アホヲタ元法学部生の日常

連絡はTwitter ( @ahowota )でお願いします。アニメを見て法律を思い、法律を見てアニメを思う法アニクラスタ、ronnorのブログ。メールはronnor1あっとgmail.comへ。BLJにて「企業法務系ブロガー」として書評連載中。 #新人法務パーソンへ #オタク流勉強法 #明認方法 「アホヲタ元法学部生の日常」(ブログ)、「これからの契約の話をしよう」(同人誌)、『アニメキャラが行列を作る法律相談所』(総合科学出版)等。

一般 の検索結果:

一騎当千の刑法的考察〜闘士達は、みな少年院送り?

…3に、(結果的には、一般人ではなかったものの)「一般人には手を出すな」と指導があったり、太史慈史義と孫策・周瑜 の戦いの際*4、揚州学園の生徒が幼女に危害が加わらないように、「公園内立ち入り禁止 座ってもダメ ご迷惑おかけします」という立て札を持って入り口を封鎖する等、闘士以外の安全にも配慮している。 そうすると、 被害者の側で、戦闘の危険性についての知識を有しており、大闘士大会への出場を目指す加害者が勾玉を奪おうと一定の危険な行為を行うことを予見していることもある。また、そ…

お蔵出し第5弾! マリア様がみてるの刑法的考察2〜福沢祐巳誘拐事件で柏木優は有罪?

…認定に過ぎず、これを一般化してはいけないという評もされているところである。そこで、この判決の存在を前提に、慎重にその「射程」(どのような事案であれば、この判決と同様の議論をしてもいいのか)について検討すべきであろう。 まず、OBとして部活に深くかかわっていて同人誌は読んでいるはずの柏木にとって、「生徒会長誘拐」という計画自体は知っていたはずである。柏木にとって、同好会の部員が誘拐を計画しているだろうという大雑把な認識は持ちえたのではないか。つまり柏木優は、スワット事件判決を使…

要件事実の再入門に最適の一冊、『要件事実入門』」〜「要件事実のマニュアル化」を防げ!?

…れている。本書は、「一般に理解しやすい見解」*11のロジックを説明することで、「どうしてそのような結論になるのか」を明快に解き明かしているところ、実は、結論としては本書の結論と、司法研修所の要件事実とはそう大きくは異ならない*12。そこで、容易に暗記物としての要件事実からの脱却ができるのである。親切なことに、これまで司法研修所の要件事実論と、「一般に理解しやすい見解」が異なっている部分については丁寧な説明があるので*13、結論として司法研修所の要件事実論と同じ見解を取りたい人…

オタクと刑法の話その2〜裁判例から探るオタクと刑法の意外な関係

…、その供述の信用性は一般に高いはずであり、被告人にとって無罪の可能性は極めて低い事案である。 起訴された被告人は、2つの戦略を取った。1つ目は、被害者の目撃供述の信用性を争うこと、もう1つは、アリバイを主張することである。 まず、一見崩すことが不可能とも思えた目撃証言の方は、突き崩す「鍵」が1つあった。それは、被害届が2通あったことである。被害当日に申告した内容がそのまま被害届に記載されているのであれば、その信用性は極めて高いだろう。しかし、その内容と、後で警察が「事件化」し…

一番分かり易い「立憲主義」の入門書〜南野森・内山奈月『憲法主義』

…漢字を使うことの方が一般的ではなかろうか。『憲法主義』114〜115頁は「正当性」とするが、例えば、野中・中村・高橋・高見『憲法I』第5版91頁は、「正統性」という。 そして、巻末の文献の紹介方法だが、本書の読者層にとってかなり難解と思われる*9樋口陽一『憲法入門』を紹介しているところや、長谷部恭男先生のご著書として『憲法と平和を問いなおす』ではなく、『憲法入門』を紹介しているところ*10は、やや疑問が残る。 まとめ 九州大学の気鋭の憲法学の教授である南野森先生と、AKBの、…

