃走罪

 天気の子では、広義の「逃走」が多く見られる*2。冒頭から、陽菜さんは、母親の入院している病院を離れて太陽の光を差し込む代々木の廃ビル*3に駆け出す。帆高も、島を出て東京砂漠*4へ逃げ出す。

 

 しかし、刑法上問題となるのは、そういう日常語としての「逃走」ではない。以下、主な逃走を4つ挙げよう*5。なお、私の「一押し」は第3逃走である*6

 

第1逃走:警察が帆高を追い、児童相談所が陽菜と凪を離れ離れにしようとしていることを知った三人が一緒に池袋駅前まで来たところ、警察に捕まった帆高を陽菜さんが助けて「逃した」シーン

 

第2逃走:ラブホに警官が押し入り「御用」となって池袋署まで連行された帆高。しかし、「今度は陽菜さんを助ける番だ!」と逃走するシーン

 

第3逃走:凪先輩が児童相談所の一時保護から逃走するシーン

 

第4逃走:代々木の廃ビルで、須賀さん、そして凪先輩が帆高を逃して陽菜さんを取り戻しに行かせるシーン

 

 

 さて、これらを刑法的に考察しよう!

 


 
4.逃走罪オーバビュー*7

 いわゆる司法試験択一知識であるが、逃走罪関連は、行為が過激になる程主体も広がる。単純逃走罪(97条)は「裁判の執行により拘禁」された者。加重逃走罪(98条)はこれに「勾引状の執行を受けた者」が加わり、被拘禁者奪取(99条)に至ると「法令より拘禁された者」全て、となる。もう少し具体的に択一知識チックにまとめると、

  • 単純逃走罪(97条)は「裁判の執行により拘禁された既決・未決の者」が「逃走」することが構成要件で確定裁判により拘禁される受刑者や勾留中の者が該当するが被逮捕者は入らない。「逃走」とは、(作為によって)拘禁を脱すること。期待可能性の減少を考慮に入れて1年以下の懲役と刑が軽い。
  • 加重逃走罪(98条)は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」又は「勾引状の執行を受けた者」が「拘束具破壊、暴行脅迫、複数人通謀」して「逃走」した場合。前条の主体に加え、逮捕状により逮捕された被疑者、勾留状等の執行を受けたが未収容の者等が追加。3月以上5年以下の懲役。
  • 被拘禁者奪取罪、逃走援助罪、看守者等による逃走援助罪(99~101条)は第三者による逃走補助形態を類型毎に罰しているが、重要なのは「法令により拘禁された者」を逃走させ、奪取するところ。98条の主体に加え、現行犯逮捕や緊急逮捕された者も含まれる。

という感じであろう。

 

5.第1逃走

 池袋駅前で警察官が「子供だけ?家出?」と詰め寄る。帆高の顔を見て「銃器所持の可能性あり」と警戒する警察官を見て、帆高は駆け出す。警察は捕獲体制に入り「公妨(公務執行妨害罪)!」と叫んで帆高を押し倒す。陽菜は「お願い」と天に祈って近くのトラックに雷を落とすことで逃走させる。

 

 基本的には、被拘禁者奪取(99条)は実力支配下に置く行為(条解刑法第3版308頁)であるところ、陽菜は帆高を実力支配下には置いていないので、逃走援助罪(100条)、つまり、「法令により拘禁された者を逃走させる目的」で「暴行又は脅迫」をする行為が問題となる。
 ここで、逃走援助罪でいうところの「法令により拘禁された者」に、現行犯逮捕者も含まれると解されている(条解刑法第3版308頁、注解刑法2巻91頁)。公務執行妨害罪の現行犯で逮捕された帆高はこれにあたるのだろう*8
 ここで、暴行脅迫は看守者に直接向けられたものである必要はない(条解刑法第3版310頁)。「拘禁を破ることに寄与しうる行為が実行されれば足りる」(注解刑法2巻95頁)とされる。そうであれば、陽菜が雷を落としてトラックを爆発炎上させた行為もまた「暴行又は脅迫」に含まれるであろう*9