その「つぶやき」は犯罪です〜知らないとマズいネットの法律知識

…部の「悪徳業者」が、一般の「消費者」を食い物にするというものである。そこで、弁護士らが、みなさん、「被害者」にならないようにしましょう、と訴えている。私も、QB被害者対策弁護団の一員として、被害防止と被害者救済のために微力を尽くしているところである。 ところが、最近は、この古典的構造が通用しなくなってきた。SNS等の急速な発達により、「友達にメールする感覚」で書いた内容が、ツイートやFacebookへの投稿等の形で全世界に公開され、これが著作権侵害、名誉毀損、プライバシー侵害…

二次創作小説「魔法科大学院の劣等生」

…身内に対する贔屓は、一般人ならばやむを得ないでしょうが、法律家を目指す者は身贔屓に目を曇らせることのないように心がけなさい。」 親身に教え諭す服部の口調に、含みは感じられない。 「お言葉ですが、わたしは目を曇らせてなどいません!お兄様の本当のお力を以てすればーー」 「深雪」 冷静さを完全に失いかけていた深雪の前に手がかざされる。 言葉と手ぶりで妹を止めた達也が、服部の正面に移動した。 「服部副会長、俺と模擬戦をしませんか。」 「なに...?」 全員の視線が集まる中、服部の身体…

民訴ガール第13話 交際をかけた地区予選? 平成24年その1

…は言わないわ。でも、一般的な弁論主義第1テーゼについての理解によれば、主要事実である授権や顕名は、当事者の主張として出されなければならず、証言等の中で出ているだけでは足りないと解されているわけよね。個別の議論としては1つの議論として成立し得るけど、『民事訴訟法の体系』という意味では、このような一般的な理解と整合的な議論になっていないという批判は免れないわ。」 五月ちゃんがピシャリと締める。 「試合終了。勝者星海!」 みんそ部にとって幸先の良いスタートを告げる審判の声。その時、…

民訴ガール第11話 「夏合宿は遊園地で勉強!?」その1 平成23年その1

…ての自白をいう*2と一般に解されています。今回の場合は、所有権という権利関係についてBが主張したところ、Cがこれを認める陳述をしたという意味で、権利自白になります。」 志保ちゃんが解説する。 「あれ、原告は、請求原因事実として権利を基礎付ける主要事実(要件事実)を主張すべきであり、権利そのものを主張してはだめなのではないでしょうか?」 律子ちゃんが鋭い指摘をする。 「あら、律子ちゃん、面白いこというじゃない。確かに、民事訴訟法においては、訴訟物たる権利そのものは見えないから、…

民訴ガール第9話「身代わり裁判の行方」平成22年その1

…。この判例をどこまで一般化できるか射程には疑問があるところだね。」 「そうすると、過去の私の訴訟の追行の結果を無効とするには、当事者性を否認した上で、仮に署名代理類似の代理人であるとしても、一応昭和43年最判を根拠に本人が追認を拒絶している限り効果は本人に及ばないと主張する、但しその主張が裁判所に認められる可能性は低いということかしらね。」 五月ちゃんがまとめる。 「これは和解をした方がよさそうですね。判例や学説から、裁判の見通しを教えてもらえて、すごく安心しました。」 沙奈…

民訴ガール第8話 「みんそ部 初めての戦い」その2 平成21年その2

…が分かれていますが,一般的な考え方に よれば,この場合の訴訟物は所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権1個であり,判決主文に建物収去が加えられるのは,土地明渡しの債務名義だけでは別個の不 動産である地上建物の収去執行ができないという執行法上の制約から,執行方法を明示 するためであるにすぎないとされています。したがって,建物収去は,土地明渡しの手 段ないし履行態様であって,土地明渡しと別個の実体法上の請求権の発現ではないとい うことになります。 弁護士:その考え方に立つ…

民訴ガール第6話「みんそ部がミスコンテスト出場?」その2 平成20年その2

…てください。これは,一般論としての報告で結構です。これが一つ目の課題です。 修習生: 分かりました。御指摘の観点から検討してみます。 裁判長: 更に別のことを尋ねますが,本件で,仮に,224条3項が適用されたとすると,本件文書の不提出により「真実と認めることができる」相手方の主張は何でしょうか。 文書提出命令の申立書に「証明すべき事実」として記載された主張すべてに及ぶのでしょうか。まずは,共同被告Bがいることは差し当たり度外視して,専ら甲社との関係だけを 念頭において,本件事…

民訴ガール第5話 「ミスコンテストで民事訴訟法?」その1〜平成20年その1

…れば良いのであって、一般に主観的追加的併合を禁止する理由にはなりません。」 律子ちゃんが、最高裁の判決文に即して反論する。 「学説は民事訴訟38条の要件が満たされる限りで、主観的追加的併合を許容していいとして昭和62年最判に対して一般に批判的だわ*3。第三者の利益は弁論の分離によって守ればいいという立場ね*4。」 「私は、この事案は判例にあてはまらないといいます。そもそも、最高裁が指摘する問題点って、本件と関係ないように思うんですよね。訴訟提起のタイミングが1週間遅れただけで…

民訴ガール第4話「対決!弁論部」その2 平成19年その2

…。」 「制限既判力説一般に対する批判として、会長の指摘する点があるのは事実ですが、本件で何と何を比較しているのかという発想が薄いのではございませんか。そもそも方法1は訴えの取下げであって、『確定判決と同一の効果』がなく、方法2よりも紛争解決の点で劣ることは明らかであって、問題は方法3、つまり和解との比較です。ここで、請求の放棄では『主文』に当たるものが明確であるにも関わらず、和解の場合にはこれが不明確になる可能性があるという意味で、既判力を肯定しやすいのが請求の放棄、しにくい…

民訴ガール第2話 みんなで法に触れてみよう! 〜平成18年その2

…0巻9号903頁は『一般に保証人が、債権者からの保証債務履行請求訴訟において、主債務者勝訴の確定判決を援用することにより保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても』としています。」 「私は律子です。この判決は、反射効を認めるかのように読める部分を残しつつ、結論としては本件に近い事案における請求異議を棄却しています*3。最高裁は、反射効がたとえ認められるとしても、既に存在する保証人と債務者の間の判決の方が優先するという立場といってよいでしょう*4。」 重点講義を熟読して準備…

環境ガール22パートB 「評価」は永遠の課題〜平成25年第2問

…する基本的事項 一 一般的事項 (1) 第一種事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに調査,予測及び評価は,法第3条の2第3項の規定に基づき,計画段階配慮事項等選定指針の定めるところにより行われるものである。 (2) 計画段階配慮事項の範囲は,別表(略)に掲げる環境要素の区分及び影響要因の区分に従うものとする。 (3) 計画段階配慮事項の検討に当たっては,第一種事業に係る位置・規模又は建造物等の構造・配置に関する適切な複数案(以下「位置等に関する複数案」という。)を設定すること…

環境ガール最終話パートA〜「宴の後」は裁判所? 平成25年第1問

…はず…。」 「7条は一般廃棄物よ*6。産業廃棄物であれば、廃棄物処理法14条5項2号イで欠格事由が定められ、これにあたると、15条の3第1項1号で取消ね。取消の有無のところで、行政に裁量がある?」 「『その許可を取り消さなければならない』とあるから、義務的で、裁量はないのかな。」 「そうね。ここは、悪貨が良貨を駆逐するという逆選択現象に歯止めをかけるために悪質な業者を追放しようと平成12年改正で義務的取消になったわ*7。そもそも、関連する生活環境保全法違反の場合にこれを欠格事…

環境法ガール20 誰を選ぶの!?クリスマスパーティーその1 平成18年第2問設問1

…、人格権を拡大して、一般通常人を基準として不快感等の精神的苦痛を味わうだけではなく、平穏な生活を侵害していると評価される場合には、人格権の一種としての平穏生活権の侵害として差止が認められるという議論がありますが、開発が隣県に住むDの平穏な生活を侵害しているとはいえません。」かなめさんも同調する。 「そうすると、環境権ということになるんでしょうか。Dは環境を享受し、かつこれを支配する権利を持っていると主張し、これをAが侵害しているという構成です。」さくらちゃんがアイディアを出す…