 このように、陽菜の行為には逃走援助罪(100条)が成立する。

 

6.第2逃走

 ラブホで捕まった帆高は当初は一人で逃走しており、単純逃走罪(97条)が問題となる。なお、加重逃走の場合には、「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して」という要件が必要であるところ、単に植木を倒し、ダンボールを落とし、警察官の股をすり抜ける程度でこの要件を満たさないだろう*10
 ここで、帆高に対しては「捜索願いが出ていて、かつ、拳銃所持の疑いがある」という表現で、警察手帳は見せているが、逮捕状は示されていない。

 そうすると、まず、「迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者」に対する保護(警職法3条1項2号)の可能性があるが、同号カッコ書きは「本人がこれを拒んだ場合を除く」とするので問題がある。そうでなければ、単なる任意同行(警職法2条2項)であるが、これもあのような強制的手段が取れるかは問題である。
 いずれにせよ、単純逃走罪の主体は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したとき」であるところ、裁判の執行によって拘禁された訳ではない以上主体とはなり得ない*11。よって、この第2逃走において、帆高の行為に犯罪は成立しない*12

 

 

7.第3逃走

 個人的に一番好きなのは第三逃走である。凪先輩の元カノであるアヤネは、凪先輩及びその現在の彼女であるのカナと通謀し、カナが見張りの警察官を引きつけている間に、アヤネと凪先輩でカツラと服を交換することで、凪先輩がアヤネに偽装し、まんまと児童相談所を脱走できた。

 

 児童福祉法33条は「児童相談所長は、必要があると認めるときは」「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる」とする。これが一時保護である。

 

 一時保護については、「子ども虐待対応の手引き」が詳しい。

www.mhlw.go.jp

 

「職権による一時保護をするに当たって、まず留意すべきは、それが非常に強力な行政権限であるという認識を踏まえて適切に運用しなければならない、ということである。」「子どもの意思にも反して実施できる。関係者の意思に反して行う強制的な制度は、通常は裁判所の判断を必要とするが、児童福祉法の一時保護については裁判所の事前事後の許可も不要である。このような強力な行政権限を認めた制度は、諸外国の虐待に関する制度としても珍しく、日本にも類似の制度は見当たらない。」(「子ども虐待対応の手引き」第5章5(1))とあるように非常に強い行政権限が規定されている。

 

 凪先輩はこの一時保護下に置かれていた可能性が高い。

 

 ところで、アヤネはこのような凪先輩に「器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為」をしているので、逃走援助罪(100条1項)の可能性がある。

 しかし、「凪先輩」は果たして「法令により拘禁された者」なのか。ここで、児童福祉法には、27条の2という少年法に基づき自立支援施設へ入所決定がされた場合の強権的収容の規定があるところ、「法令により拘禁された者」をかなり広く解する見解は、この児童福祉法27条の2による場合を「法令により拘禁された者」に含むが、そのような広い見解であっても、「児童福祉法33条による一時保護は、拘禁を許す趣旨が十分でなく、法令に因る拘禁とは言い難い」とする(注釈刑法3巻107頁)。

 

 要するに、逃走罪の対象を国の司法作用一般について適正な実現を担保すべく、法令上の根拠のある身柄拘束が侵される事態を防ぐ(注解刑法2巻92頁)として狭く解しても、「刑事司法のため」の拘禁という要件を無用(注釈刑法3巻107頁)として広く解しても、いずれにせよ一時保護は該当しない、つまり、逃走援助罪は成立しないのである。
 

 

8.第4逃走


  代々木の廃ビルで、一度帆高が拳銃不法所持等で現行犯逮捕され、片手に手錠を掛けられた直後に、須賀さんがタックルして逃がし、安井刑事につかまるところも凪先輩が逃した行為である。

 このような行為は、典型的な逃走援助罪(100条2項)であろう。

 


9.手続の適法性

 意外なことに、第1逃走と第4逃走のみが(形式上)逃走罪の構成要件に該当し、それ以外は逃走罪の構成要件に該当しなかった。

 

 これに加え、手続きの違法性の問題がある。

 

 判例は、逃走罪の対象者から違法・無効な逮捕状の執行により拘禁された者は除かれるとしている*13

 どこまで違法な場合に逃走罪の対象から外れるかは争いがあるが、「有効要件である手続ないし法律上重要な手続きを踏んで行われなければならないが、手続きに軽微又は形式的な瑕疵があるに過ぎない場合は、なお適法性が認められると解すべき」(大コンメンタール3版6巻270頁)といった辺りが穏当な見解であろう。

 

 この見解によると、第1逃走は「逮捕」の根拠が「公妨!」と叫んだだけであり、いわゆる「転び公妨」である。逮捕の理由なく逮捕しているのは、「有効要件である手続ないし法律上重要な手続きを踏んで行われ」ていないといえる。よって、第1逃走にもまた、逃走罪(陽菜の逃走援助罪)は成立しない。

 

10.なぜ逃走罪の成立範囲が狭いのか〜逃走罪250年の歴史を紐解く

 ここで逃走罪については平野先生の「逃走罪の規定はもう一度整理し直す必要がある」*14という語が有名であるが、本稿作成の過程で、米山哲夫「 単純逃走罪の当罰性・可罰性」早稲田法学会誌36巻213頁に触れた。

waseda.repo.nii.ac.jp

 

 

 米山論文については「とにかく面白いのでぜひ読んでください」というだけなのであるが、1742年の「公事方御定書」から紐解いて、この250年の歴史*15の中で、江戸時代は逃走に対して重罰をもって臨んでいた*16ところ、ボアソナード旧刑法の時点で急激に緩和ないしは刑罰化されたことを指摘する。

 

 「これには権力の強弱と逃走者捕縛能力の問題が関係していよう。逃走できないよう拘禁施設を強化する人的・物的資源を調達するための財政基盤の充実と警察能力の向上が、逃走に重罰をもって対処する必要性を減少させた」*17という議論は、現在の逃走罪の構成要件の狭さや量刑の軽さを説明する。

 

 その上で、捕まった人に対して「逃げない」ことを期待できるか、という期待可能性の問題も指摘する。警察力が強化される中、期待可能性が薄い逃走罪については、より構成要件が狭く規定される、そしてだからこそ、一見犯罪っぽい数多くの逃走が犯罪ではなくなるのである。

 

 

 これに加えて、米山論文は、刑法97条等の犯罪カタログに記載された以上、当該状況下では逃げないことが一般的に期待されているとしても「個別具体的な事情においては、もう一段期待可能性の判断をする余地が残されていると言っても良い」*18として、個別具体的な事情の下での期待可能性否定の可能性を示唆している。

 

 米山論文は単純逃走罪を念頭に置いており、逃走援助罪についてはその期待可能性の低下の程度はあまり大きくないだろうが、帆高の必死な「陽菜を取り戻す」という思いについては期待可能性がないし、そのような帆高の気持ちに心を動かされた須賀さんや凪先輩についてもこのような「個別具体的な事情」においては、帆高に陽菜を取り戻させる以外の行為を期待できないのではないか。しかも、帆高が「逃げた」先は廃ビルの屋上、つまり、結果的には「逃走」にはなっておらず、現に帆高は陽菜さんと一緒に捕まっている。

 

 このような状況を踏まえれば、第4逃走についても期待可能性を否定し、責任阻却の可能性もあるのではないか。

 

まとめ

 

 「犯罪がたくさん!」という「第一印象」に踊らされず、個別の具体的事情を構成要件・違法性・責任の各段階に沿って判断してみると、少なくとも逃走罪については、かなり不成立の議論が有力なものが多い。

 

 法律学徒たる以上、最終手段たる刑法の発動要件については、慎重に検討することが重要である。

 

付記:映画は他も色々見ているのですが、前にブログで話題にした映画が「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」だったので、もう少し増やしたいところですね。

 

ronnor.hatenablog.com

 

付言2:尊敬するイシダP先輩(@twit_chu) *19のコメントを踏まえ、第一逃走周りを少し修正しております。ありがとうございました。

 