環境法ガール17 さくらちゃんとの地元デート〜平成19年第1問

…) 高速自動車国道,一般国道その他の道路の新設及び改築 (2) 河川法に規定する河川に関するダムの新築その他同法の河川工事 (3) 鉄道の建設及び改良 (4) 飛行場の設置及びその施設の変更 (5) 埋立及び干拓 (6) 土地区画整理法に規定する土地区画整理事業 (7) 新住宅市街地開発法に規定する新住宅市街地開発事業 (8) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に規…

環境法ガール16 2人きりの試飲会後編〜平成20年第2問設問2

…それができないので、一般の基準を1つの参考にしながら、議論をしていくことになると思います。」 「そう、ここがCとの間で公害防止協定等を結べなかったことの残念なところで、結局、Cについて受忍限度の範囲内等となると、Dの行為単独での因果関係を考えることになってしまうため、Eにとってはなかなか難しいことになるわね。」 「最後は、因果関係と損害論ですが、普通は、具体的な健康被害が生じて、それとの間の因果関係があるか、それをどう金額に算定するか(包括慰謝料、ランク別一律請求等)が問題と…

環境ガール15 二人きりの試飲会その1〜平成20年第2問設問1

…労働省が石綿について一般向けに説明するために作成したパンフレットの抜粋で あり,これを参照しながら,以下の設問に答えよ。 〔設問1〕 Dによるビル2の解体作業がなお続いているという状況の下で,A県知事としては,どのよう な措置を講ずることができるか。また,Eは,Dに対してどのような訴訟上の請求をすることが できるか。 資料1 公害防止協定書 B地区自治会とDは,Dが行うビル2の解体工事について,同ビルの近隣住民のために次のとおり 公害防止協定を締結する。 第1条 Dは,その所…

環境法ガール14 〜 おからと廃棄物の美味しい関係 平成20年第1問

…どうだろうか。」 「一般廃棄物に関するものだけれど、廃棄物の収集運搬を業とすることという構成要件が明確性を欠くという主張は最高裁が否定しているわ*6。また、廃掃法14条6項の「処分」には再生が含まれる(廃掃法6条の2第1項括弧書参照)ところ、現在可罰的違法性が認められるのは極めて限られており、少なくとも、再生についても原則許可を要求した上で、専ら物等の限られた例外についてこれを免除しているという法の構造から見れば、これがその例外に該当するという主張に通る余地はありません。」厳…

環境法ガール13 大波乱の夏合宿4 平成21年第2問

…調査を行い,年数回の一般向けの観察会や保護・生育のための提言を行ってきた。 ところで,約3年前から,B国定公園の特別保護地区内の遊歩道沿いにある前記カタクリの群落に近接した空き地に,乙が多数回にわたって数百本もの廃タイヤを投棄し,廃タイヤが野積みされた状態になっている。そして約1年前から,前記野積みされた廃タイヤからの自然発火により,頻 繁に「ぼや」が発生したため,甲ら本件団体のメンバーは,前記野積みされた廃タイヤの処理につ いて,A県に対し,早急に対策を講じるよう何度も交渉…

環境法ガール12〜大波乱の夏合宿3 平成21年第1問

…1項)。排出基準には一般排出基準(3条2項)と、環境基準が達成されていない地域に新設されるばい煙発生施設に対する特別排出基準(3条3項)の2つがあり、条例での上乗せも可能です(4条1項)*8。」 「かなめさんの説明に補足すると、ばいじんと有害物質はおなじみの排出段階での濃度規制だけれども、硫黄酸化物についてはK値(Konstanz、定数*9)規制がされているわ。要するに、煙突を高くすればする程多くの硫黄酸化物を出せるというものよ。これは、煙突を高くして拡散させることしか有効な…