付記3:某ブログサービスのAIの示す関連記事はちょっとアレなので、個人的に関連すると思うのは、「コクリコ坂の時代背景を教えてくれる「蛇足」審判〜「判例史学」という新たな地平」です。アニメ映画を楽しんでいたら、もっと楽しい原資料を発見した感があるブログ記事です。

ronnor.hatenablog.com

 

 

 

付記4:前作に引き続き*20企業法務戦士先生にご引用頂きました。

 

k-houmu-sensi2005.hatenablog.com

 

前作に引き、完全な同意見というよりは、異なる立場からの非常に参考になるご意見という感じで、視野が広がります。ありがとうございます! (なお、私は普通に天気の子の映画を複数回観てる派です。)

 

 

*1:とりあえず、PS2版天気の子を俺たちは遊んだことが有る気がしてならないんだ。 - セラミックロケッツ! を面白いと思える人でないとドン引き確定かと。

*2:とりあえず、第2逃走の赤いヘルメットの帆高が線路を走る様子は、赤髪のローラが走るドイツ映画「Lola rennt(ラン・ローラ・ラン)」を思い起こすなぁ、と思いながら観ていました。

*3:聖地巡礼行きましたが、実物はイメージより低かった。

*4:水没してますが(笑)

*5:なお、帆高が風俗に売られそうな陽菜さんの手を引いて逃げるのも逃走罪とは関係がない。威力業務妨害かは議論があるが、刑法上保護されるのが相当ではない程度の違法な業務は保護されない説に立つ(条解3版695頁)と、15歳の少女を風俗に沈めようとする女衒野郎の行為は刑法上保護されるのが相当ではない程度の違法性があると解する。なお、この金髪スカウトが追いかけられて逃げるのも、明らかに逃走罪の問題ではないですよね。

*6:いや、男装美少女と女装美少年の着替えシーンとか、いくらなんでも美味しすぎるでしょう。アヤネ(記帳シーンを見ると「佐倉彩音」)ちゃんの、「元カノ」なのにとブツクサいいながら健気に協力するところや、「あっち向いて」と、少し恥ずかしげなところはまさにこの映画のハイライトであり、このシーンだけで映画入場券代の元を取った気分ですし、このシーンだけを何度も見返すため、BDを買いたくなります

*7:迷い猫オーバーラン」ではなく。

*8:なお、後述9も参照

*9:まあ、そんなのは「迷信犯」じゃないか、というのは、未遂か不能かで問題となが、今回は「既遂」の事案。「空と繋がった」「100%の晴れ女」なら、具体的に何が起こるかはともかく、逃走援助罪における「暴行又は脅迫」程度の結果(「逃走を実現するために必要な範囲の何らかの気象上の物理力」)を惹起することは最初から想定されていたのであり、実行行為性も故意も問題ないだろう。

*10:なお、「拘禁場等の損壊が別に規定されていることから、対物暴行は含まない」とする条解3版306頁も参照

*11:なお、単純逃走ではなく加重逃走を検討するメリットは「勾引状の執行を受けた者」が入るところであるが、仮に逮捕状の執行を受けた場合(東京高判昭和33年7月19日高刑集11巻6号347頁)が含まれるとしても、本件では上記のとおり逮捕状の執行は受けていない。

*12:なお、その後の夏美がバイクに載せる部分は、逃走援助罪にも見えるが、いわゆる不可罰的な事後共犯であろう。

*13:旧刑法144条につき大判明28・10・28刑録1集3巻176頁、大判明28・11月4日刑録1輯4巻34頁

*14:判例時報1556号6頁

*15:800年前、というお寺の天井画や、その前からの「天気の巫女」の歴史と比べれば短い歴史であるが

*16:米山哲夫「 単純逃走罪の当罰性・可罰性」早稲田法学会誌36巻216頁

*17:同上218

*18:同上239頁

*19:私の憲法に対するイメージがネコミミメイドなのは多分先輩のお陰

*20:ブログ開設から14年を迎えて~「法務職域論」に関する若干の考察 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~ 参照