環境ガール11 大波乱の夏合宿その2 平成22年第2問設問2

…定するものではないと一般的に解されており、本件と類似の事例でも、裁判所によって処分性が否定されています*4。」かなめさんが、さくらちゃんの論理に乗って反論する。 「環境基準を行政計画と同様の法的性質と理解するものね*5。ただ、環境基準は、その基準の受け皿となる法制度がどのようなものかによってその法的性質が変わり得るから、環境基準の法的性質そのものが争われている本件のような事案では、一般論としての環境基準とはなんぞやという議論だけでは不十分な気もするわね*6。」ほむら先生がコメ…

環境ガール10 大波乱の夏合宿その1 平成22年第2問設問1

…D社の立場からは、『一般にこのエリアに大気汚染を原因とした喘息の人が多くいるとしても、この原告であるBの疾患は、ダニアレルギー等別の原因による喘息かもしれないじゃないか』という反論が考えられます。このような、その疾病の原因となる特定の汚染物質が証明されていない、非特異性疾患の事案については、疫学的な見地から集団的な因果関係があるというだけでそこからBという個人についての個別的因果関係を認めることはできず、例えば、汚染物質に暴露した者の集団の罹患率が、そうでない者の罹患率を比較…

環境法ガール8 ライバル出現!ティータイムの大騒動その1 〜平成22年第1問設問1

…、最終的には消費者が一般ゴミとして捨てる訳でしょ。一般ゴミは地方公共団体が税金で処理する訳。だから、容器包装業者は、環境のことを考えずに適当なものを作って売って、その処理は税金でやってもらうという、いわばフリーライダーとしてただ乗りをしていたんだ。そうすると、まさに役割分担が必要な事案だし、事業者が積極的に排出抑制をすることで排出を減らせるし、リサイクルしやすい設計やデザインにすることで、循環利用の可能性がある。そういう意味で、容器包装リサイクルは,ちょうどこういう要件にあて…

環境法ガール6 ケース研究は当事者になりきって 平成23年第1問設問2

…」 「まあ、廃掃法は一般公益たる『国民の健康』を保護するに留まらず個々人に関わる利益としての健康等を保護するとも言われている(名古屋地判平成18年3月29日判タ1272号96頁)し、当該原告の生活環境に具体的に影響が及び得る限り、原告適格を否定するのは難しいところね*5、ここはメインの争点ではないわ。」 「うふふ、今回は、住民が日常的に飲用している井戸に汚染が及ぶという話だから、とりあえず原告適格ありでいいかもしれないわね。」 「本案だと、許可の実体要件に『生活環境の保全への…

環境法ガール4 電車の中の個人レッスン〜平成24年第2問設問2

…、公共性については、一般に考えられている、『公共性が高ければ賠償を否定する』という方向とは真逆の、『公共性が高ければ賠償を肯定する』という学説も出ているわ。公共性の高さというのは、社会の効用の大きさを意味するなら、それにより利益を得る者(国民全体=国家)が被害者に対して損害を賠償し、これによって負担を調整することが合理的で正義にかなうとして、『損害賠償を積極的に認定する要素として位置づけ』る見解もあるわ*7。いずれの見解を取るにせよ、こういう判例に対する学説の評価を把握してお…

環境法ガール3 アニメを見ながら判例研究?! 〜平成24年第2問設問1

…うように、景観利益は一般には強い利益ではないから、単純に景観利益と事業の必要性及び公共性の高さを比較してしまうと、負けてしまうことが多いけれど、瀬戸内法をいわばテコとして、比較衡量において景観利益を十分に考慮して判断すべきことを定めているというのが特徴ね。」ほむら先生がポイントを解説する。 「このような判断枠組みを前提に、本件事業により、鞆の景観は大きく様変わりし、その全体としての美しさが損なわれるのはもちろん、それが醸し出す文化的、歴史的価値もまた大きく低減し、瀬戸内法等が…